マイクロ法人とは1人の経営者のみで運営している法人のことで、税金や社会保険料の節約のために設立されるケースが多く見られます。
マイクロ法人の設立は節税だけでなく、社会的信用力の向上にもつながります。この記事ではマイクロ法人のメリットやデメリット、作り方を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
マイクロ法人とは経営者1人のみの会社のこと
マイクロ法人は、従業員を雇わずに経営者1人だけで切り盛りしている会社のことです。経営者の家族も参加する場合があることから、別名で「プライベートカンパニー」とも呼ばれます。
会社法で定められた会社形態のうちマイクロ法人にできるのは、株式会社・合同会社・合名会社の3つです。合資会社は責任者が2名必要なため、マイクロ法人は設立できません。
一般の法人との違いは事業拡大を目指すかどうか
一般の法人との大きな違いは、従業員の有無のほか、事業拡大を積極的に目指すかどうかです。一般的な法人は会社を成長させるために、事業拡大を積極的に進めます。新たに従業員を雇ったり、設備投資をしたりして、売上や利益の増大を図ります。
これに対してマイクロ法人は、1人でできる範囲の事業を行う経営スタイルです。事業の拡大も多少は可能ですが、1人では自ずと限界があります。マイクロ法人は規模の拡大というより、税金や社会保険料節約のために立ち上げる要素が大きいと言えるでしょう。
個人事業主との違いは税金や経費の範囲
マイクロ法人も個人事業主も、基本的に1人で活動するため、働き方にほとんど違いはありません。
しかし、法人化することにより、マイクロ法人のほうが経費として認められる範囲が広くなります。個人事業主より節税ができる場合に、マイクロ法人の設立に踏み切るケースが多いと言えるでしょう。
個人事業主が開業をする場合、税務署に開業届を提出するだけで完了します。一方で、マイクロ法人を設立する場合、会社の定款や法人用の印鑑などさまざまなものを用意する必要があり、多くの手続きもこなさなければなりません。
マイクロ法人の設立には、労力と費用を必要としますが、税制面の優遇を多く受けられるのがメリットです。マイクロ法人を設立するかどうかは、事業が今後も維持・成長できそうかなど、中長期的な視点で考慮することが大切です。
マイクロ法人を設立する2つのパターン
マイクロ法人を設立するパターンは、以下の2つがあります。
- 個人事業主から法人成りをする
- 個人事業主とは別事業でマイクロ法人を設立する
法人成りとは、個人事業主が会社を設立し、法人として事業・資産・負債を引き継いで運営していくことです。2つの方法にはそれぞれメリット・デメリットがありますが、詳しくは後の章で解説します。
1.個人事業主から法人成りをする
これまで個人で行っていた事業を法人化するパターンです。それまでやっていた事業をマイクロ法人の事業として引き継ぎ、個人事業は廃業することになります。
マイクロ法人は、赤字でも法人住民税が発生する、設立・維持で費用がかかる、決算手続きが複雑になるなどのデメリットがあります。このため、売上がある程度大きい個人事業主のほうが向いているでしょう。
2.個人事業主とは別事業でマイクロ法人を設立する
こちらは「二刀流」のようなイメージで、個人事業とは別の事業でマイクロ法人を立ち上げます。たとえば、個人事業でWebショップを運営しながら、マイクロ法人でITコンサルタントの事業を行うといったパターンです。
個人事業主からの法人成りでも節税は可能ですが、より大きく節税したい場合に向いている方法です。
社会保険料は報酬に応じて上がるため、法人1本では稼げば稼ぐほど社会保険料が高くなります。一方で、マイクロ法人の役員報酬を最低限にしておけば、社会保険料も最低限にすることが可能です。
注意点として、個人事業主とマイクロ法人を同じ事業にするのは違法です。Webデザイナーとアフィリエイトなど、必ず別の事業で設定しましょう。
マイクロ法人を設立するメリット4つ
マイクロ法人は経営者1人ではあるものの、個人ではなく法人として運営する経営スタイルです。このため、個人事業主と比較すると以下のようなメリットがあります。
- 社会保険料や所得税の負担が軽くなる
- 要件をクリアすると消費税が免除される
- 経費扱いにできるものが増える
- 社会的信用力がアップする
それぞれのメリットに関して、詳しく見ていきましょう。
1.社会保険料や所得税の負担が軽くなる
マイクロ法人の大きなメリットとして、まず社会保険料の節約が挙げられます。個人事業主の場合は、社会保険料は収入が上がるほど増えるため、稼ぐほど社会保険料が高くなります。
これに対してマイクロ法人は、最低限の役員報酬で社会保険に加入すれば、社会保険料を低く抑えることが可能です。
次に、所得税や住民税が節税できるのも、マイクロ法人のメリットです。個人事業主の所得税は所得に応じて5%から45%の7段階に設定されています。
これに対して法人税では、資本金1億円以下で所得が800万円を超える部分は税率23.2%、800万円以下の部分は税率15%です。
所得が800万円以下の税率は15%で一定であるため、個人事業主の所得税より低くなります。よって、個人事業主で800万円を超える所得がある場合は、法人化したほうが節税効果は高くなります。
2.要件をクリアすると消費税が免税される
法人の課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年からは消費税を納税しなくてはなりません。しかし、1,000万円以下に抑えた場合、消費税の免税事業者と認定されるため、納税義務の免除を受けることが可能です。
たとえば、個人事業主としてコンサルティングの収入が年間800万円、Webショップの収入が年間400万円あるとします。合計すると1,200万円の利益になり、1,000万円を超えるため、消費税の納税義務が発生します。
ここでマイクロ法人を設立してWebショップの売上400万円を計上すれば、個人事業のコンサルティング収入とWebショップのどちらも、消費税の免税事業者と認められる可能性があります。
3.経費扱いにできるものが増える
法人化すると、個人事業主より経費として認められる領域が広くなります。たとえば、企業の経営者は役員報酬を受け取りますが、要件をクリアすると役員報酬は経費として扱うことが可能で、法人税の課税対象から外せます。
ほかにも、経営者本人や従業員への給与、出張費、休日出勤の手当、生命保険料、社宅などを経費とすることが可能です。
個人事業主に入る事業所得は、売上から経費を差し引いたものであり、給与所得控除のような制度がありません。法人であれば、給与所得控除の制度を利用できるため、所得税や住民税などをさらに節税できます。
このように、法人は経費として扱える領域が広くなるため、大きな節税効果が生まれます。
4.社会的信用度がアップする
法人化する場合には、法務局に届出をして法人の登記をすることが必要です。商号・住所・資本金などの情報を一般に開示することで、安心して取引ができると認められやすくなります。
登記した情報は誰でも閲覧可能で、自然に法人としての責任が発生することから、社会的信用度がアップします。
企業によっては、個人事業主とは取引をせず、法人のみを対象とすることもあります。しかし、マイクロ法人を設立しておけば、そのような方針の企業とも取引できる可能性があることもメリットです。
また、個人事業主よりも社会的な信用度が高いと認められるため、銀行などの金融機関からの融資を受けやすくなります。さらに、法人を対象とした補助金や助成金などの制度も利用可能です。
マイクロ法人で注意すべきデメリット4つ
ここまで解説したとおり、メリットの多いマイクロ法人ですが、以下の点には注意が必要です。
- 法人設立手続きの手間が発生する
- 複雑な税務申告手続きを行う必要がある
- 赤字の際も法人住民税がかかる
- 設立・維持で費用がかかる
個人事業主は開業届を出せば始められますが、マイクロ法人を設立・維持するにはさまざまな手間や費用が発生します。
1.法人設立手続きの手間が発生する
法人を設立するには、いくつものステップをこなす必要があります。具体的には商号など企業情報の決定、定款の作成、役場での定款の認証、登記書類の準備や申請などです。
忙しい場合はなかなか手続きを進められず、専門家の力を借りないと難しい場合もあるかもしれません。司法書士・税理士・行政書士などに依頼することは可能ですが、依頼費用もチェックする必要があります。
2.複雑な税務申告手続きを行う必要がある
個人事業主なら確定申告で済みますが、法人の場合は確定申告より複雑な決算申告をする必要があります。具体的には、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書などを用意しなくてはなりません。
経営者が自分でこれらの書類を作成できない場合は、税理士などに依頼することになりますが、依頼費用が発生します。株式会社の場合は、株主総会の開催、議事録の作成、役員変更登記などの法律上の手続きも増加します。
また、経営者は会社としての決算申告だけでなく、個人としての確定申告もこれまでと同様に行わなければなりません。
法人化すると社会保険・税務・会計といった複雑な手続きが必要で、個人事業主よりも手間がかかり、依頼するとコストが発生することに注意が必要です。
3.赤字の際も法人住民税がかかる
個人事業主の場合、事業が赤字であれば所得税や住民税は支払う必要がありません。しかし、法人の場合、会社が赤字でも法人住民税の支払いが必要になります。
法人住民税は均等割と法人税割の2つで構成されており、均等割はすべての法人が支払う義務のある部分です。均等割は都道府県民税均等割と市町村税均等割があり、具体的な税額は下記のとおりです。
資本金 | 都道府県民税均等割 | 市町村民税均等割従業者数50人以下 | 市町村民税均等割従業者数50人超 |
1,000万円以下 | 2万円 | 12万円 | 5万円 |
1,000万円超、1億円以下 | 5万円 | 15万円 | 13万円 |
1億円超、10億円以下 | 13万円 | 40万円 | 16万円 |
10億円超、50億円以下 | 54万円 | 175万円 | 41万円 |
50億円超 | 80万円 | 300万円 | 41万円 |
参照:総務省「法人住民税」
たとえば、社長のみのマイクロ法人で資本金が1,000万円以下の場合、都道府県税均等割が2万円、市町村民税均等割は12万円を支払うことになります。
また、赤字でないなら法人住民税の法人税割もプラスされ、さらに負担は増えます。
4.設立・維持で費用がかかる
法人設立の際には、登録免許税の支払いや資本金の払い込みなどが必要になります。費用は株式会社の場合だと約22から24万円、合同会社の場合だと約7万5,000円です。
バーチャルオフィスやシェアオフィスなどを使用する場合は、レンタル料や電話受付代行などのサービス代のコストが毎月発生し、維持するのにも費用がかかります。
マイクロ法人は社会保険料や税金の節約のために設立するケースが多いものの、初期費用や維持のためのコストが節税効果を上回らないかを検討する必要があります。
マイクロ法人の作り方・手順
マイクロ法人のメリット・デメリットを把握したうえで、設立すると決定するのであれば、設立の方法・手順についても押さえておきましょう。具体的には下記のステップで進めていきます。
- 会社設立に必要な基本的な情報を決定する
- 法人用の印鑑を作成する
- 会社の定款を作成する
- 公証役場で定款認証を受ける
- 資本金を払い込んで払込証明書を受け取る
- 登記書類を準備する
- 登記の申請をする
- 登記簿謄本と印鑑証明書を取得する
- 各種行政への手続きを済ませる
- 定款を変更する場合は変更手続きが必要
各ステップについて詳しく見ていきましょう。
1.会社設立に必要な基本的な情報を決定する
最初に会社の定款に記載する情報を決める必要があり、具体的には以下の項目です。
会社形態 | ・株式会社・合同会社・合名会社・合資会社から選択 ※マイクロ法人は合資会社以外の設立が可能 |
商号 | ・会社を識別するための名称で、他会社の商標権侵害を防ぐ必要がある |
事業目的 | ・会社の事業範囲を決めるもので、これから開始する事業に加えて将来目指すことも含められる |
本店所在地 | ・会社の拠点となる住所で、バーチャルオフィスなども設定可能 |
資本金 | ・運転資金となるお金で、出資者から払い込む ・少なすぎると信用を得られにくいため、運転資金3か月分ほどが目安 |
会社設立日 | ・法務局に設立の登記申請をした日で、事業開始日とは異なる |
会計年度 | ・業績評価をする期間で、日本の多くの会社は4月1日~3月31日に設定している ・決算月も設定の必要あり |
役員・株主の構成 | ・株式会社の場合は役人の人数や株主の構成を決定し、最低1人以上の取締役を選定する |
2.法人用の印鑑を作成する
法人用の印鑑は、取引や契約に関する書類などに押印するためのものです。法人用の実印は、専門業者に依頼して作成してもらう必要があります。
法人の印鑑には代表印・会社銀行印・会社角印などがあり、このうち会社設立で必要なのは代表印です。代表印は個人の実印に相当するもので、企業にとって最も重要な印鑑です。登記申請をする際に提出するため、忘れないようにしましょう。
専門店に依頼すると、完成まで時間がかかるケースもあります。その時間も考慮して、早めに準備するのがおすすめです。
なお、2021年2月に法改正が実施され、オンラインでの設立登記では、印鑑の提出は任意となりました。
3.会社の定款を作成する
会社の定款は、事業内容・所在地など、重要事項を規定している書類で、会社設立時に必ず作成しなくてはなりません。会社法では、記載が必須である「絶対的記載事項」が定められています。
具体的には、事業目的・商号・本店所在地・設立の際に出資される財産の価額またはその最低額・発起人の氏名と住所です。これら5つがすべて記載されていないと、定款であると認められないため注意してください。
定款には紙と電子の2種類があり、どちらで作成するかを決めます。紙の場合はパソコンで作成したものを印刷・製本し、4万円分の収入印紙を貼るのが一般的な方法です。
電子定款の場合はPDFファイルで作成し、電子署名を付与します。電子定款の場合は収入印紙代がかからないメリットがあるものの、電子署名のためのソフトや機器が必要となります。
4.公証役場で定款認証を受ける
株式会社の場合、作成した定款の認証を受けなくてはなりません。定款の認証とは、公証役場の公証人に定款の正当性を認定してもらうことを指します。
たとえば、東京で法人を設立するなら、東京にある公証役場で定款の認証を受けることが必要です。東京の場合、霞が関・丸の内・神田・日本橋・銀座・新橋・渋谷などに公証役場があります。
定款に不備などがあり、一度では認証されないこともあります。このため、事前に作成した定款をメールなどで公証役場に送って確認してもらうとよいでしょう。事前確認方法は場所によって異なるため、申請先の公証役場で確認してください。
事前確認が完了したら、公証役場に面談の予約をして訪れ、必要書類や認証手数料を提出します。認証手数料は資本金の金額によって異なり、100万円未満は3万円、100万円から300万円未満は4万円、それ以外は5万円です。
なお、株式会社では定款認証が必要ですが、合同会社・合名会社・合資会社の場合は必要ありません。
5.資本金を払い込んで払込証明書を受け取る
定款認証が無事に済んだら、資本金を払い込みます。この時点では法人の銀行口座は開設できないため、一般的には発起人の個人口座から振り込むことになります。
資本金は1円から設定できますが、少なすぎると信用力を得られません。業種によって異なりますが、200万から1,000万円程度は必要です。
支払いの後、払込証明書を受け取り、通帳のコピーを取ります。通帳の表紙・1ページ目・資本金の振込の明細が記載されたページをコピーしておきましょう。登記を申請する際に必要となります。
6.登記書類を準備する
登記の申請を行うため、書類の作成をします。申請で必要になるのは、原則として下記の書類です。
- 登記申請書
- 登記すべき事項を記載した書面
- 定款
- 印鑑届出書
- 発起人の決定書
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑登録証明書
- 資本金の払込証明書
- 登録免許税分の収入印紙を貼付した納付用台紙
上記の書類はすべてA4で印刷して製本しましょう。印鑑証明書を除いて書類を束ねて、左側をホチキスで固定してください。
印鑑届出書には、法人の印鑑に加えて個人印も必要です。
7.登記の申請をする
書類がすべて準備できたら、法務局で会社設立のための登記の申請をします。登記の申請は、資本金を払い込んでから2週間以内に行うこと、代表取締役が行うことがルールです。
本社の所在地を管轄する法務局を訪れ、書類一式を提出してください。その際に収入印紙が必要のため、法務局に確認してから局内にある販売所で購入します。郵送でも申請はできますが、その場合は法務局に書類が届いた日が会社の設立日です。
登記申請をしてから、不備がなければ10日前後で登記が完了となります。
8.登記簿謄本と印鑑証明書を取得する
登記が完了したら、登記簿謄本と印鑑証明書を受け取りましょう。
法務局で印鑑カード交付申請書に記入して窓口に持っていくと、印鑑証明書を受け取るのに必要な印鑑カードが入手できます。印鑑証明書は法人口座の開設などにも必要となるため、いくつかまとめて発行しておくのもおすすめです。
法務局では、登記簿謄本も発行してもらいましょう。印鑑証明書と異なり、発行のために必要なものはありません。登記簿謄本も融資の申し込みなど何かと必要な場面があるため、複数枚もらっておくと便利です。
9.各種行政への手続きを済ませる
会社の設立が完了したら、行政の手続きも済ませましょう。税務署に法人設立届や給与支払い事務所等の開設届出書などを提出します。
年金事務所には、健康保険や年金の加入手続きに関する届出を行います。労働基準監督署では労働法についての届出、ハローワークでは雇用保険についての手続きが必要です。
各機関によって必要書類や提出期限が異なりますので、公式ホームページをチェックして、期限までに書類一式を提出してください。
10.定款を変更する場合は変更手続きが必要
設立時に作成した定款の内容に変化が生じた場合、定款の変更手続きを行ってください。定款は会社の根幹のルールであることから簡単には変更できず、会社法の規定に沿って手続きを済ませる必要があります。
株式会社で定款を変更するには、株主総会の特別決議で議決権の3分の2以上の賛成を得たうえで、変更を承認して議事録を作成します。合同会社の場合は原則として、全社員の賛成が必要です。
定款の変更箇所が登記事項の場合、法務局での変更登記申請も行います。変更登記申請には手間がかかり、新たに登録免許税も支払わなくてはなりません。
定款の作成時には、将来何度も変更しなくて済むように、記載内容を慎重に確認してください。
マイクロ法人の事業内容とは?向いている事例を紹介
この章では、マイクロ法人でできるビジネスの一部を解説します。自身のこれまでのスキルや経験が生かせる職種、興味・関心のある分野を選ぶのがおすすめです。
具体的には、以下のような例があります。
- 企業経営などのコンサルティング
- 本などのせどり
- 不動産の賃貸
- フードデリバリーなどの配送業
- アフィリエイター
上記の事業について、1つずつわかりやすく解説します。
企業経営などのコンサルティング
クライアントの企業経営などに関する相談を受けて、診断や助言、指導を行う事業です。IT、広告・マーケティング、会計・税務、組織・人事系などさまざまな領域で活動するコンサルタントがいます。
コンサルティングは仕入れや在庫が存在しないビジネスであり、初期費用がそれほどかからないメリットがあります。専門知識を生かした業務のため、高い報酬を得ることも可能です。
コンサルタント業務では、さまざまな業界のクライアントと関わる機会があり、仕事を通じて新たな業界に関する知識を得られます。異業種の人脈や交流が広がり、自身のキャリアにプラスの影響をもたらす可能性があることもメリットです。
その一方で、コンサルティングは成果に直結する貢献が求められます。成果が出ないと、短期間で契約が打ち切られたり、仕事がもらえなくなったりする恐れもあります。
また、クライアントから急な要求や変更を求められた際にも、迅速・柔軟に応答しなくてはなりません。
自分の予定・時間をコントロールするのが難しくなり、ストレスの原因になることもあるでしょう。コンサルティング事業を継続するには、時間管理やストレスマネジメントのスキルも重要になってきます。
本などのせどり
せどりとは、安く仕入れた商品を高く売り、その差額を利益にする事業のことです。自分の好きなものや興味のあるもので商売ができるため、初心者でも始めやすいビジネスで副業として定番の人気があります。
取り扱う商品は幅広く、本・CDやDVD・アニメのグッズのほか、さまざまなものがあります。海外のネットショップや実店舗から仕入れて、Amazon・楽天・メルカリなどで販売する流れが一般的です。
希少性の高い商品は高く売れる可能性があり、大きく儲けられる可能性があります。一方で手元に在庫を抱えることになるため、売れない商品を仕入れてしまうと損失につながるのがリスクです。
せどりでは、どのような商品が人気があるのか、売れるのかを判断する目利きの能力が重要になってきます。
不動産の賃貸
マンションやアパートなどの不動産の賃貸で収入を得る事業も、マイクロ法人に向いている事業です。
不動産所得は社会保険料の削減や給与所得控除による節税も可能で、節税のためにマイクロ法人を設立する方もいます。自分が働かなくても収入が入ってくるため、時間的な余裕も得られます。
ただし、不動産賃貸では、災害・入居者の滞納・空室・老朽化・家賃下落など、さまざまなリスクに注意が必要です。これらのリスクを減らすには物件選びが非常に重要なため、知識のない方には難しいでしょう。
不動産を取得するには多額の資金も必要になるため、不動産の知識・資金のいずれも十分に備えた方に向いています。
フードデリバリーなどの配送業
コロナ禍でも注目されて広く普及したビジネスの1つがフードデリバリーです。専門的な知識やスキルなどは必要ないことから、初心者でも手軽に始められるビジネスでもあります。
フードデリバリーは自転車・バイク・ヘルメットなど初期費用は少しかかりますが、仕入れはなく在庫を抱える必要がありません。稼げるようになるまで、時間がかからないのもメリットです。
その一方で、労働環境はやや厳しく、天候に関係なく働かなくてはなりません。雨の日や猛暑の日でも配達をする必要があり、重い荷物を運ぶことで体力的な負担になることもあります。交通事故のリスクもあり、安全性に懸念があることも注意点です。
配送業は自分の都合の良い時間だけ働くことも可能なため、副業としても人気があります。まずは短い時間で始めてみて、稼げそうなら徐々に稼働時間を増やしていくという方法をとるのもよいでしょう。
アフィリエイター
アフィリエイターとは、サイトやブログに掲載した「アフィリエイト広告」によって利益を得ている人のことです。
アフィリエイト広告は「成果報酬型広告」と呼ばれるネット広告の手法で、掲載した広告を経由して商品やサービスを購入されると、売上の一部が報酬として還元されます。
アフィリエイトは、初期費用や運用コストが比較的少なく、資金の少ない方でも始めやすいメリットがあります。在庫を抱えることもないため、部屋が広くなくても問題ありません。
その一方で、報酬を得るにはブログやサイトへの集客が必要で、最初はアクセスが少ないため、それほど利益にはならないでしょう。アフィリエイトで実際に稼げるようになるまで、半年から1年ほどはかかります。
アクセス数が多くなると、大きな報酬を稼ぐアフィリエイターもいます。運営年数の長いアフィリエイターで、月間で数十万円から100万円以上稼ぐ方もいるため、マイクロ法人を設立するメリットは大きいでしょう。
アフィリエイトビジネスは、収益化するまで時間がかかります。途中で挫折する方も多いため、アクセス数が増えるまでブログやサイトの運営を続けられるかが鍵になります。
マイクロ法人が自身に向いているかを検討してみよう
マイクロ法人とは、1人の経営者のみで運営する法人のことです。税金や社会保険料を節約できる、信用力が高まるなどのメリットがあります。一方で、設立や維持には手間・費用がかかり、税務や決算の手続きも複雑です。
メリット・デメリットを踏まえて、マイクロ法人を設立するべきかを検討してください。設立にはさまざまな書類を作成したうえで、法務局などでの手続きが必要になります。会社設立日の希望がある場合、間に合うように進めましょう。
執筆者名CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム
編集企画CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム