「個人事業主って車を経費にできるの?」
個人事業主なら誰もが一度は抱くこの疑問、この記事でスッキリ解消できます。
事業用と私用の使い分け方や家事按分(あんぶん)について、さらにローンやリースの扱い方までを、この記事で分かりやすく解説しています。税務調査の際に でも安心できるよう、必要な根拠の残し方もご紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
車を正しく経費処理すれば、大きな節税メリットを得られるでしょう。
個人事業主は車を経費で落とせる?

個人事業主の車は、新車・中古車問わず経費に計上できます。配送業務など直接的な業務での使用だけでなく、営業や取引先訪問での利用も経費になります。
ここでは個人事業主の車の経費に関して解説していますので、ぜひ節税のための参考にしてみてください。
経費の対象になる車
業務専用として使っている車は、全額を経費として計上できます。配送業務や営業専用で自宅には使わない場合などが該当します。プライベート専用の車については仕事とは関係ないため、経費にすることは認められていません。
業務と私生活で兼用している場合は「家事按分」により、業務使用分のみを経費計上します。家事按分とは、業務と私用の割合を明確な根拠に基づいて計算する方法です。
この際、総走行距離に対する業務利用距離の割合を元に算出したり、使用日数から割合を求めたりする方法があります。例えば月間の走行距離が100kmで、そのうち60kmを仕事で使っている場合は60%分が経費です。
税務調査の際に家事按分の根拠を明確にするために、走行距離や利用目的を記録しておくと良いでしょう。
車両の購入費用を経費にする方法
個人事業主が車を購入した場合、その費用は経費にできます。ただし、業務利用の範囲内に限定され、個人使用の割合分は経費に含められません。
そのため購入金額が高額な車両は資産として一旦計上し、減価償却という方法で数年に分けて経費計上する必要があります。
具体的には、仕事で使う割合が50%の場合、毎年の減価償却費用の半分を経費として申告します。税務署に対して業務使用の根拠を示すためにも、日々の業務記録が大切です。
車をローンやリースで取得した時の経費計上方法
現金で購入せずにローンやリースを利用した場合も、車の経費計上は認められています。ローン購入の場合、車両代金を減価償却しつつ、支払利息を別途経費として処理します。
一方、リースの場合は毎月の支払いを全額経費に計上できるため、減価償却の手間を省けるでしょう。
個人事業主が車を経費にする際の注意点

個人事業主が車を経費にする際には注意点がありますが、適切に対応すれば大きな節税効果を得られます。税務調査で問題にならないためにも、経費にできる条件をしっかり確認しておきましょう。
- 名義は本人か同一世帯の親族に限定される
- 複数の車両を経費にする際は特に注意が必要
名義は本人か同一生計の人が原則
車を経費計上するために、個人事業主自身を車の所有者にするのが基本です。名義が本人以外の場合、税務署から事業利用の根拠を詳しく問われるかもしれません。
ただし配偶者や同居の家族名義の場合であれば、例外として認められるケースもあります。いずれにしても、車を購入する時点で本人名義か同一生計の親族名義にするのが最も安全です。
複数の車両を経費にする場合は利用目的を明確にする
個人事業主は、業務に必要な台数であれば複数の車を経費にできます。ただし事業規模や収益に対して台数が多すぎる場合、税務署から業務利用の実態を問われる可能性が高まります。
例えば配送用と営業用で2台以上を経費にしたい場合、それぞれの利用目的を明確にして業務上必要なことを説明できる準備が大切です。業務で必要な台数であることを示すために、利用状況を記録するなど根拠を残しておきましょう。
車関連で経費にできるものは?

個人事業主が車を事業用に使った場合、維持・運用のための費用を経費として処理できます。ただし、すべての費用を一括処理せず、それぞれ適した勘定科目に分類して処理する必要があります。
ここでは主な5つの勘定科目をご説明しますので、適切に使い分けて節税に役立てましょう。
税金の支払いは「租税公課」で処理する
車にかかる税金の経費は「租税公課」として計上します。租税公課とは、自治体などに払う費用や税金をまとめるための勘定科目です。
自動車税や自動車重量税、自動車取得税などが租税公課に該当します。所得税や延滞税、罰金などは租税公課に含められないので注意してください。車関連の税金を支払った場合は、租税公課で計上しましょう。
自動車保険料は「損害保険料」で処理する
自動車の保険料は「損害保険料」で経費計上しましょう。これには自賠責保険や任意加入の自動車保険が該当します。
任意保険は契約期間に合わせて費用を分割して毎年計上しますが、自賠責保険は加入時に一括で経費にできます。例えば自賠責保険を3年契約しても、初年度にまとめて費用計上が認められるでしょう。
維持費や日常的な費用は「車両費」で処理する
車の維持にかかる費用は「車両費」で処理します。車両費とは、車を利用する際の日常的な費用をまとめるための勘定科目です。
具体的にはガソリン代や高速道路の通行料、車検費用、洗車代などが該当します。特にガソリン代については、使用状況に応じて旅費交通費や燃料費に振り分けることも可能ですが、一度決めた分類を途中で変更できないため、慎重に選ぶ必要があります。
車を日常的に使うなら、基本は車両費でまとめるのが管理しやすくおすすめです。
駐車場代は「地代家賃」で計上する
駐車場を借りた際の月々の支払いは「地代家賃」で経費計上します。駐車場費は定期的な支出であり、家賃と同じ扱いになるためです。
ただし外出先で一時的に利用するコインパーキングなどの費用は「旅費交通費」で計上することもできます。毎日使う駐車場なら地代家賃、出張先で利用する場合は旅費交通費と使い分けが可能です。
駐車場代は、利用状況に合った勘定科目を使いましょう。
車の購入代金は「減価償却費」で計上する
車の購入費用は「減価償却費」で経費にします。なお購入代金が30万円以上の場合、購入年度に一括で処理できないため、数年に分割して経費計上しましょう。
中古車なら耐用年数が短いため、新車より短期間で償却が終わり、節税効果も大きくなります。車の購入時は、減価償却費を意識して検討しましょう。
車を経費にする際の計算方法

車を経費計上する際には、減価償却費を正しく計算する必要があります。ここでは定額法や定率法、リースやローンの扱いも含めて、経費計上の方法を詳しく解説します。
定額法での減価償却費の計算方法
定額法とは、購入価格に一定の償却率を掛け、毎年同じ金額を経費計上する方法です。計算式は「車の取得金額×償却率=年間の減価償却費」で、例えば300万円の車を耐用年数6年の償却率0.167で計算した場合、年間50万1,000円ずつを費用として処理できます。
この計算方法は償却額が毎年同じため、計画的に節税がしやすい点が特徴です。減価償却の経理処理も簡単になるため、個人事業主に特に適しています。
定率法での減価償却費の計算方法
定率法は毎年の未償却額に償却率を掛ける方法で、初年度の経費額が最も高く、その後徐々に減少します。例えば購入価格400万円の車を耐用年数5年・償却率0.500で計算すると、初年度は200万円を経費に計上でき、翌年以降は残存価額に再び償却率を掛けて算出します。
この方法のメリットは、購入初年度に大きな経費を計上できる点です。法人が節税目的で利用する場合が多く、初期投資を早く回収したい場合にも有効です。
リース契約時の経費計上方法
リース契約の車両は、毎月のリース料全額を「支払手数料」として経費処理できます。リース料の全額を支払い時点で経費計上できるため、購入時の減価償却計算は不要です。
リースの場合、経理処理が簡単になることから、法人・個人を問わず多くの事業主が利用しています。特に短期間で解約する可能性がある事業者に向いており、費用処理を明確にしたい方にもおすすめです。
なお最終的に車の所有権を得られるファイナンスリースでは、減価償却が必要になる点には注意しましょう。
ローンで車を買った場合の経費処理方法
ローンを利用した車両購入でも、購入費用全体に対する減価償却計算方法は変わりません。例えば500万円の車を頭金100万円、残りをローン購入した場合も、全額の500万円に耐用年数の償却率を掛けて減価償却費を算出します。
さらにローンで支払う利息部分も経費として計上できるため、節税効果が増します。支払い利息は利息勘定で計上するため、車両本体の減価償却費とは区別して処理しましょう。
新車と中古車の耐用年数の違い
新車購入時の耐用年数は普通車が6年、軽自動車が4年と国税庁により定められています。一方で中古車の場合は経過年数に応じて耐用年数が短縮され、以下の式で計算します。
中古車の耐用年数は「(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)」となり、計算結果が2年以下の場合は2年に固定されます。中古車は新車よりも早く減価償却が進むため、短期間で大きな節税効果を狙いたい場合におすすめです。
ただし車両の状態や修理リスクも考慮する必要もあります。安く購入できても、維持費がかさむケースもあるため慎重に判断しましょう。
減価償却方法の選択は慎重に行う
法人の場合は原則として定率法、個人事業主の場合は原則として定額法を用いて減価償却を行います。ただし税務署に届出を出すことで、例外的に計算方法を変更可能です。
定額法は償却額が一定のため管理が楽で、定率法は短期的に多くの経費を計上できて、それぞれメリットがあります。
ただし一度決定した償却方法は途中で変更できないため、事業計画に基づいて慎重に選択することが大切。節税計画や資金繰り状況を十分検討したうえで、適切な方法を決定しましょう。
車の費用を経費にする際のポイント

車の費用を正しく経費計上することで、大幅な節税効果を得られます。ここでは車を経費にするためのポイントを解説していますので、確実な節税を目指すためにご活用ください。
- 車の購入価格が30万円未満なら一括計上できる
- 中古車は新車より節税効果が高い
- ローンは利息分のみ、リースは全額経費にできる
車の購入価格が30万円未満なら一括計上できる
通常、車の購入代金は一括で経費にできず、数年間に分けて減価償却します。しかし30万円未満の車は「少額減価償却資産の特例」が適用され、一括で経費計上できます。
ただし、この特例を利用するには青色申告者であることや、少額減価償却資産の取得価額の合計が300万円以下であること、という条件が設定されているため注意しましょう。
中古車は新車より節税効果が高い
中古車は新車より耐用年数が短いため、年間の経費計上額が増えて節税に有利です。
例えば法定耐用年数6年の車を4年経過後に買った場合、耐用年数は「(6-4)+(4×0.2)」で2.8年です。そのため短期間で大きく減価償却でき、税負担を抑えられます。
ローンは利息分のみ、リースは全額経費にできる
カーローンで購入した車の元本は経費にできませんが、利息分のみ経費計上できます。また車両代金は減価償却費として計上します。
一方、カーリースの場合は毎月の支払額全額をリース料として経費にできます。資金負担を考慮しつつ、ローンやリースをうまく使い分けましょう。
個人事業主は車のローンは難しい?カーリースはどう?

個人事業主が車の購入を検討する場合、ローンが通りにくいことがあります。特に開業直後だと審査が通らないケースが多いでしょう。
ローンが難しい場合はカーリースを活用する方法もあるので、ここではローンとリースのポイントを解説していきます。
個人事業主は車のローンが組みにくい理由
個人事業主が車のローンを組むのは難しい場合が多くあります。その理由は、収入が不安定で社会的信用が低いと判断されるからです。
例えば会社員は毎月の給与が保証されているため、返済能力を認められやすいです。一方で個人事業主は、取引先の都合や自身の体調不良で急に収入が途絶えるリスクが高いため、審査で不利になります。
個人事業主でも車のローンに通るポイントは?
個人事業主がローンに通るには、収入の安定性を証明することが大切です。収入が安定していれば金融機関の審査でも信用を得やすくなります。
例えば開業後2年以上、毎月一定の売上があると証明できれば審査は通りやすくなります。また銀行よりもディーラーの信販系ローンの方が審査に通りやすいことがあるため、覚えておきましょう。
カーリースが個人事業主に向いている理由とは
ローンが難しい個人事業主にはカーリースが適しています。カーリースの審査基準はローンより比較的緩やかだからです。
万が一支払いが滞っても貸し手がリース車を回収するだけで済むため、貸し手側のリスクが少ないです。そのためローンより審査が通りやすく、収入に自信がない個人事業主でも利用できる可能性があります。
審査に不安がある場合はカーリースを検討するとよいでしょう。
カーリースを利用するメリットと注意点
カーリースは、頭金が不要で初期費用を抑えられるのが最大のメリットです。毎月定額の支払いで、車検代や税金も含まれているので支出が予測しやすく、経費処理も簡単です。
一方、契約期間内に解約すると違約金が発生したり、月間走行距離に制限があるなどの注意点があります。例えばリース中に事業の規模が変わって車が不要になった場合、高額な違約金がかかる可能性もあるため、契約前によく検討することが大切です。
車の経費の知識を身に付けて、賢く節税しよう

個人事業主が車を経費にするには名義・用途・使用割合を正しく管理することが必要です。業務・私用で兼用する場合は「家事按分」で業務分だけを計上し、購入費が30万円未満なら一括経費処理も可能でしょう。
ローンやリースの使い分けや、中古車の節税効果なども押さえておきたいポイントです。さらに保険料・ガソリン代・駐車場代などを適切な勘定科目で処理すれば、効率よく節税できます。
今回ご紹介したルールを守れば不安なく経費計上できて、事業に集中できる環境が整います。今すぐできる節税対策から始めてみましょう。
執筆者名Ruben
編集企画CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム