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確定申告や年末調整に関する情報を調べていて、雑所得の意味や税率が気になる方も多いでしょう。さまざまな所得が雑所得に当てはまるため、他の所得と間違えないように注意が必要です。
この記事では、雑所得の具体例や税率・計算方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
雑所得とは他の9種のいずれにも当てはまらない所得
所得税法では所得を10種類に分類しており、雑所得は他の9つに当てはまらないものを指します。具体的には下記のとおりです。
名称 | 意味 |
---|---|
事業所得 | 農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業やその他の事業から発生する所得 |
給与所得 | 勤務先から受け取る賃金・ボーナスなどの所得 |
退職所得 | 勤務先から受け取る退職金、社会保険制度で退職に伴って支給される一時金など |
配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける配当、投資信託や特定受益証券発行信託の収益の分配などに関する所得 |
利子所得 | 預貯金や公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配に関する所得 |
不動産所得 | 家賃収入など、不動産の賃貸で発生した所得 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立ち木の状態で譲渡したりすることで発生した所得 |
譲渡所得 | 土地・建物・株式・ゴルフ会員権などを譲渡して発生した所得 |
一時所得 | 臨時的に受け取った所得で、懸賞の当せん物や競馬の払戻金などが該当する |
雑所得 | 上記のいずれにも該当しない所得 |
雑所得の具体例
不動産所得や配当所得などは、名称から想像しやすいのに対し、雑所得は具体的にどのような所得を指すのか、少しわかりにくいかもしれません。雑所得として扱われる具体例は下記のとおりです。
- 原稿料・書籍の印税・講演料
- ネットショップの販売収入
- 非営業用貸金の利子
- FX取引での収入
- 公的年金収入
上記の収入額がそのまま所得になるわけではなく、必要経費を差し引けます。それぞれの収入や必要経費について詳しく見ていきましょう。
原稿料・書籍の印税・講演料
原稿執筆料、書籍の販売で得る印税、講演料は雑所得になります。具体的には副業としてサイト・雑誌・書籍に文章を寄稿した際の原稿料、セミナーや講演会での講演料などです。
原稿料や講演料などに関して、支払元から支払調書が送られてくるケースもあります。支払金額など、事実と相違ないかをきちんと確認しましょう。
ただし、雑所得として扱われるのは、他に本業がある方の場合です。事業として営んでいる方の場合は雑所得ではなく、事業所得として扱われます。個人事業主のライターや編集者の方などは、間違えないように注意しましょう。
ネットショップの販売収入
ネットショップを開設できるサービスが普及し、個人が簡単にショップを立ち上げて商品を販売できるようになりました。「BASE」や「STORES」などのネットショップ開設サービスがあります。
ネットショップでの販売収入も、雑所得として扱われます。必要経費を差し引くことが可能なため、たとえば、ハンドメイド作品を販売する場合、材料費や経費を差し引いた金額を雑所得とすることができます。
また、自身で開設したネットショップだけでなく、フリマアプリやネットオークションでの販売も雑所得の対象です。「メルカリ」や「Yahoo!オークション」などで定期的に商品を販売している方は注意しましょう。
非営業用貸金の利子
非営業用貸金の利子とは、営利目的ではなく、個人的に貸し付けたお金の利子のことです。具体的には、友人に貸した50万円について、利子の2万円を付けて返してもらったという場合、雑所得で処理します。
貸金業者のように営利目的で貸したお金で得た利子は雑所得ではなく、事業所得としての扱いです。なお、貸金業を営むには、貸金業法により国または都道府県への登録が必須です。登録なしに貸金業を行うと、法律違反になります。
FX取引での収入
FXとは「外国為替証拠金取引」のことで、為替レートの変動で利益を狙う金融取引です。たとえば、1米ドル=140円で米ドルを購入し、1米ドル=150円になったときに米ドルを売ると、差額の10円が利益になります。
株式や投資信託などと違い、FXの取引で得た収入は雑所得扱いです。ただし、FX取引の収入は「先物取引に係る雑所得等」に分類され、確定申告の際には、一般的な雑所得と異なる取り扱いがされます。
FX取引の必要経費として、取引手数料・ソフトウェア代・書籍代・マーケットデータなど情報料などがあります。一つ一つは少額でも、まとまると大きな支出になるため、確定申告の際には漏れなく計上しましょう。
FXとともに注意しておきたいのが、暗号資産(仮想通貨)です。近年トレードをする方が増えていますが、暗号資産の取引で得た収益も雑所得として扱われます。
公的年金収入
厚生年金や国民年金、確定給付企業年金などの年金収入も、雑所得です。
保険会社などから受け取る個人年金も、雑所得としての扱いになります。ただし、年金として毎年受け取る場合は雑所得ですが、満期保険金など1回でまとめて受け取る場合は、一時所得となります。間違えないように注意しましょう。
公的年金収入については、必要経費の代わりに「公的年金等控除」があり、収入から差し引くことが可能です。
雑所得の確定申告が必要なのは年間でいくらから?
雑所得を得た場合でも、すべての人が確定申告をするわけではありません。一定の額を下回る場合は、確定申告が免除され、その基準は下記の3パターンで異なります。
- 給与所得を受け取っている場合
- 公的年金などを受け取っている場合
- 公的年金以外の雑所得の場合
自身がどのパターンに当てはまるかを把握した上で、確定申告が必要かどうかを判断しましょう。
給与所得を受け取っている場合
会社員などで給与所得を受け取っている場合、雑所得を含めたその他の収入が20万円を超える場合は確定申告が必要です。給与所得以外が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
たとえば、年間で1本だけ原稿を執筆した、フリマアプリで2~3回不用品を売却したといった小規模の取引の場合、確定申告をしなくて済みます。自身がいくらの所得を得たのか確認しましょう。
公的年金などを受け取っている場合
老齢年金で生活しているシニアの方など、公的年金を受け取っている方は「確定申告不要制度」の対象かどうかが鍵になります。確定申告不要制度とは、確定申告作業の負担を減らすため、一定の条件に当てはまる方の申告を免除する制度です。
具体的には、以下の2つの条件のいずれにも当てはまる場合、確定申告不要制度の対象になります。
- 公的年金などに関する雑所得以外の所得金額が20万円以下
- 公的年金などの収入金額は400万円以下で、その全額が源泉徴収の対象となる
公的年金以外の雑所得の場合
個人事業主・フリーランスの方など、給与所得や公的年金を受け取っていない方の場合、雑所得を含めた所得が48万円を超える場合は、確定申告が必要です。
ただし、雑所得が48万円を超えるケースでも、以下の計算で残額がなければ確定申告をする必要はありません。
- 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得などを含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を計算する
- 課税される所得金額に所得税の税率をかけて、所得税額を計算する
- 所得税額から配当控除額を差し引いたものが納税額
最後の計算で、所得税額から配当控除額を引くと残額(納税額)がある場合、確定申告が必要となります。
雑所得の税率・税額の計算方法
所得税の税額を計算するには、最初に雑所得の所得額を計算します。所得額を算出した後は、以下の表のとおりに税率をかけて控除額を引くと、所得税の税額を算出できます。
課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円以上、194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万円以上、329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円以上、694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円以上、899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円以上、1799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円以上、3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
参照:「No.2260 所得税の税率」|国税庁
たとえば、所得が700万円の場合、「695万円以上、899万9,000円まで」の場合に当てはめて算出されます。
- 700万円 × 23% = 161万円
- 161万円 - 636,000円 = 974,000円
雑所得額の算出方法には、以下の3パターンがあります。
- 営利を目的とした継続的なもの
- 公的年金など
- 上記以外(営利目的でも公的年金でもないもの)
それぞれのパターンについて解説します。
営利を目的とした継続的なもの
副業で得た収入で、営利目的で繰り返し行っている場合、以下の計算式で所得額を求めます。
- 営利目的の雑所得 = 総収入金額 - 必要経費
営利目的の雑所得からは、所得を得るのに必要な経費を差し引くことが可能です。たとえば、原稿料に関する必要経費は、打ち合わせや会議に出席するための交通費、文房具などの事務用品費、参考図書の購入費などがあります。
公的年金など
公的年金に関する雑所得の場合は、必要経費ではなく公的年金控除を差し引いて計算します。
- 公的年金等の雑所得 = 収入金額 - 公的年金等控除額
公的年金控除額は、年金を受け取る人の年齢や収入金額によって変動します。
たとえば、以下の3点に当てはまる方の場合、控除額は60万円になります。
- 公的年金以外の雑所得の合計所得が1,000万円以下
- 65歳未満
- 公的年金などの収入金額の合計額が60万円超130万円未満
上記以外のパターンの控除額については、国税庁のホームページで確認してください。
上記以外(営利目的でも公的年金でもないもの)
営利目的・公的年金のいずれにも当てはまらない場合は、下記の計算式で算出します。
- その他の雑所得 = 総収入金額 - 必要経費
その他の雑所得に該当するのは、たとえば、FXや暗号資産(仮想通貨)の取引で得た収入です。この場合、端末の通信費・取引手数料・トレードの参考書籍などの必要経費を差し引いて、雑所得の額を算出します。
雑所得に関して計上できる必要経費の例
営利目的で継続した業務での雑所得、営利目的でも公的年金でもないものの雑所得に関しては、必要経費を差し引くことで所得税の税額を軽減できます。
この章では、機器代など必要経費として計上できる具体例を解説します。ただし、あくまで該当の所得を得るのに必要な経費のみが対象となるため、無関係の出費を含めないように注意してください。
機器・設備代
パソコン・タブレット、スマホやカメラなど、業務に使用する機器の購入費用は、経費として計上が可能です。
ただし、10万円を超える場合は「固定資産」としての扱いになります。固定資産には耐用年数が定められているため、耐用年数の期間にわたって減価償却費を計上する必要があります。
これに対して、同じパソコンやタブレットなどでも、10万円以下なら「消耗品費」または「事務用品費」としての処理が可能です。この場合、減価償却の処理は必要ありません。
事業でそれほど高スペックな機器は必要ない場合、10万円以下の商品を選んで経理処理の手間を減らすのもよいでしょう。
事務用品の購入費
コピー用紙・ボールペン・メモ帳・ノート・付箋などの購入費用は、経費扱いにできます。該当する勘定科目として「消耗品費」や「事務用品費」などがあり、どちらに分類しても構いませんが、毎年同じ勘定科目で計上するようにしましょう。
消耗品費の対象になるのは耐用年数が1年未満で、取得価格が10万円未満のものです。事務用品以外にも、条件に当てはまれば消耗品費として処理できます。耐用年数が1年以上のものは、減価償却の処理が必要になるため注意しましょう。
水道光熱費
シェアオフィスやレンタルオフィスを使用している場合、オフィスで発生した電気代・水道代・ガス代を「水道光熱費」として経費扱いにできます。
自宅で副業などをした場合も水道光熱費にできますが、プライベートの利用と事業の利用が混ざっているため、金額を「家事按分」で処理しなくてはなりません。家事按分によって、雑所得を得るために使用した金額と、プライベートで使用した金額をわけます。
家事按分の方法はいくつかあり、時間を基準にする方法であれば、1日24時間のうち副業をした時間の割合で金額を計算します。たとえば、24時間のうち副業が1時間の場合、費用の24分の1を計上可能です。
交通費
顧客との打ち合わせや会議、取材先を訪問するための交通費、材料を購入しに出かける場合の交通費も経費にできます。勘定科目は、「旅費交通費」を使うことが一般的です。
プライベートの外出で使った交通費とわけて管理するためには、専用のICカードを作るのがおすすめです。また、マイカーや業務用の車で移動する場合、ガソリン代や高速料金も経費として扱えます。
電車・バスなどの公共交通機関、車のいずれを利用するケースでも、私的な支出と事業の支出を分ける必要があるため、記録を付けるようにしましょう。
通信費
パソコン・タブレットやスマホの通信料は、通信費として計上可能です。ある端末を副業のみに使用する場合は、その端末の通信費の全額を経費として扱えます。
プライベートでも使用している場合、私的な利用と業務の利用の割合を算出するため、通信費に関しても家事按分が必要です。通信時間・通話時間などをわけて、記録しておくようにしましょう。
雑所得の確定申告をする方法
雑所得を計算してみて、確定申告が必要な場合は、期限までに申告をする必要があります。申告の具体的な方法は、下記の3つです。
- 会計ソフト・確定申告ソフトで申告
- 国税庁の確定申告書作成コーナーで申告
- 手書きで申告
確定申告の期間は毎年原則として2月16日〜3月15日です。申告義務があるのに申告をしないとペナルティを科される恐れもあるため、間に合うように進めましょう。
会計ソフト・確定申告ソフトで作成
スマホ・パソコンで、会計ソフトや確定申告ソフトを操作して、申告用データを作成する方法です。
会計・簿記の知識があまりない方にも使いやすくできているため、雑所得の申告にもおすすめします。クレジットカードや銀行口座の情報を連携可能なため、データを取り込んでスムーズに仕訳作業ができるのもメリットです。
一方で、企業が提供しているツールのため、一部の機能が有料であったり、無料でも広告が表示されたりする点には注意しましょう。
作成した申告書は、次の3つのいずれかの方法で提出します。
- プリントアウトして税務署に持参する
- オンラインで税務署に送信する(e-Tax)
- 税務署に郵送する
国税庁の確定申告書作成コーナーで作成
国税庁の公式ホームページには「確定申告書作成コーナー」があり、必要事項を入力すると確定申告書を作成できる仕組みです。国が用意しているツールのため、安心と感じる方も多いでしょう。
画面の指示に従って入力していきますが、やや使いにくい部分もあるのが注意点です。企業が提供する会計ソフト・確定申告ソフトのほうが、ユーザーインターフェースなどがわかりやすく作られています。
ややわかりづらさはあるものの、ソフトの使用料や年会費などは不要です。かかるのはインターネットの通信費くらいで、コストが少なく済むのもメリットです。
手書きで作成
紙の確定申告書に記入して、提出することも可能です。専用の紙を入手するには、税務署まで取りに行く、税務署から取り寄せる、自宅やコンビニなどでプリントアウトするといった方法があります。
パソコン・スマホなどの機器や会計ソフトは不要で、コストが少なく済む点がメリットです。
一方で、入力のサポートやデータのチェックといった機能などが何もないため、すべて自分で判断して記入する必要があります。作成には時間がかかり、途中で計算ミスや記載ミスをするリスクもあるため、初心者には向いていません。
手書きの申告はパソコンやスマホなどをまったく使えない方に向いていますが、ある程度使える方は確定申告ソフトや確定申告書作成コーナーを利用するのがおすすめです。
スムーズに確定申告をするには会計ソフトやビジネスカードが便利
確定申告は面倒そう、どうやればいいかわからないと感じる方も多いでしょう。スムーズに確定申告を行うには、クラウド会計ソフトやビジネスカードを活用するのがおすすめです。
クラウド会計ソフトはインターネットにアクセスするだけで利用でき、初心者でもわかりやすく作られています。ビジネスカードは、事業の支出を集約するのに便利なクレジットカードです。
クラウド会計ソフトは初心者でも使いやすい
会計ソフトは、現在はクラウドで使用できるサービスがあります。インターネットに接続できれば端末を問わずに利用できるため、パソコンへのインストールなしで利用可能です。
クラウドの会計ソフトは経理の初心者でも使いやすく、勘定科目の選択などをサポートしてくれる機能があります。また、確定申告にも対応しているソフトが多く、申告資料の作成も楽にできます。
ビジネスカードは経費の計上に便利
業務の経費を計上するには、業務の分のみ計上する必要があります。個人のクレジットカードをビジネスでも使うと、明細はビジネスとプライベートが混ざった状態になるため、判別の処理に手間がかかってしまうでしょう。
そこで、ビジネスカードを作って業務の支出を集約すると、支出の判別が簡単になるため便利です。また、会計ソフトにクレジットカードの情報を登録しておけば、仕訳をある程度自動的にできるようになるため、経理の処理も楽になります。
さらに、ビジネスカードには会計ソフトの料金割引、シェアオフィスの料金割引など、業務に役立つ特典も付帯しているのもメリットです。ランクの高いビジネスカードを選べば、旅行関連などの特典がさらに充実するため、出張でも活躍します。
フリーランスにおすすめのビジネスカード
個人事業主・フリーランスの事業用カードには、アメリカン・エキスプレスのビジネスカードが向いています。付帯特典が多く、ステータスも高いため、事業の推進・拡大に役立つでしょう。
アメリカン・エキスプレスのビジネスカードは、以下3種類があります。
カードの名称 | 年会費(税込) | 追加カード(税込) | 主な付帯サービス |
アメリカン・エキスプレス・ ビジネス・グリーン・カード | 13,200円 | 6,600円 | ・福利厚生プログラム「クラブオフ」の年間登録料無料 ・対象空港ラウンジの無料利用 |
アメリカン・エキスプレス・ ビジネス・ゴールド・カード | 36,300円 | 13,200円 | ・手荷物ホテル当日宅配サービス ・コース料理1名分無料 ・キャンセル費用の損害補償 |
アメリカン・エキスプレス・ ビジネス・プラチナ・カード | 165,000円 | 4人まで無料 5人目以降は1枚あたり13,200円 | ・24時間365日サポートするプラチナ・セクレタリー・サービス ・ホテル・リゾート施設の優待プログラム |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カード
アメックスの一般ランクのビジネスカードで、原則として100円の利用ごとに1ポイントが貯まり、ANAやJALのマイルを始め、さまざまな特典に交換可能です。
一般ランクのクレジットカードですが、対象となる空港ラウンジの無料利用が可能で、海外旅行傷害保険や国内旅行傷害保険も付帯しています。出張・旅行でも、広く活躍する1枚となるでしょう。
ビジネス目的の支出に関しては、「ペイフレックス for Business」によって、後で分割払いやリボ払いへの変更が可能です。支払い額を抑えることで、資金繰りの調整ができます。
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード
グリーン・カードより上のランクのゴールド・カードで、特典や付帯保険の補償内容がさらに充実した内容となっています。
「手荷物ホテル当日宅配サービス」は、出張の際にスーツケースなどの手荷物を預けられるサービスです。手荷物は宿泊ホテルまで届けてくれるため、自分で運ぶ必要がなく、身軽な恰好で出張ができます。
「ビジネス・ダイニング・コレクション by グルメクーポン」は、指定のレストランでコース料理を2名分以上オーダーすると、1名分が無料になる特典です。厳選された200のレストランが対象で、大切な取引先との会食などに活用できます。
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード
プレミアムランクのビジネスカードで、ゴールド・カードよりさらにステータス性の高いカードが欲しい方におすすめです。ゴールド・カードの特典をほとんど付帯しながら、プラチナ・カードならではの豪華な特典がプラスされています。
プラチナ・カード専用のセクレタリーサービスを、24時間365日いつでも利用できます。宿泊先やレストランの手配、航空チケットの予約など、さまざまな依頼が可能です。
アメリカン・エキスプレスが厳選したホテルでは、「ファイン・ホテル・アンド・リゾート」の優待プログラムが適用されます。12時からのアーリーチェックイン、16時までのレイトチェックアウトなどを利用でき、ホテルの滞在がさらに快適になるでしょう。
空港ラウンジに関しても、カード会員専用のセンチュリオン・ラウンジ、デルタ・スカイクラブ、プライオリティ・パス・ラウンジなど、世界中のラウンジを利用してゆったり寛げます。
ビジネスや出張など、さまざまなシーンで活躍するプラチナ・カードです。
雑所得の税率・計算方法を知って確定申告に備えよう
雑所得とは、事業所得や給与所得などその他の9種類に該当しない所得のことです。具体的には、原稿料や講演料、ネットショップの販売収入、FX取引での収入などが雑所得に当てはまります。
一定額以上の雑所得があると、確定申告が必要となります。雑所得の計算や税率を把握して、期限までに確定申告を行いましょう。
雑所得の確定申告書を作成する方法は、会計ソフトや国税庁確定申告ソフトなどがあります。
税に関する困りごとは、税理士・会計士などの専門家に相談することをおすすめしますが、
クラウド会計ソフトやビジネスカードを使うと確定申告が楽になるため、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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執筆者名CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム
編集企画CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム