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「ダブルワークって確定申告が必要なの?」
「会社で年末調整してるから申告は不要なのでは?」
このような疑問をお持ちの方はいませんか?
そこでこの記事では、ダブルワークで確定申告が必要なケース・不要なケースや、確定申告のやり方について解説していきます。読み終わる頃には、不安なくダブルワークができるようになっているはずです。
ダブルワークが初めての方でも分かりやすいように解説しているので、ぜひ気になる箇所をチェックしてみてください。
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給与所得が2か所以上あるのが「ダブルワーク」

ダブルワークは「2つの仕事を掛け持ちする働き方」を指し、特に給与を2か所以上から受け取っている場合に使われることが多い言葉です。メインの仕事とサブの仕事がある副業よりも、2つの仕事の時間や労力、収入の重みが近い働き方と言えます。
また正社員1本に追加で少し働く形だけでなく、パート・アルバイト・派遣などを組み合わせるケースでもよく使われます。例えば午前は販売の仕事、夜は教育系の仕事というように、別の職種を組み合わせて収入を安定させる形もダブルワークです。
近年は副業・兼業を後押しする流れが広がっており、厚生労働省は副業・兼業に関するガイドラインを公表しています。総務省が発表した「令和4年就業構造基本調査」でも、非農林業従事者のうち副業がある人は2022年時点で305万人で、2017年より60万人増えています。
参照元:令和4年就業構造基本調査 結果の要約|統計局ホームページ
副業との違い
副業は本業がある人が、空いた時間に別の仕事や事業を行うことを指す言葉です。正社員として働きながら休日に別の仕事をするような場合は副業と呼ばれやすく、ダブルワークとは立ち位置が少し異なります。
一方でダブルワークは、2つの仕事を並行しておこなうという視点が強く、どちらか一方が補助役とは限りません。言葉の使われ方には幅がありますが、実務上は「本業の補助なら副業」「2つを並行して回すならダブルワーク」と整理すると理解しやすいです。
兼業との違い
兼業は、複数の仕事を持つ働き方全体を指す広い言葉で、2つに限らない点が特徴です。ダブルワークが2つの仕事を想定するのに対し、兼業は2つ以上の仕事を全て含めて使えます。
また兼業は、複数の仕事にかける時間や労力が近い場合に使われやすく、ダブルワークとほぼ同義で扱われることも少なくありません。つまりダブルワークは兼業の中でも「2つ」に焦点を当てた表現として押さえておくと、言葉の違いを理解しやすいです。
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確定申告・年末調整とは?

「自分は年末調整だけで終わるのか、それとも確定申告も必要なのか」ということが分かりにくいと、税金の手続きが急に難しく感じてしまうかもしれません。そこでここでは、年末調整と確定申告の手続きの役割や違いについて解説していきます。
確定申告とは
確定申告は、1年間の所得をもとに納めるべき所得税額を納税者本人が計算し、申告して税額を確定させる手続きです。おもに個人事業主や不動産所得がある人が対象ですが、会社員でも条件に当てはまれば必要になります。
年末調整が給与所得を中心に会社が行う精算であるのに対し、確定申告は給与以外も含めた「その人の所得全体」を本人が申告する点です。給与所得・事業所得・不動産所得などを合算して、所得控除も含めて最終的な税額を出します。
例えば会社員で副業の所得合計が20万円を超える場合や、2か所以上から給与を受けている場合、年収が2,000万円を超える場合は年末調整だけでは完結しないため、確定申告が必要です。
確定申告の時期は一般的に翌年2月16日から3月15日です。年末調整は年末に勤務先で行いますが、確定申告は翌年に本人が税務署へ申告・納付までを行う必要があります。
申告で還付が受けられる場合がある
年末調整を受けていても、確定申告をすると税金が戻る場合があります。理由は年末調整では扱えない控除や、住宅ローン控除のように初回だけ確定申告が必要な制度があるためです。
医療費が10万円を超えた年や、自宅財産が災害・盗難の被害に遭った年なども、確定申告によって還付が受けられます。また6つ以上の自治体にふるさと納税をした場合も、寄付金控除を受けるために確定申告が必要です。
源泉徴収で毎月引かれる所得税は、あくまで概算で計算された金額です。あとから控除を正しく反映して税額を計算し直すと、納めすぎていた分が還付されることもあります。
年末調整とは
年末調整は、給与・賞与から源泉徴収された所得税の過不足を、勤務先が年末に精算する手続きです。毎月の天引き額は概算なので、1年分の給与が固まった段階で正しい税額との差を調整します。
会社は、納めすぎなら還付し、不足があれば追加で徴収して調整します。そのため多くの給与所得者は年末調整でその年の所得税の納税が完了し、原則として確定申告は不要です。
年末調整の対象になるのは会社員だけでなく、契約社員・パート・アルバイトを含む給与所得者で、勤務先へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。年間を通じて勤務している人に加え、年の途中から働き始めて年末まで勤務している人も対象です。
転職した年は転職先で年末調整を行うのが基本で、前職の源泉徴収票の提出が必要です。年末調整は「会社が代わりにやってくれる手続き」ですが、必要書類がそろわないと正確な精算ができないため、この点は早めの準備が大切です。
収入と所得の違いも、年末調整を理解するうえで重要です。収入から給与所得控除を差し引いたものが所得で、そこからさらに各種の所得控除を差し引くことで、税率をかける元の金額を小さくでき、結果として税負担を抑えやすくなります。
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ダブルワークで確定申告が必要になるケース

ダブルワークをしている場合、年末調整を受けた勤務先の数や副収入の種類によって、確定申告が必要かどうかが変わります。判断を誤ると申告漏れや税額のズレにつながるため、先にルールを整理しておくことが大切です。
以下では、確定申告が必要になりやすい代表的なケースについて解説していきます。
給与が2か所で年末調整を1か所のみで受けている場合
給与を2か所以上から受け取っていて、年末調整を受けているのが1か所だけなら、原則として確定申告が必要です。年末調整は1人につき1か所でしか行えないため、未調整の給与分は自分で合算して税額を精算する必要があります。
例えば本業の会社では年末調整を受けていて、休日だけ別の勤務先でアルバイトをしているケースが該当します。この場合は両方の源泉徴収票をそろえて申告すると、差し引かれすぎた税金が戻ることもあります。
なお年末調整を受けていない勤務先に関する給与所得などが20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になる特例に当てはまります。ただし他の控除を申告するために確定申告をする場合は、その分も含めて申告する形になります。
給与が2か所で年末調整を受けていない場合
2か所以上から給与を受け取っていて、どちらの勤務先でも年末調整を受けていない場合は、確定申告で税額を確定させる必要があります。源泉徴収はあくまで概算のため、年末調整や確定申告をしないと正しい税額との差額を精算できません。
特にアルバイトの掛け持ちでは、どちらも年末調整が行われていないまま年をまたぐことがあり、この場合は還付を受けられる可能性が高くなります。月によって収入の差が大きい人ほど、確定申告で税金が戻るケースが起きやすいです。
ただし給与収入の合計が年間160万円以下であれば、基礎控除と給与所得控除で相殺され、所得税がかからず確定申告が不要になる目安があります(110万円以上の場合、住民税は発生する可能性が高い)。これは2025年分以後の基礎控除見直しが背景にあり、2024年分までの103万円とは基準が異なる点にも注意が必要です。
給与以外で20万円以上の収入がある場合
本業で年末調整を受けていても給与以外の所得が20万円を超えるなら、確定申告が必要です。ここで見るのは「収入」ではなく「所得」で、売上や報酬から必要経費を差し引いた金額で判断します。
例えば給与とは別に業務委託の報酬を受け取っている人や、不動産収入などがある人は、給与以外の所得を合計して確認します。年末調整の対象は給与所得が中心なので、それ以外の分は自分で申告します。
2か所以上で年末調整を受けている場合
2か所以上の勤務先で年末調整を受けてしまった場合も、確定申告が必要です。年末調整は1か所のみで行う前提のため、複数で実施すると控除が重複し、本来より少ない税額で計算される恐れがあります。
この状態をそのままにすると、後から税務署の確認で修正が必要になる可能性があります。年末調整のやり直しだけで完結しない場合もあるため、最終的には自分で申告する必要があるかもしれない、ということも頭の片隅に入れておきましょう。
ダブルワークでは「1人1か所の年末調整」という基本ルールを先に押さえておくと、判断しやすくなります。
給与収入の合計が2,000万円以上の場合
給与収入の合計が2,000万円を超える人は、ダブルワークかどうかにかかわらず、給与所得者として確定申告が必要です。これは国税庁サイトの「給与所得者で確定申告が必要な人」というページに明記されている基準で、年末調整だけでは完結しません。
複数の勤務先からの給与を受け取っている人は、各社の源泉徴収票を基に年間の給与収入を合算して判断します。高収入帯では控除や税率の影響も大きくなるため、早めに書類をそろえて確認しておくと申告時の負担を減らせます。
また2025年分以後は基礎控除の見直しが入っていますが、2,000万円超の給与収入に該当する人の申告については、国税庁の基準に沿って個別に確認しましょう。
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ダブルワークで確定申告が不要なケース

ダブルワークをしていると「自分は確定申告が必要なのか」が分かりにくくなりますが、ここでご紹介する条件を押さえると不要なケースを判断しやすくなります。
給与所得が160万円以下の場合
ダブルワークの給与収入を合計して1年間で160万円以下で、どちらの勤務先でも源泉徴収されていないなら、確定申告が不要になるケースがあります。2025年~の暫定措置ではありますが、基礎控除95万円と給与所得控除65万円を合わせた160万円の範囲内では課税所得が0円になりやすく、所得税の精算が不要になりやすいからです。
以前は103万円が目安でしたが、令和7年度税制改正の見直しにより、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられたのが背景にあります。ただし年収が160万円以下でも勤務先で源泉徴収されている場合は還付を受けられる可能性があるため、確定申告が不要でも一度確認しましょう。
年末調整を受けていない所得が20万円以下の場合
1か所で年末調整を受けていて、もう一方の勤務先や副収入の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要になることがあります。これは、給与所得者について一定の条件を満たす場合に、20万円以下の所得を申告不要とする扱いがあるためです。
例えば本業で年末調整を済ませたうえで、別のアルバイト収入や副業所得が少額にとどまるケースは、この考え方に当てはまりやすいです。一方で、医療費控除や寄附金控除などを受けるために確定申告をする時は、20万円以下の所得も含めて申告する必要がある点には注意が必要です。
なお所得税の確定申告が不要でも、年末調整されていない所得について住民税の申告が必要になる場合があるため要注意。この点を先に理解しておくと「20万円以下だから何も手続きしなくてよい」という思い込みを避けられます。
1か所でまとめて年末調整をしている場合
ダブルワークでも、条件がそろえば1か所で給与を合算して年末調整でき、その場合は確定申告が不要になることがあります。これは、年末調整を受けない勤務先を退職して源泉徴収票が発行され、もう一方の勤務先でその情報を反映できる状態になっているケースが挙げられます。
例えば年の途中で転職し、引き継ぎ期間だけ一時的にダブルワークになった場合は、前職の源泉徴収票を現職へ提出してまとめて年末調整できることがあります。この形なら勤務先側で年収や所得の状況を把握しやすく、本人が別途確定申告をしなくても税額調整が完了しやすいです。
ただし年末時点で複数の勤務先に在籍したままなら、通常は年末調整が1か所だけでしかできないため、確定申告が必要になりやすいです。「同じダブルワークでも年末時点の在籍状況で扱いが変わる」と押さえると、判断ミスを防げます。
年収が基礎控除内に収まる場合
ダブルワークの形が給与だけでなく事業所得や雑所得を含む場合でも、所得が基礎控除内に収まれば確定申告が不要になるケースがあります。特に個人事業主やフリーランスの副収入では給与所得控除が使えないため、総収入ではなく必要経費を差し引いた所得額で判断する視点が大切です。
目安として、事業所得と雑所得の合計金額が95万円以下であれば、基礎控除と相殺されて所得税がかからず、確定申告が不要に。例えばクラウドソーシングの報酬とフリマアプリの利益があり、経費を差し引いた後の合計所得が95万円以下なら、このケースに当てはまりやすいです。
また給与の掛け持ちでも、基礎控除や社会保険料控除などを差し引いて課税所得がゼロ以下になるなら、申告が不要になる場合があります。学生やパートの掛け持ちで全体の収入が小さい時は該当しやすいですが、控除の受け方や収入の種類で判定が変わるため、内訳のチェックは必要です。
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ダブルワーク・バイト掛け持ちの確定申告のやり方は?

ダブルワークやバイトの掛け持ちをしていると、確定申告が必要かどうか、何を準備すればいいのか、迷いやすいです。そこで以下では、確定申告のやり方や必要書類について解説していきます。
所得税の確定申告は毎年の受付期間が決まっており、期限を過ぎると延滞税などの負担が生じる場合があるため、余裕をもって準備することが大切です。
必要書類
ダブルワークの確定申告で大切なのは、先に書類を揃えてから入力・記入に進むことです。必要書類が不足したまま始めると途中で作業が止まりやすく、記載ミスも起きやすくなります。
まず基本になるのは以下の書類です。
・確定申告書
・本業の源泉徴収票
・副業の源泉徴収票
副業が給与ではなく業務委託なら、源泉徴収票の代わりに支払調書や売上・経費が分かる資料や帳簿類を準備します。
あわせて以下の書類も用意しましょう。
・本人確認書類(マイナンバーカード、またはマイナンバー確認書類と身分証明書の組み合わせ)
・生命保険料控除証明書や社会保険料控除証明書など(控除を使う場合)
ダブルワークお確定申告は、これらの書類を集めるところからスタートしましょう。
進め方
掛け持ちが給与所得どうしのケースでは、勤務先ごとの源泉徴収票をすべて集め、給与収入を合算して申告します。1社分だけで作ると金額が不足し、申告内容の修正が必要になるため注意が必要です。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使う作成方法が進めやすく、画面の案内に沿って入力すると税額計算まで進められます。手書きでも作れますが、初めての人は入力式のほうが内容を確認しやすいためおすすめです。
提出方法
提出方法はe-Tax・郵送・税務署への持参の3つが基本です。自宅で完結させたいならe-Taxが便利で、国税庁の作成コーナーからそのまま情報を送信できます。
e-Taxではマイナンバーカード読取対応のスマートフォン、またはICカードリーダライタが必要になる場面があるので、事前準備が欠かせません。なおID・パスワード方式は新規発行が停止されているため、これから初めて使う人はマイナンバーカード方式を前提に準備しましょう。
確定申告の時期
確定申告の時期は、原則として所得が発生した年の翌年2月16日から3月15日までです。最終日が土日祝にあたる年は、翌平日まで延長されるため、年ごとの日程確認が大切です。
令和7年分の所得税の確定申告は、令和8年2月16日~3月16日までが受付期間です。期限に遅れると延滞税や加算税の対象になることがあるため、書類集めなどの準備は早めにおこないましょう。
医療費控除などで税金の還付を受ける場合は、通常の申告期間とは別に翌年1月1日から5年間提出可能です。「申告義務がある人の期限」と「還付申告の期限」は違うということも、しっかり覚えておきましょう。
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ダブルワークでの確定申告の注意点

ここでは、ダブルワークでの確定申告の注意点を解説していきます。特に見落としやすい注意点を整理していますので、ぜひ確認のために読んでみてください。
確定申告が不要でも住民税の申告が必要
まず大切なのは、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合がある点です。給与以外の所得が年間20万円以下なら所得税の申告が不要になる扱いはありますが、住民税には同じようなルールがないためです。
本業で年末調整が済んでいても、副業分の所得を自治体へ伝える手続きが別途必要になることがあります。ただし所得税の確定申告を行えば、その情報が市区町村へ連携されるため、住民税を追加で申告しなくても良くなります。
なおダブルワークでは勤務先ごとに源泉徴収票が分かれるため、1社分だけで入力を終えてしまうミスが起きやすくなります。給与以外に雑所得や事業所得がある場合は欄を分けて記載し、医療費控除や寄附金控除を使うなら明細書・証明書の確認も忘れないようにしましょう。
また住民税の通知額の変化から、職場にダブルワークの事実を気づかれる可能性がある点にも注意しましょう。
事業専従者は注意する
家族経営の仕事を手伝いながら外でパートやアルバイトをする場合は、事業専従者の扱いを先に確認したほうが安全です。働き方そのものが直ちに禁止されるわけではありませんが、税制上の優遇に影響が出ることがあるためです。
青色事業専従者として給与を受けている人、または白色申告の事業専従者に当たる人は、同一生計配偶者や扶養親族になれません。そのため配偶者控除や扶養控除を前提に考えていると、想定していた税額と異なる可能性があります。
さらに専従者の要件には「専らその事業に従事していること」とあるため、外での勤務状況によっては、事業主側の必要経費算入や専従者控除の扱いに影響するかもしれません。家族の働き方を広げる前に税務署や税理士へ相談して整理しておくと、後からの修正負担を減らせます。
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まとめ:ダブルワークの確定申告は自分がどのケースに当てはまるかをチェックしよう

ダブルワーク・バイト掛け持ちの確定申告は「年末調整をどこで受けたか」「給与以外の所得があるか」「収入や所得の合計額がいくらか」で必要・不要が分かれます。特に給与を2か所以上から受けている人は、1か所しか年末調整できないルールを押さえることが大切です。
また所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があるため、20万円ルールだけで判断しない視点も重要です。必要書類を先に揃え、e-Taxなど使いやすい方法で進めれば、初めての確定申告でも十分に対応できます。
正しく申告できれば余計な不安を減らせるだけでなく、還付を受けられる可能性もあります。この記事を参考に、まずは自分がどのケースに当てはまるかをチェックしてみてください。
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執筆者名Ruben
編集企画CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム

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