「個人事業主で経営セーフティ共済に加入したい」
「取引先が突然倒産した場合に備えたい」
このように考えている方は多いようです。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は取引先の倒産による資金難からあなたの事業を守る、心強いセーフティネットです。個人事業主や中小企業経営者にとって役立つ制度ですので、この記事では加入条件やメリット、注意点をわかりやすく解説していきます。
安心してビジネスを続けられるように、ぜひ参考にしてみてください。
経営セーフティ共済とは?

中小企業が直面する経営リスクの中でも、取引先の倒産は特に深刻です。突然の取引停止や売掛金の未回収は、連鎖的な資金難を引き起こすことがあります。こうした事態から事業を守るために活用できるのが「経営セーフティ共済」です。
この制度は、取引先の倒産によって影響を受けた中小企業を支援するために設けられたもので、資金繰りを支えるための貸付を受けられます。
経営セーフティ共済は独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、公的な信用性も高く多くの企業に利用されています。
経営セーフティ共済で倒産リスクに備えられる
経営セーフティ共済の最大の特長は、取引先が倒産した場合に無担保・無保証人で掛金の10倍、最大8000万円まで借入れが可能な点です。急な資金不足にも素早く対応できるため、企業存続の危機を乗り越える大きな支えになります。
また掛金は毎月5,000円から設定可能で、損金や必要経費にできます。節税にもつながるため、日々の経費を抑えながら将来のリスクに備えられるのもメリットです。
さらに40か月以上掛金を納めると解約時に掛金全額が戻ってくる仕組みも、安心材料の1つです。
中小企業にとっての役割は大きい
中小企業は、大企業と比較して取引先の数が限られていることが多く、1社の倒産が経営に与える影響は大きくなりがちです。
取引先の財務情報を入手するのが難しい場合も多く、リスクを予測しづらいという課題も抱えています。そうした不安を補う手段として、経営セーフティ共済は効果的です。
企業間の相互支援という視点からも意義があり、万一の際に助け合える環境を構築できます。これにより、健全な取引関係を長く続ける土台が整います。
小規模企業共済との違い
経営セーフティ共済と混同されやすい制度として「小規模企業共済」が挙げられますが、目的や仕組みが異なります。
小規模企業共済は、事業をやめた後の生活資金を支えるための退職金制度です。個人事業主や小規模企業の経営者が対象で、掛金全額を所得控除できる点が特徴です。事業資金の借入れも可能で、事業継続のための支援にもなります。
一方、経営セーフティ共済はあくまで「取引先の倒産」という外的リスクへの備えに特化しており、借入れ上限も大きく異なります。2つの制度は併用も可能で、それぞれの特性を理解したうえで利用することで、経営の安定性をより強固にできるでしょう。
経営セーフティ共済の加入条件

経営セーフティ共済への加入するには、一定の条件を満たしていなくてはなりません。事前に加入条件を把握しておくとスムーズに手続きが進められて、いざという時に迅速な支援を受けられるでしょう。
個人事業主の加入条件
個人事業主が経営セーフティ共済に加入するには、事業を継続して1年以上営んでいる必要があります。また従業員の数についても、業種ごとに定められた人数以下でなければなりません。
例えば製造業・建設業・運輸業・情報処理サービス業などは300人以下、小売業は50人以下が条件です。さらに事業所得や不動産所得があり、確定申告を毎年きちんと行っていることも加入条件です。
中小企業の加入要件
中小企業が経営セーフティ共済に加入する場合は、資本金と従業員数に関する基準があります。業種別に例を挙げると、製造業・運輸業・建設業は資本金3億円以下、従業員数300人以下が条件です。
サービス業・小売業では資本金5,000万円以下、小売業の場合は従業員数50人以下と定められています。ゴム製品製造業(自動車用タイヤなど一部を除く)は資本金3億円以下、従業員900人以下と特例も設けられています。
従業員数のカウント方法について
常時使用する従業員は、原則として2か月を超える期間継続して雇用され、通常の従業員と同じくらいの勤務時間がある方を対象に数えます。雇用期間が2か月以下のアルバイトや、事業主本人・家族従業員などは従業員数に含まれません。
この基準を正しく把握しておくことで、加入資格があるかどうかを判断できます。
加入できない場合
経営セーフティ共済への加入が認められないケースとしては、住所や主な事業内容を頻繁に変更していて、取引状況が安定して把握できない場合が該当します。また事業の経理状況が明確でない場合や、所得税・法人税を滞納している事業者も加入できません。
過去に共済金の返還義務を怠ったり、不正行為により共済金の支給を受けようとした事業者には、一定期間加入できない制限もあります。
加入が認められない法人や業種
医療法人・NPO法人・外国法人などは、経営セーフティ共済の対象外です。さらに消費者相手に事業を行い売掛債権が発生しない業種(金融業、不動産業など)は加入が難しい場合があります。
なお個人事業主の場合、条件を満たしていれば不動産業でも加入できますが、共済掛金を経費として計上できないケースがあるため注意が必要です。
経営セーフティ共済の加入手続きの流れ・必要書類

経営セーフティ共済加入時の手続き方法や必要書類を知っておくと、スムーズな申請が可能です。手順は難しくありませんので、ポイントを押さえて早めの準備をしましょう。
①必要書類の準備と提出
まずは中小機構が指定する書類と、各事業形態別の書類を準備します。共通書類は契約申込書・口座振替申出書・重要事項確認書です。
また個人事業主は所得税の確定申告書(税務署受付印付)や納税証明書、法人なら登記事項証明書や法人税の確定申告書が必要です。
②初回掛金の納付方法の決定
掛金の納付方法は毎月払い(口座振替)と、まとめて前納する方法から選べます。年度末の申込みでは、前納を選ぶほうが節税や経理処理に有利です。
加入後2年目以降も前納を続ける場合は、毎年所定の書類提出が必要です。
③加入手続きと受付締め切り
毎月20日まで(休日の場合は前営業日、12月のみ10日)が加入受付の締切日です。提出は委託団体の窓口や、金融機関の本支店(代理店)でも可能で、ウェブで確認して最寄りの窓口を選びましょう。
締め切り日までに書類を出せば、翌月に加入手続きが進みます。
④書類提出後の流れ
書類提出から約2か月後に「共済契約締結証書」と共済制度の案内資料が届きます。これは各種手続きに使う番号が記載されているので、紛失しないよう厳重に管理しましょう。
紛失すると再発行に時間がかかるため、契約内容の確認をしてから必ず保管してください。
オンラインによる手続き方法
インターネットを使ったオンライン手続きでは「GビズID」のプライムアカウントによる本人確認後、必要書類をアップロードして申込みが完了します。アップロードは画像・PDFファイル形式に対応しています。
申請完了後に受付確認メールが届きますが、その段階ではまだ手続きが確定していないので注意しましょう。
オンライン申請後、中小機構が提出内容を審査します。書類に不備があると電話で連絡が入り再提出が必要となるため、提出時にミスがないよう丁寧に入力しましょう。
問題がなければそのまま手続きが完了しますが、完了通知は届かないため自身で進捗確認が必要です。
経営セーフティ共済の掛金

経営セーフティ共済の掛金は自由に設定できて、掛金は節税にも役立ちます。支払方法も複数の選択肢があるため、自身の状況に合わせて柔軟に利用できます。
掛金の設定方法・納付方法
掛金は毎月5,000円以上20万円以下で自由に決められて、5,000円単位で調整できます。口座振替が基本の納付方法ですが、まとめて前払い(前納)もできます。
例えば決算月など、利益調整を考えた場合は前納が便利です。掛金は最大で累計800万円まで積み立てられて月額の増減も可能ですが、減額するには業績悪化など一定の条件があります。
掛金の税務上の扱い(個人事業主の場合)
個人事業主の場合、掛金は事業所得を計算する際に経費として計上できます。払った年の必要経費となり、節税効果を得られるでしょう。
例えば年末に1年分を前納した場合、その年の経費に計上可能です。ただし不動産所得など事業所得以外の所得では、経費として計上できないため注意してください。
掛金の税務上の扱い(法人の場合)
法人の場合も、掛金は損金として処理できます。納付した掛金はその事業年度内に損金として全額計上できるため、法人税の節税に繋がります。
例えば事業年度終了前に掛金を前納すると、その期間分を損金計上できます。使用する勘定科目に特別な指定はありませんが、確定申告時には損金算入に関する明細書を添付する必要はあります。
掛金が引き落とせなかった時の対応
掛金が何らかの理由で引き落としできなかった場合、その月の掛金は翌々月にまとめて再度引き落とされます。これは一度の未納で即解約になることを防ぎ、支払いを継続できるよう配慮した仕組みです。
万が一、残高不足などがあっても支払いの猶予期間があるため安心できますが、再引き落とし時に対応できるよう注意しましょう。
掛金が経費に計上できないケース
令和6年10月1日以降、一度解約し再加入した場合、解約日から2年以内に払った掛金は経費や損金として認められません。この規定は短期の再加入を繰り返して節税を行うことを防ぐための措置です。
短期間での再契約は税務上のメリットがなくなるため、加入後は継続するのが良いでしょう。
個人事業主が経営セーフティ共済に加入するメリット

経営セーフティ共済に加入すると、万が一取引先が倒産した際の資金調達や節税など、経営上のリスクに備えられます。特に急なトラブルでもすぐに資金を借り入れられる仕組みが整っているため、資金繰りの不安を減らせます。
掛金も柔軟に設定できるため、自身に合った効果的なリスク管理が可能です。
無担保かつ無保証人で迅速に借入れできる
経営セーフティ共済に加入すると、取引先が倒産した時に、無担保かつ保証人なしで即座に資金の借入れができます。なぜなら、緊急時に資金不足に陥った企業を素早く支援することが共済の目的だからです。
例えば取引先が法的手続きや手形取引停止などで倒産した場合、確認後すぐに売掛金相当額または掛金総額の10倍(最大8,000万円)まで借りられます。これは連鎖倒産の防止に大変役立つ仕組みです。
節税効果が高い
経営セーフティ共済の掛金は法人であれば損金に、個人事業主なら事業所得の必要経費として全額を計上できます。例えば月10万円の掛金を設定した場合、年間120万円が経費や損金になるため、法人税や所得税を減らせます。
取引先の倒産がなくても資金調達できる
経営セーフティ共済には、取引先の倒産以外でも一時的な資金不足に対応できる貸付制度があります。急に資金が必要になった時でも、積み立てた掛金の最大95%まで無担保で借りられるため安心です。
例えば40か月以上積み立てている場合は掛金総額の95%相当の貸付を利用できて、年利も0.9~1.5%程度、返済も1年後に一括で済みます。ただし返済が滞ると年利14.6%の延滞利子が発生するので注意しましょう。
掛金額を柔軟に変更できる
共済の掛金は毎月5,000円~20万円の範囲内で、事業の状況に応じて自由に増減できます。その理由は、企業の業績変動に柔軟に対応できるようにするためです。
例えば、利益が多い年度末に掛金を増やして節税対策を行ったり、業績が悪化した時に掛金を減らして経費負担を軽くできたりします。
解約時には掛金が手当金として戻る
経営セーフティ共済は解約時にもメリットがあり、12か月以上掛金を納めていれば解約手当金として払い戻しが受けられます。支払われる割合は積立期間に応じて増加し、40か月以上であれば全額戻るため、急な資金が必要になった時に活用できるでしょう。
経営セーフティ共済の注意点

経営セーフティ共済には、加入条件や解約時の注意点があります。加入してから後悔しないためにも、以下の注意点を理解しておきましょう。
- 加入できるのは事業開始1年以上経過後のみ
- 12か月未満の解約では掛金が戻らない
- 40か月未満での解約は元本割れを起こす
- 解約手当金は課税される
- 借入れ時に実質的なコストが発生する
加入できるのは事業開始1年以上経過後のみ
経営セーフティ共済は、事業開始後1年未満では加入できない制限があります。これは、安定した事業運営実績を重視する制度だからです。
設立直後で節税や資金確保を急ぎたい場合でも、制度を活用するには1年の事業運営が必要です。そのため経営セーフティ共済は、開業当初には向かないでしょう。
12か月未満の解約では掛金が戻らない
掛金を12か月未満しか納めていない場合、解約しても掛金が返金されません。このルールがあるのは、短期間で加入と解約を繰り返す行為を防ぐためです。
例えば半年程度で経営状態が変化して解約した場合、支払った掛金はすべて無駄になるため注意が必要です。最低1年以上継続する前提で加入することが大切です。
40か月未満での解約は元本割れを起こす
掛金を40か月未満しか積み立てずに解約すると、掛金総額が全額は戻りません。早期の解約を防ぐために、積立期間が短いほど解約手当金が少なく設定されているからです。
例えば20か月で解約する場合、戻るお金は納めた掛金の85%程度です。全額戻すには40か月以上の納付が必要なので、短期間での解約は避けたほうが良いでしょう。
解約手当金は課税される
解約手当金を受け取ると、その全額が法人では利益、個人事業主では事業所得になり、税金がかかります。掛金を支払った時は経費処理できますが、受け取った時は課税対象です。
例えば最大の積立額である800万円を一度に解約する場合、多額の税金が発生する可能性があるため、収益が少ない年度や赤字の年度に解約を検討するのが良いでしょう。
借入れ時に実質的なコストが発生する
共済金の借入れ自体は無利子ですが、借入れ金額の10分の1相当額が掛金総額から差し引かれます。実質的に利息のような負担が生じるため、完全に無利子とは言い難いです。
例えば1000万円借りた場合は掛金総額から100万円が差し引かれるので、結果的に負担が発生します。借入れ時の負担を理解した上で制度を利用しましょう。
経営セーフティ共済でビジネスのリスクを減らそう

経営セーフティ共済は取引先倒産など突発的なリスクに備え、無担保・無保証で迅速に資金を借りられる制度です。掛金は節税に活用できて、40か月以上積み立てれば全額戻ってきます。
条件を満たせば個人事業主でも加入可能で、掛金の柔軟な設定や一時貸付制度も利用できます。一方で加入するには事業開始1年以上・掛金継続といった条件があり、早期解約時には元本割れのリスクもあるため、長期的な運用を前提に検討しましょう。
安定したビジネス環境を築くために、ぜひ経営セーフティ共済を検討してみてください。
執筆者名Ruben
編集企画CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム