結論から言うと、個人事業主になることは簡単です。会社を設立するよりも手軽に行うことができるうえに、個人事業主になることで経費計上などによる節税も可能になります。
今回は、個人事業主になるために必要な手続きや届出方法や必要書類などを解説していきます。これから個人事業主になって、事業をやっていきたいと考えている人は是非、本記事を参考にしてみてください。
個人事業主になるには?始めにやること
個人事業主になるには、以下のことを行う必要があります。
- 税務署で開業届と青色申告承認申請書を作成・提出する
- 従業員を雇用する場合に提出する書類
以上の2つをそれぞれ挙げて、理由を含めて解説します。
■関連記事
・https://freesup.crowdworks.jp/skillup/100
「開業届」と「青色申告承認申請書」を作成・提出する
個人事業主になるには、「開業届」と「青色申告承認申請書」を作成し、「納税地」の管轄の税務署に提出する必要があります。
とくに「青色申告承認申請書」に関しては重要です。提出後、条件を満たすことで、確定申告時に最大65万円の「青色申告特別控除」を受けることが可能になります。
また翌年から最長3年にわたって、赤字を繰り越して所得税の差し引きが可能になり、事業に携わっている家族の給与を経費として計上できるようになります。
開業届を出すタイミングは、事業を開始してから1か月以内です。所得税法第229条で以下のように定められています。罰則規定はありませんが、早めの提出がおすすめです。
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。 引用:所得税法 | e-Gov 法令検索 |
青色申告の場合、開業から2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。そうしないと初年度に青色申告ができなくなるからです。
開業届を提出した時点で従業員を雇用している場合は、開業届の項目にある「給与等の支払の状況」に、「従業員数」や「給与の定め方」を記入する必要があります。
従業員を雇用する場合に提出する書類
従業員を雇用する場合に必要な書類を以下にまとめました。
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
具体的にどのような書類なのかを以下で詳しく解説します。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与支払い事務所などの開設・移転・廃止届出書は、個人事業主が従業員を雇用する際、税務署に提出する書類のひとつです。従業員の雇用だけでなく、雇用する事務所を開設するときに書類を提出する必要があります。
提出するタイミングは、従業員を雇用してから1か月以内です。なお、開業時点で従業員がおり、開業届の「給与等の支払の状況」に記入した状態で開業届を提出していれば、提出の必要はありません。
事務所の移転や廃止などがあった場合でも、書類の提出が必要です。提出のタイミングは、事務所が移転または廃止が決定したときから1か月以内と定められています。
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色専従者給与に関する届出・変更届出書は、家族または親族を従業員として雇用するときに提出する書類です。
通常、家族や親族を雇用する際、支払う給与を経費として計上することができませんが、青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書を税務署に提出することで、家族や親族に支払う給与が経費として認められます。経費として認めてもらうためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 青色申告者の家族または親族であること
- 15歳以上で仕事をしていないこと
- 青色申告者の事業に6か月以上専従していること
- 仕事に対する給与の金額が妥当であること
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、従業員を雇用している個人事業主が、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための書類です。
通常、源泉所得税の納期限は、徴収した日の翌月10日となります。毎月、源泉所得税を納めなければならないのですが、その書類を提出して承認されると、源泉徴収の納付を年2回にまとめることができます。
ただし、この申請を行えるのは、雇用している従業員の数が10人未満の個人事業主に限られます。
個人事業主になったら必須の手続き
個人事業主になったら、必ずやっておかなければならない手続きは3つあります。
- 国民健康保険の加入
- 国民年金の加入
- 確定申告の準備
3つの手続きをそれぞれ挙げ、詳しく解説していきます。
国民健康保険の加入
個人事業主になるためにはまず、国民健康保険への加入が必要です。
会社員(正社員など)が勤務先を退職したとき、その翌日から14日以内に市役所の保険業務の窓口で、保険切り替えの手続きを行わなければなりません。
通常、会社員が加入する保険は社会保険です。社会保険は国民健康保険として利用できるだけでなく、介護保険や厚生年金、労働者災害補償保険(労災保険)などがセットになっている保険です。
しかし、個人事業主は会社員ではないため、社会保険を利用できません。そのため、国民健康保険に切り替える手続きを行う必要があります。
もともと国民健康保険に加入している方は、加入手続きをする必要はありません。
国民年金の加入
国民年金の加入も、国民年金法により義務付けられています。
会社員は通常、公的年金のひとつである厚生年金に加入しているため、会社員から個人事業主になった場合、厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。
市役所の窓口で手続きが可能です。勤務先を退職した翌日から14日以内に手続きしてください。
会社員の場合は、給与から天引きされる厚生年金保険料に国民年金が含まれていますが、個人事業主になると国民年金に加入し、国民年金保険料を納めなければなりません。
確定申告の準備
個人事業主は会社員と違って、全て自分で確定申告を行わなければなりません。具体的に準備が必要な事柄を以下にまとめました。
- 確定申告書
- 収支内訳書または青色申告決算書
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 銀行口座が分かるもの
- 所得額および源泉徴収税額が分かるもの
- 確定申告書に添付する各種控除関係の書類
内容によっては必要な書類が増える可能性があることを覚えておきましょう。
個人事業主の場合、確定申告には青色申告と白色申告の2種類あり、節税効果が高いのが青色申告です。
特に理由がないかぎり、青色申告での確定申告がおすすめです。
個人事業主になる際におすすめの手続き
個人事業主になる際、必須ではないものの、進めておいたほうがおすすめの手続きもあります。
- 小規模企業共済への加入
- 事業用銀行口座を開設
2つの手続きをそれぞれ、解説していきます。
小規模企業共済の加入
小規模企業共済の加入は任意ですが、個人事業主や中小企業を含む小規模企業をサポートしてくれる共済制度、または退職金制度のためおすすめです。
なお、小規模企業共済に加入するには、インターネットか、小規模企業共済を含む中小機構の業務を取り扱っている商工会議所の窓口かのどちらかで申し込みます。
個人事業主が小規模企業共済に加入すると、以下のようなメリットがあります。
- 加入時に月々の掛金が自分で決められ、加入後も掛金を変更できる
- 掛金の全額が所得控除の対象にできる
- 共済金(退職金)の受取方法を一括・分割のどちらか選べる
- 低金利の貸付制度を利用できて、即日貸付にも対応している
具体的にどのようなメリットがあるのか、それぞれ解説していきます。
加入時に月々の掛金が自分で決められ、加入後も掛金を変更できる
月々の掛金は1,000円〜70,000円で、500円単位で選べます。
小規模企業共済は、個人事業主や中小企業経営者を対象とした退職金制度です。掛金の積立が大きいほど、受け取れる退職金も大きくなります。
掛金は加入後でも変更できるので、自分の経済状況に合わせて選ぶようにしましょう。
掛金の全額が所得控除の対象にできる
掛金の全額を所得控除の対象にできるのが、小規模企業共済のメリットです。節税効果があるので、掛金が大きいほど、得られる節税効果も大きくなります。
節税しながら多額の退職金を受け取れる、一石二鳥の共済と言っても過言ではないでしょう。
共済金(退職金)の受取方法は一括・分割のどちらかを選べる
一括と分割、または一括と分割の併用を選ぶことが可能です。
一括で受け取る場合は退職所得扱い、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得扱いになる税制上のメリットもあります。
低金利の貸付制度を利用できて、即日貸付にも対応している
小規模企業共済のメリットのひとつに、低金利の貸付制度を利用できて、即日貸付にも対応していることがあります。
一般貸付の金利は年1.5%で、限度額は掛金の範囲内(積み立ててきた掛金の7〜9割)となり、10万円〜2千万円以内、5万円単位で借入が可能となります。
ただし、支払いが遅れると、年14.6%の延滞利子が発生するので、注意しましょう。
事業用銀行口座を開設
個人事業主になる際は、事業用銀行口座を開設することをおすすめします。なぜなら、個人用と事業用の口座を分けることができるからです。
また、事業用銀行口座では、屋号付きの口座を開設することができます。
■関連記事
・https://freesup.crowdworks.jp/skillup/100/
事業用銀行口座の開設は、銀行の窓口に申し込むのが基本となります。また、インターネットバンキングでも事業用銀行口座開設の申し込みも受け付けていますので、自分に合った銀行がおすすめです。
個人用口座ではなく、事業用銀行口座を開設して事業に利用するメリットを以下にまとめました。
- お金の管理がしやすい
- 確定申告に備えることができる
- 税理士に相談しやすくなる
- 会計ソフトとの連携がしやすくなる
事業用銀行口座の開設手続きに手間がかかるのが注意点ですが、開設さえできれば、事業に使う資金の管理がしやすくなります。会計ソフトとの連携もしやすくなるので、効率的な経理ができるようになるでしょう。
個人事業主になるメリットとは?
個人事業主になるメリットは主に3つあります。
- 自由に働き方を選べて定年がない
- 経費計上で節税ができる
- 条件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除の適用対象となる
5つのメリットをそれぞれ挙げて、解説していきます。
自由に働き方を選べて定年がない
自由に働けるのが、個人事業主最大のメリットだと言えます。
会社員として勤めていれば、決められた時間に決められた仕事をするのが基本ですし、定年の年齢も決まっています。しかし、職種にもよりますが、個人事業主の場合はある程度の自由があります。
生涯現役で自由に働く・・・という選択もできるのが、個人事業主の魅力と言っても過言ではないでしょう。
経費計上で節税ができる
個人事業主のメリットに、経費を計上できる点があります。
経費とは、事業目的に使う費用です。例えば仕事で出張するとき、その際に発生する宿泊費や食費、交通費などが発生しますが、これらの費用を経費として計上することができます。
経費を計上することで、課税所得の計算時に事業の売上から差し引くことが可能です。
ただし、経費として認められない勘定科目があることに注意しなければなりません。
経費として認められない勘定科目を以下にまとめました。
- 社会保険料
- 所得税・住民税
- 事業に関係ないもの ※飲食代など
間違って計上してしまうと、このようなペナルティが発生する可能性があります。
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
出典:財務省|加算税の概要
条件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除の適用対象
青色申告特別控除の適用条件を以下にまとめました。
- 不動産所得または事業所得があること
- 不動産所得または事業所得に関する取引を複式簿記で記帳していること
- 2で記帳に基づいて作成した「貸借対照表」と「損益計算書」を確定申告書に添付し、確定申告期限(翌年3月15日)まで提出すること
- 現金主義による所得計算の特例を選択していないこと
以上の条件は最大55万円の控除の適用条件となります。
さらに10万円の控除が適用される条件は以下になります。
- 確定申告期限まで、e-Tax(国税電子申告・納税システム)で確定申告を行うこと
- 事業に関連する仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存法で定められている電子帳簿保存を行っていること
これらの条件を全て満たすことで、最大65万円の青色申告特別控除の適用対象となります。
法人設立ではなく個人事業主になる際の注意点
法人設立とは違い、個人事業主になる際には以下の注意点を理解する必要があります。
- 社会的信用が法人より低い
- 融資を受けにくい
2つの注意点についてそれぞれ、解説していきます。
■関連記事
→https://freesup.crowdworks.jp/skillup/91
社会的信用が法人より低いこと
なぜ社会的信用が法人より低いのか、その要因を以下にまとめました。
- 規模の違い
- 資金力の違い
- 法的保護の違い
個人事業主は通常小規模であることが多く、取引先は商品やサービスの品質や安定性に疑問を抱くことがあります。
また、個人事業主は法人ほど豊富な資金を持っていないことが多いため、事業継続のリスクを感じるかもしれません。
個人事業主は、法人の社長や役員のように法的な保護がなく、資金の枯渇などに対しても最後まで責任を負う必要があります。
このような理由から、法人と比較すると個人事業主の社会的信用は低いと言わざるを得ません。
融資を受けにくい
個人事業主は、金融機関からの融資を受けにくい傾向にあります。なぜなら、社会的信用が低く、事業の初期においては特に収入面の不安がある傾向が強いためです。
もちろん、事業に軌道が乗って安定した収入を得れば、融資を受けられる可能性も高まります。
個人事業主になる際に助けとなるもの
必須ではありませんが、個人事業主になる際に事業を助けてくれるものを以下にまとめました。
- 法人カード(ビジネスカード)
- オンラインストレージ
- パソコンとクラウド会計ソフト
- X(旧Twitter)やYouTubeなどSNSツール
- ホームページ制作ツール
- 電子契約サービス
それぞれ詳しく解説していきます。
法人カード(ビジネスカード)
法人カードは、ビジネスシーンでの利用を想定して発行された事業者向けのクレジットカードで、経費の効率化につながります。プライベートでの利用が主となる個人向けのクレジットカードと支払いに関する区別がしやすくなるのも、法人カードをおすすめする理由のひとつです。
オンラインストレージ
オンラインストレージとは、インターネットにデータを保存できるサービスです。
既存のサービスであれば、Googleドライブなどがオンラインストレージに該当します。
個人事業主にオンラインストレージをおすすめする理由は、インターネット環境があれば、デバイスを問わずにデータを保管できることにあります。オンラインストレージを利用すれば、デバイスの故障などが理由で大事なデータを失うリスクを最小限に抑えられるでしょう。
パソコンとクラウド会計ソフト
現代では、殆どの事業においてパソコンは必要なツールであり、経理作業においてクラウド会計ソフトは欠かせません。
クラウド会計ソフトをおすすめする理由を以下にまとめました。
- インターネット環境があればどこでもアクセスできる
- 自動でアップデートされるため、法改正にも対応しやすい
- 自動仕訳ができる
- バックアップに対応している
- 他の経理業務サービスとの連携ができるようになる
インターネット環境に依存するうえに月額料金がかかるものもありますが、経理の難しさなどを考慮すると、コストパフォーマンスが高いと言えます。
X(旧Twitter)やYouTubeなどSNSツール
XやYouTubeなどのSNSツールを事業の広告宣伝などに活用する方法があります。
Xで事業の進捗状況をポストしたり、YouTubeで事業内容や商品などを紹介したりなど、宣伝方法は色々あります。
ホームページ
個人事業主として事業を行う以上、ホームページを作ることをおすすめします。
ホームページを持つことで、得られるメリットは以下になります。
- 自己紹介のツールになる
- 24時間365日運営できる
ホームページは、「名刺」と「ポートフォリオ」の役割を持ち、「お問い合わせ」機能があれば、ホームページに訪れた人からの連絡を受け取ることもできます。また、ホームページは24時間365日関係なく運営が可能です。
電子契約サービス
電子契約サービスの導入もおすすめです。
電子契約サービスは紙を使わないペーパーレスであるのが特徴で、印紙の貼り付けなどがありません。印紙代と郵送代、紙などのコスト削減が期待できます。
しかし、契約する相手が同意しなければ、電子契約サービスを利用できないことには注意が必要です。
個人事業主のお仕事の種類
個人事業主には以下のようなお仕事の種類があります。
- 農業
- 飲食業
- 小売業
- IT系
- 士業
5つの種類を挙げて、具体的にどのような仕事なのかを解説していきます。
農業
農業は広大な土地で作物を育て、収穫するのが主な仕事です。収穫した作物を出荷して収益を得て、作物から出てきた種を再利用して作物を育てるのを繰り返して軌道に乗れば、安定的な収益が期待できます。
農業をやるのにおすすめの資格と理由を以下にまとめました。
- 自動車運転免許(MT):必須と言っても過言ではない。なぜなら、移動するのに車は必要だから。農業に必要不可欠な軽トラックのほとんどが「MT」であるのも理由のひとつ。
- 大型特殊自動車免許:トラクターなど重機の運転に必要な資格であること。
- フォークリフト作業免許:必須ではないが、収穫した作物を倉庫に保管したり、大型トラックに積み荷したりなど役に立つ。
農業をやるのに必要な資格はありませんが、あったほうが役に立ちます。
飲食業
飲食業とは、食事を提供する仕事です。
個人事業主で飲食業を営むのは珍しくありませんが、飲食業には必須な資格が2種類ございます。
- 食品衛生責任者 ※調理師免許や栄養士免許を保有している場合は不要
- 防火管理者 ※収容人数が店舗スタッフを含め30名以上の場合
飲食業の種類によっては、さらに必要な資格があります。
ケーキ屋やパン屋などを営業する場合は「菓子製造業許可」、深夜0時以降にも酒類を提供する飲食店を営業する場合は「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」などです。
小売業
小売業とは、商品を消費者に販売する仕事です。実店舗を構え、訪れたお客様に商品を販売し、利益を得ることを目的とします。
ECサイト(インターネット通販)も小売業に該当し、インターネットを通じて商品の販売を行っている個人事業主もいます。中には、ハンドメイド作品を手掛けて販売し、高い利益を得ている個人事業主もいるので、小売業だけでも幅が広いです。
小売業の仕事に必要な資格はありませんが、求められているスキルを以下にまとめました。
- 自分が取り扱う商品の知識
- 仕入先の確保
- 在庫の管理
扱う商品の種類によって、資格が必要になる場合があることに注意しましょう。
IT系
こういった職種が以下に該当します。
- プログラマー
- エンジニア
- ITコンサルタント
- Webデザイナー
以上の職種は、専門的な知識が要求され、同時にクライアントとのコミュニケーション能力が必要不可欠です。問われるのはスキルだけで、必要な資格はありません。
在宅で仕事ができるのがほとんどで、パソコンとインターネット環境があれば、仕事する場所を選びません。仕事の内容によっては、クライアントの元に出向することもあります。
士業
士業とは主に、こういった職業が挙げられます。
- 弁護士
- 弁理士
- 司法書士
- 税理士
- 行政書士
- 土地家屋調査士
- 社会保険労務士
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 不動産鑑定士
全て国家資格で、その資格がないと、資格に応じた事業ができません。資格取得の難易度が非常に高いのですが、高収入が期待できる一面もあります。
個人事業主として独立開業して、事務所を設置している資格保有者は珍しくありません。個人で事務所を運営している人がいれば、人を雇って事務所を運営している人もいます。
【FAQ】個人事業主になる際の疑問を解決
個人事業主になる際に多い疑問を、FAQ形式で以下にまとめました。
- 主婦でありながら個人事業主になるには?
- 副業やっているが個人事業主になるには?
- 開業届出してないとどうなるの?
主婦でありながら個人事業主になるには?
主婦の方でも、事業のために開業届を提出し、個人事業主になることは可能です。
主婦として個人事業主になる場合、注意していただきたいのが扶養です。扶養には年収の壁があります。
- 年収103万円:配偶者控除の対象となる。
- 年収130万円:扶養される人は社会保険料の支払いが免除となるが、所得税の納税義務が発生する。
- 年収106万円:週の労働時間が20時間以上で、従業員501人以上の企業に勤めている場合は適用される。超えてしまうと、社会保険の加入が義務付けられる。
- 年収150万円:配偶者特別控除が受けられる。
事業に軌道が乗り始め、収入が安定すれば、扶養から外れる選択肢もあります。扶養に入りながら事業を行うか、扶養から外れて事業に力を入れるかなど、よく考えて判断するようにしましょう。
会社員で副業をやっているが個人事業主になるには?
会社員で副業している場合でも、税務署に開業届を提出すれば、個人事業主となります。個人事業主になれば経費を計上して節税が可能です。
しかし、個人事業主として副業している場合、本業となる会社を退職しても失業保険が出ないため、注意が必要となります。ただし、副業が事業規模ではない場合、失業保険をもらえる場合があります。
また、退職した場合は確定申告を自分でやらなければならないことと、所得と比例して納税額も増えるという点にも注意しましょう。
■関連記事
・https://freesup.crowdworks.jp/skillup/96/
開業届を出していないとどうなるの?
開業届を提出しないと、経費計上による節税対策ができません。課税所得の計算において、事業の売上で納税額が決まります。
個人事業主や法人であれば、売上から経費を差し引いた額で課税所得を計算し、納税額が決定されます。
開業届を出していない場合は経費の計上ができず、売上だけで納税額が決定されてしまいます。
まとめ
本記事では、個人事業主になるにはどうしたらいいのか、なったあとに必要なものは何かなどの情報を紹介しました。個人事業主になるには、開業届と、青色申告承認申請書を作成し、「納税地」の管轄の税務署に提出することが必要です。
特に青色申告者になると、65万円の所得控除ができることから、しっかり提出するようにしましょう。開業届の提出にあたって、事業の売上や収入の有無は関係ありません。必要な書類を税務署に提出し、個人事業主として本格的に事業を行いましょう。
執筆者名久保 和之
編集企画CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム