フリーランスが経費にできるもの一覧|できないものや計上時の注意点も解説

フリーランス 経費 できるもの

フリーランスとして活動するうえで、経費を正しく計上することは重要です。経費を適切に計上できれば、税金の負担を抑えられるだけでなく、事業の収支状況も把握しやすくなります。

一方で、「この支出は経費にできるのか」「どこまでが経費として認められるのか」と判断に迷うケースも少なくありません。

本記事では、フリーランスが経費にできるもの・できないものを一覧で整理し、具体例や計上時の注意点を解説します。

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フリーランスにおける経費とは「仕事で必要になった支出」

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フリーランスにおける経費の定義とは、主に「仕事の遂行に必要な購入費や使用料などの支出を意味します。Webにかかわる仕事ならパソコン代やクラウドサービスのライセンス料、美容院の経営なら顧客用のカット椅子購入費やシャンプー代など支出が、経費の対象になります。

経費を正しく理解し適切に計上できれば、所得税や住民税の節税につながります。まずはフリーランスの経費計上の基本ルールを見ていきましょう。

経費計上をうまく利用すれば税金を安くできる

フリーランスは、事業の儲けを表す事業所得を基に課税所得を算出した後、課税所得から所得税や住民税を計算して納税します。事業所得の基本的な計算式は次の通りです。

・事業所得=「総収入(売上、補助金、固定資産売却益など)」-必要経費
・課税所得=事業所得やそのほかの所得(※)-所得控除
・所得税額=(課税所得✕税率)-税額控除

※ 譲渡所得などそれぞれ独立して計算する所得は除く

上記の通り、事業所得は必要経費の金額が高いほど総収入から差し引ける金額が大きくなり、所得金額を低くできるのがわかります。つまり、経費計上を漏れなくおこない、適切に計上するほど税金を安くできます。

参照:国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)

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経費計上の金額によっては還付金を受け取れる

還付金とは、本来納めるべき税額よりも多く納税したときに、手元に戻ってくる超過分のお金です。源泉徴収や予定納税などあらかじめ所得税を徴収されたフリーランスのなかには、確定申告で正しい納税額を申告したときに、払いすぎた税金が還付金として戻ってくるケースがあります。

源泉徴収や予定納税は、あくまで「所得税はこれくらいになるだろう」と予想された金額です。経費計上によって事業所得の金額を抑えられれば、納税額が「源泉徴収・予定納税の金額>確定申告での申告額」となるため、超過分として還付金が返ってくる可能性があります。

参照:国税庁「No.2030 還付申告

青色・白色申告に限らず経費計上の上限はないが妥当性が求められる

「計上したい経費の金額がめちゃくちゃ高くなったけど大丈夫?」と不安に思う人もいるかもしれませんが、原則として経費計上に上限額は設けられていません。青色申告・白色申告に限らず、経費はいくらでも計上できます。

とはいえ、事業に関係する支出なら無限に経費として認められるかと言われればそうではありません。いくら経費だと主張しても、本当に事業に必要不可欠だったのか、収入や業務内容に見合った常識的な支出なのかといった妥当性が求められます。

税務署から妥当性が怪しまれるケースは、以下の通りです。

  • 売上に対して経費の割合が異常に高い
  • 事業に必要不可欠な支出なのか疑わしい
  • 経費計上の正当性を主張できない

妥当性がない高額の経費を計上した場合、税務調査の対象となる可能性があります。

プライベートの支払いなど経費計上できない支出には注意する

事業と関係のないプライベートの支出や妥当性のない経費など、経費計上できない支出を経費にしないように注意しましょう。

税務署から不正計上を指摘されると、以下のペナルティが課せられます。

  • 無申告加算税や過少申告加算税などの追徴課税を追加で負担する
  • 不正計上の金額や悪質性によっては重加算税や刑事罰の対象になる

フリーランスは収支を適切に管理しないと、事業とプライベートの支出がごちゃ混ぜになって経費計上が正しくできなくなるリスクがあります。プライベートと分けるには、「事業用口座を開設する」「事業用支払い専門のクレジットカードを作る」などが有効な対策です。

参照:財務省「加算税の概要

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フリーランスの経費となる勘定科目一覧|具体例やできないケースも解説

フリーランス 経費 できるもの

ここからは実際に、フリーランスの経費となる勘定科目や、勘定科ごとの経費の具体例などを紹介します。まず、経費計上できる勘定科目一覧は次の通りです。

勘定科目概要
租税公課事業用の固定資産の固定資産税、個人事業税などの事業関係の税金や公的負担金
消耗品費仕事用のデスク、文房具、伝票、名刺などの「購入価格が10万円未満」または「使用可能期間1年未満」のモノの購入費
旅費交通費出張や取材にともなって発生した電車賃や宿泊代など
接待交際費取引先との接待などにかかった飲食代や贈答品代など
広告宣伝費Webや雑誌への広告掲載費やチラシなどの印刷代などの広告関係の費用
支払手数料販売手数料、仲介手数料、システム利用料金など
外注費事業用の機械装置の修理や製品加工などを外部業者へ依頼する際の費用
通信費事業で使用したインターネット料金、電話代、切手代など
保険料事務所や事業用の車に関する保険料
新聞図書費事業に必要な書籍代や新聞代など
減価償却費事業用の固定資産の法定耐用年数に応じて処理する費用
給料・賃金事業の従業員へ支払う給与や賞与など
福利厚生費社員旅行、忘年会・新年会代など従業員の福利厚生にかかわる費用
開業費開業前に支出した費用
水道光熱費事務所や店舗で使用した水道費、電気代、ガス代など
地代家賃事務所や店舗で発生する家賃、駐車場代など
雑費上記の経費に該当しない引っ越し代やクリーニング代など

※ 勘定科目の名称や分類はあくまで一般的なもの

以下では、勘定科目ごとの経費について詳細を解説します。

参照:国税庁「No.2210 必要経費の知識

参照:国税庁「確定申告書等作成コーナー よくある質問 必要経費

租税公課

租税公課とは、国税・地方税などの「租税」と、国や地方公共団体などへの会費や罰金などの「公課」を表す勘定科目です。

租税公課の経費の具体例は次の通りです。

  • 個人事業税
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 商工会議所や商工会、そのほか組合への会費

ただし、所得税、相続税、住民税などの「事業に関係なく個人に課せられる税金」や、加算税・延滞税などの「ペナルティの側面がある税金」は経費になりません。

消耗品費

消耗品費とは、事業に必要な備品等のうち、「取得価額が10万円未満のもの」または「使用可能期間が1年未満の什器備品」を購入したときの費用です。基本的に、短期間で消耗する物品の購入費は消耗品費として仕訳します。

フリーランスの場合だと、ボールペンや鉛筆などの各種文具、営業用の名刺、パソコンのマウス・キーボード、請求書・領収書などの各種伝票などにかかった費用が挙げられます。事務所や店舗を構えている個人事業主なら、ティッシュペーパー、社内用の飲料代、手洗い用の石鹸、電球などが経費計上可能です。

一方で単品で10万円以上のもの、単品で消耗品でもセット価格で10万円を超えているものは、消耗品ではなく固定資産扱いとして後述する減価償却の対象になります。

旅費交通費

旅費交通費とは、取引先への訪問といった事業運営に必要な旅費です。旅費交通費の具体例は次の通りです。

  • 電車代、バス代、タクシー代、飛行機代などの交通機関利用費
  • レンタカー代、ガソリン代、高速道路の料金、駐車場代などの車両関係の費用(車両費として計上しても問題なし)
  • ホテルや旅館の宿泊代

フリーランス本人に加え、事業の従業員が仕事のために使った旅費交通費や、従業員へ支払う出張日当も経費計上できます。ただし、フリーランス本人への出張日当は経費の対象外です。

接待交際費

接待交際費とは、事業の関係者や取引先・得意先などへのもてなしや贈り物などでかかった費用です。社外の人との会食にかかった飲食費や贈答品代が該当します。フリーランスの接待交際費は計上額に上限が設けられている法人と異なり、全額を必要経費にできます。

一方で、友人との食事やプライベートが混在する支出は場合は、原則として接待交際費として認められません。

広告宣伝費

事業や商品の宣伝やセルフプロモーションなどに要する広告宣伝費としては、主に以下のものが該当します。

  • 新聞、雑誌、テレビなどの媒体使用料
  • Web広告の利用料やキャンペーン用のWebページ制作・運用費
  • パンフレット、ポスター、チラシ、カタログなどの制作費
  • 求人広告、自社サイト、SNS運用などの運用費
  • ショーウィンドウなどの陳列装飾のための費用

支払手数料

支払手数料とは、事業運営における取引関係の手数料やサービス利用費などです。支払手数料にはさまざまなものがありますが、フリーランスの場合は以下の支出を支払手数料とするケースが一般的です。

  • 事務所やテナントを借りるときに不動産会社へ支払う仲介手数料
  • コンサルタントや士業の依頼などで支払う報酬・相談料
  • 金融機関での振込手数料
  • クラウドソーシングサービスの利用で発生した手数料
  • PhotoshopやIllustrator、オフィスソフトなど業務上で利用する各種サービス(通信費として計上しても問題なし)

たとえばクラウドワークスの利用で発生するシステム手数料や振込手数料は、支払手数料として経費計上できます。

外注費

外注費(外注工賃)に該当するのは、外部業者へ「事業で使用する機械設備や事務所の修理」や、「商品・製品の加工」などを依頼し、外部業者へ支払ったお金です。建設業などを営んでいる人の外注費も含まれます。

なお事業関係の修理代を外部に依頼せず自分で対応したときは、修繕費として計上します。

通信費

通信費は、事業用の電話料(スマートフォンの利用料金)、インターネット料金、レンタルサーバー代、郵便・切手等の料金などが該当します。

保険料

経費計上できる保険料は、事務所・店舗の火災保険料や事業用の車両の自動車保険料など、事業に関係する損害保険料です。

国民健康保険料や民間の生命保険料は、経費扱いにはなりません。必要経費ではなく、所得控除の対象になります。そのため、確定申告時に所得控除として申告すれば、経費計上と同じく節税効果が得られます。

新聞図書費

新聞図書費とは、事業遂行に必要な書籍、雑誌、新聞、メールマガジン・有料サイトの定期購読などにかかる購入費です。事業に必要と認められれば、専門書や業界紙も対象です。また、業務に直接関係のある資格取得に必要な参考書も新聞図書費になります。

従業員の休憩室などに備えておく読み物は福利厚生費に該当します。また、資格のうち士業や医師などの独立開業できる国家資格などは個人に帰属する資格扱いとなり、原則として経費計上できません。

減価償却費

減価償却とは、機械設備や車両などの「時間が経つほど価値が減っていく固定資産」について、その減少分を帳簿価格に反映する処理です。対象資産の使用可能期間(法定耐用年数)に応じ、費用を減価償却費として分割計上します。

減価償却は「何年も続けて使う資産なのに、購入年のみの費用として処理するのは実態に合わず非合理的では」という背景からおこないます。

少し難しいように思えますが、「20万円で購入したパソコンを、4年間で毎年5万円ずつ経費として計上する」と言えばわかりやすいでしょうか。以下では、減価償却の流れを単純化して紹介します。

20万円のパソコン(法定耐用年数4年)を期首(1月1日)に購入取得価額20万円の固定資産として計上
1年目の決算整理減価償却費5万円を計上
2年目の決算整理減価償却費5万円を計上
3年目の決算整理減価償却費5万円を計上
4年目の決算整理減価償却費5万円を計上(※)

※ 実際には残存簿価として1円残るように減価償却するので4万9,999円

減価償却費の対象は、「使用可能期間が1年以上」かつ「取得価額が10万円以上」の固定資産です。一方で、土地や美術品など価値が減少しない固定資産は減価償却の対象外です。

なお、実際の減価償却の処理は「定額法か定率法か」「直接法か間接法か」など気にするポイントがあるものの、減価償却費として経費計上できる点は変わりません。また法定耐用年数はあらかじめ国が定めているので、耐用年数表などでご確認ください。

参照:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表

参照:国税庁「減価償却資産の償却率等表

給料・賃金

個人事業主が経費計上できる給料・賃金は、生計を一にする家族を除いた従業員に支払う分のみです。フリーランス本人が受け取る給与は経費計上できません。

生計を一にする家族への給与を全額経費計上できるのは青色申告者のみで、なおかつ「青色事業専従者給与に関する届出書」をあらかじめ提出する必要があります。それでも、社会通念上妥当な範囲から逸脱した高額な給与の場合は、経費として認められない可能性が高いです。

白色申告者の場合は、生計を一にする家族への給与を経費計上できない代わりに、事業専従者控除を受けられます。

参照:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

福利厚生費

1人フリーランスの場合は、原則として福利厚生費を計上することはないでしょう。福利厚生費は「従業員への慰安、医療、衛生、保健のために支出した費用」だからです。

従業員を雇っているときは、以下の条件に該当する支出が福利厚生費として計上できる可能性があります。

  • すべての従業員が平等・均等に適用されること
  • 金額や使い方が社会通念上相当であること
  • 福利厚生の対象となる従業員が家族以外であること


福利厚生費の具体例は主に次の通りです。

  • 自分や従業員のみの社員旅行、忘年会、新年会の費用
  • 健康診断の費用
  • 慶弔・災害などへの見舞金
  • 個人事業主から従業員へ提供する食事代
  • スポーツクラブやマッサージサービスの利用料
  • 生命保険料
  • 家賃補助

開業費

フリーランスの開業費とは、事業の開業日までの準備に必要だったお金のことです。たとえば、開業日までに購入した10万円未満のパソコン代、弁護士などの専門家への相談料、事業に必要な市場調査費・広告宣伝費、そのほか設備・備品購入にかかった費用などを計上できます。

一方で、建物や土地などの費用ではなく資産取得で支出したお金、地代家賃といった「開業のためではない恒常的な支出」は開業費になりません。

開業前に取得した取得価額10万円以上の設備・備品は、開業費ではなく固定資産扱いとし、使用した期間に応じた減価償却をおこない、その分の減価償却費を経費計上します。

ただし、開業日前の減価償却費を計算するときは、本来の法定耐用年数を1.5倍にします(1年未満の端数は6か月以上は1年、6か月未満は切り捨て)。

たとえば開業前に購入した20万円のパソコン(法定耐用年数4年)で、開業日1月1日より前に1年6か月間事業にのみ使っていたときの計算は次の通りです。

  • 法定耐用年数は4年なので4年✕1.5=6年(1年あたりは0.167で計算)で計算する
  • 経過年数1年6か月は端数が6か月なので経過年数2年とする
  • 期首時点でのパソコンの帳簿価格は{20万円-(20万円✕0.167)✕2}=13万3,200円
  • 減価償却費は20万円✕0.167✕2=6万6,800円(1年当たり3万3,400円)

※ フリーランスの事業年度は1月1日から12月31日で計算する

上記の例だと、減価償却費6万6,800円を計上できます。なお、開業日が年度途中(2月以降など)だった場合、減価償却費を月割計算して計上します。開業日が6月1日なら、1~5月分の減価償却費です。

厳密にいうと、開業費は経費ではなく繰延資産として計上します。繰延資産で計上した後は、任意の年度に必要経費としていつでも算入できます。

参照:国税庁「償却期間経過後における開業費の任意償却

水道光熱費・地代家賃

事業活動で必要だった水道費、電気代、ガス代、空調費などの水道光熱費は経費計上できます。また、事務所や店舗を借りている場合なら、発生する地代家賃も経費扱いです。

事務所や店舗など仕事場で発生した水道光熱費・地代家賃は全額を経費とできる一方、自宅兼事務所としているときは、後述する家事按分によってプライベート利用を除いた分のみが経費計上できます。

雑費

雑費とは、ほかの勘定科目には当てはまらない費用を仕訳する際に使う勘定科目です。フリーランスの事業活動で雑費として処理することが多い費用は次の通りです。

  • 事務所の引越し費用
  • クリーニング代
  • ゴミ処理費用
  • 一時的なレンタル料

似た勘定科目として消耗品費が挙げられますが、雑費は消耗品費とは異なり、使ったら消費される性質がない一時的に発生する費用とされるのが一般的です。

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フリーランスの経費計上における家事按分の考え方

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フリーランスのなかには、自宅を事務所として使ったり自家用車を事業用と兼用したりする人も少なくありません。

その場合、水道光熱費や地代家賃、通信費、ガソリン代などの費用が、プライベートの支出なのか事業での支出なのかが明確に分けられません。そこで、プライベートと事業の支出を区別するために「家事按分」をおこないます。

家事按分とは、あらかじめ「支出額のうち◯◯%を事業用にする」と割合を決めておく計算方法です。たとえば「水道光熱費の20%を経費にする家事按分なら、月1万円の水道光熱費のうち2,000円を経費計上します。

ただし、白色申告だと家事按分比率が50%以上でないと原則として経費計上が認められません。一方で青色申告なら、家事按分比率が50%以下でも合理性が証明できれば経費計上できます。

家事按分の割合は、実際に事業関係で利用する日数、時間、面積、走行距離などに応じて合理的に設定します。割合設定に自信がないときは、税理士に相談してみるのがよいでしょう。

参照:国税庁「〔家事関連費(第1号関係)〕

フリーランスが経費計上で判断に迷いやすい支払い一覧

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経費計上すべきか判断に迷う支払いの取り扱いについて、以下でまとめました。

  • スーツ代の経費計上はプライベートと併用していないことの証明が必要
  • 貸倒引当金を経費計上できるのは青色申告者のみ
  • 敷金・保証金は原則資産計上だが返還されない部分は経費になる可能性あり
  • カフェなどでの1人仕事中の食事代や飲食代については、一般的には「飲み物は雑費等で計上」、「食事は経費計上は不可」(※)

※ あくまで一般的な傾向であり、本解釈と異なるケースもあり

個人事業主の確定申告で経費計上するときの注意点

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個人事業主として確定申告で経費計上するときには、経費の根拠となる領収書の取り扱いに注意が必要です。確定申告時に領収書の提出義務はないものの、領収書は確定申告の期限日から7年間の保存義務(白色申告は5年間)があります。

受け取る領収書には、氏名や屋号をはっきり明記してもらって取引の正確性を担保しましょう。万が一税務調査の対象になったときは、領収書の提示および経費計上した根拠の説明をできるようにする必要があります。

また、領収書が適格簡易請求書(簡易インボイス)となっているときは、仕入税額控除に関係してくるのでしっかり管理してください。

参照:国税庁「事業所得や不動産所得等のある方には帳簿の記帳・保存義務があります!

フリーランスは経費にできるものをしっかり把握することが大切

フリーランスとして活動するうえで、適切な経費計上によって節税することは、手元に残る事業資金や生活費を増やすために重要となります。また経費の知識を身につけることで、不正な経費計上の防止や帳簿付け・仕訳作業の効率化にもつながるでしょう。

フリーランスとして活動するうえで、経費にできるもの・できないものを正しく把握することは非常に重要です。本記事を参考に、フリーランスの経費について理解を深め、適切な経費計上を行いましょう。

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執筆者名Webライターあひる

編集企画CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム

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