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「収入」と「所得」には明確な違いがあり、確定申告などにおいて正確に使い分ける必要があります。違いがわからないと不正確な申告になり、あとで税務署に訂正を求められてしまうかもしれません。この記事で両者の違いを把握して、確定申告作業に役立ててください。
収入と所得の違いとは
普段あまり意識していないと、収入も所得も同じような意味と思ってしまうかもしれません。どちらも業務や事業を通じて得た金銭という意味では類似していますが、税務上では別のものとして扱われています。
違いを正確に理解しておけば、確定申告の作業の意味を理解でき、正確な内容で申告できます。申告作業に取り掛かる前にぜひ知識を身につけておきましょう。
収入(給与収入)の定義
収入とは、労働やサービスの対価として、自分の手元に入るお金すべてのことを意味します。個人事業主なら事業で発生した売上、会社員なら毎月の給与やボーナスが収入です。
また金銭以外に、現物給与も収入として扱われます。簡単な例でいうと、会社の物品や設備などの資産を現物で受け取った場合は現物給与となります。その他にも、以下のような例が現物給与です。
- 会社の土地や建物などを無償または低価格で譲り受けた場合
- 会社の福利厚生施設など、上記以外の用途を無償または低価格で利用した場合
- 個人の債務を免除してもらったことによる経済的な利益
参照:「No.2508 給与所得となるもの」|国税庁
所得(給与所得)の定義
所得とは、収入から経費を差し引いたものを指します。必要経費は職業などによってさまざまですが、個人事業主ならパソコンなどの購入費、スマホの通信費、交通費などです。収入から経費を引いた所得を基に、所得税の税額が決定されます。
会社員の場合、必要経費とは給与所得控除のことです。給与所得控除として控除できる額は収入によって異なり、収入が多いほど控除額も多くなります。
やや似た言葉に「手取り」がありますが、所得は手取りではありません。手取りとは、会社から実際に受け取る金額、口座に振り込まれる金額のことです。給与から税金や社会保険料を差し引いたものが手取りであり、必要経費を差し引く所得とは別物です。
職業・立場による収入と所得の違い
何が収入や所得に該当するのか、どのような経費を計上できるのか、職業や立場によって違いがあります。
たとえば、会社員から個人事業主・フリーランスになった方の場合、会社員のときの感覚でいると、経理・会計の作業で間違ってしまう恐れがあります。個人事業主の場合はどうするべきかを覚えておきましょう。
収入や所得の意味に関して、個人事業主・会社員・年金受給者の3つの場合で解説します。
個人事業主
個人事業主やフリーランスでは、事業で発生した売上金額が収入です。収入から商品・サービスを提供するための必要経費を差し引いたものが所得となります。
所得には10種類の分類があり、個人事業主が本業で得た所得は事業所得に分類されます。
- 売上金額-通信費などの必要経費=事業所得
事業の経費として認められる支出には家賃などさまざまなものがあり、後の章で詳しく紹介します。
会社員
会社員の場合、毎月の給与や夏・冬に受け取るボーナスが収入です。収入は口座に振り込まれる金額ではなく、税金や保険料を差し引く前のいわゆる「額面」の金額です。
収入から給与所得控除を差し引いたものは、給与所得として分類されます。
- 給与収入ー給与所得控除=給与所得
給与所得控除に関しても、後の章で解説しますので、そちらもご参照ください。
年金受給者
年金受給者の方の場合、公的年金が収入です。公的年金控除を差し引いたものが所得であり、年金の所得の場合は雑所得として分類されます。
公的年金控除の額は、年齢や収入額によって細かく設定されています。たとえば、公的年金に関する所得を除いた雑所得の額が1,000万円以下の場合は下記のとおりです。
受給者の年齢 | 公的年金などの収入金額の合計 | 公的年金などにかかる雑所得の金額 |
64歳以下 | 60万円以下 | 0円 |
60万円超、130万円未満 | 収入金額の合計-60万円 | |
130万円以上、410万円未満 | 収入金額の合計×0.75-27万5,000円 | |
410万円以上、770万円未満 | 収入金額の合計×0.85-68万5,000円 | |
770万円以上、1,000万円未満 | 収入金額の合計×0.95-145万5,000円 | |
1,000万円以上 | 収入金額の合計-195万5,000円 | |
65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |
110万円超、330万円未満 | 収入金額の合計-110万円 | |
330万円以上、410万円未満 | 収入金額の合計×0.75-27万5,000円 | |
410万円以上、770万円未満 | 収入金額の合計×0.85-68万5,000円 | |
770万円以上、1,000万円未満 | 収入金額の合計×0.95-145万5,000円 | |
1,000万円以上 | 収入金額の合計-195万5,000円 |
たとえば、67歳で収入金額が150万円の場合、150万円-110万円=40万円が雑所得となります。
参照:「No.1600 公的年金等の課税関係」|国税庁
収入と所得の使い分けが必要な場面
ここまで収入と所得の違いについて解説してきましたが、具体的にどのような場面で使い分けが重要になるのか、イメージできない方もいるかもしれません。
結論として、個人事業主では確定申告、会社員では年末調整にて、収入と所得を正しく使い分ける必要があります。収入と所得を記入する欄はそれぞれ異なるため、間違えないようにしましょう。
個人事業主の方は確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間の収入や経費を計算し、所得を算出して申告することです。算出された所得金額などを基に所得税が決定されます。
所得に対して源泉徴収や予定納税の額が多ければ還付を受けられ、額が少なければ不足分を納税する必要があります。
会社員など給与所得者の方は、会社で年末調整を行うため、確定申告が原則として不要です。しかし、個人事業主に年末調整はないため、毎年必ず自分で確定申告をしなくてはなりません。
確定申告の義務がある方が期限内に確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する恐れがあります。本来の税額に加えて余分な税金を払うことがないよう、期限内に申告を済ませなければなりません。
会社員の方は年末調整
会社員の場合は、所得税の計算から納税までを、年末調整として会社が代行します。給与から差し引いた所得税額について、最終的な総収入が確定する年末の段階で調整し、本来支払うべき所得税額を精算します。
会社員の方は原則として確定申告は不要ですが、以下に当てはまる場合は確定申告が必要です。
- 給与が年間で2,000万円を超える場合
- 副業などの所得が20万円以上ある場合
- 2か所以上で給与を得た場合
- 一時所得があった場合
一時所得とは、臨時に発生した所得のことです。生命保険の満期保険金や解約返戻金などが一時所得に該当します。
また、年末調整では受けられない控除を利用する場合も、確定申告が必要です。たとえば、住宅ローン控除は年末のローン残高に応じて所得税が控除される仕組みですが、利用するには1年目のみ確定申告が必要となります。
所得の計算方法
所得を計算するには、収入から必要経費を差し引きます。個人事業主の場合は事業で必要な支出が経費、会社員の場合は給与所得控除が経費です。
個人事業主はさまざまな必要経費の計上が認められるものの、いくつかの点に注意しなくてはなりません。会社員は給与所得控除が収入によって違うのがポイントです。
この章では、所得の具体的な計算方法について見ていきましょう。
個人事業主の場合
個人事業主が所得を計算するには、売上から事業の必要経費を差し引きます。1年間の売上が700万円、必要経費が200万円なら、所得は500万円です。
必要経費については、業務を遂行するために必要な出費が対象になります。具体例を挙げると下記のとおりです。
- パソコンやタブレットなど業務で使う機器の購入代金
- 自宅の家賃・更新料
- 電気料金
- 事務用品費
- スマホなどの通信費
- 打ち合わせ・会議・取材のための交通費
- 事業に関連する書籍の購入代金
上記のような経費を計上するには、原則として領収書やレシートなど、経費を証明する書類が必要です。ただし、電車やバスの乗車料金など、領収書・レシートを受け取れない場合、手書きの出金伝票を証拠書類として扱えます。
必要経費のもう1つの注意点として、事業に関連する部分のみ計上が認められます。たとえば、自宅の家賃や電気料金に関しては、事業で使用した分を算出する必要です。このことを、家事按分と呼びます。
家賃を家事按分するには、スペースの割合から算出する方法、時間から算出する方法があります。スペースの割合から算出する場合、たとえば自宅の総面積が40㎡で仕事で使う部屋が10㎡の場合、家事按分は10/40=25%となり、家賃の25%を家賃として計上可能です。
会社員の場合
会社員の所得を計算するには、給与収入から給与所得控除を差し引きます。給与所得控除は、下記のように収入額によって変動します。
給与収入の合計金額 | 給与所得控除額(2020年から適用) |
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,001円以上、180万円以下 | 収入金額 × 40% - 10万円 |
180万1円以上、360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
360万1円以上、660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
660万1円以上、850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
850万1円以上 | 195万円(上限) |
参照:「No.1410 給与所得控除」|国税庁
たとえば、1年間の給与収入金額が700万円の場合、給与所得控除額は700万円 × 10% + 110万円で180万円です。よって所得は700万円-180万円で、520万円となります。
会社員は原則として上記以外の必要経費は認められませんが、特定の条件に当てはまると「特定支出控除」が認められます。具体的には、以下の項目が給与所得控除の50%を超える場合です。
- 通勤に必要な費用
- 職務遂行に必要な旅行のための費用
- 転勤に伴う費用
- 研修を受けるための費用
- 資格取得のための費用
- 勤務場所で着用が必要な衣服の費用
たとえば、給与収入が700万円の会社員が、転勤のため引っ越し代で100万円がかかったとします。この場合、給与所得控除額の50%である90万円を超えているため、確定申告をすることで特定支出控除として控除が可能です。
個人事業主の方が確定申告をスムーズに行うコツ
確定申告は難しそうというイメージを、持っている方は多いでしょう。自分ですべてを作成するとなると、簿記や会計に関する広い知識が必要です。
しかし、近年では確定申告や会計に関する便利なサービスが広まっており、個人事業主の確定申告をサポートしてくれます。確定申告は毎年必ず行うものであることから、以下のコツを早いうちに実践することをおすすめします。
- クラウド会計ソフトを使う
- 経理・会計処理の時間を毎月確保する
- 法人カード・ビジネスカードを活用する
3つのコツについて、1つずつ詳しく解説します。
クラウド会計ソフトを使う
クラウド会計ソフトとは、クラウド上で利用可能な会計ソフトであり、以下のような点がメリットです。
- パソコンへのインストールは不要
- 経理や会計の知識がなくても操作できる
- 銀行やクレジットカードなどのデータを自動で取り込める
- アプリで領収書を撮影して経費登録ができる
クラウド会計ソフトは、インターネットがある環境なら端末などを問わずに利用できます。パソコンにソフトをインストールする必要はなく、使うパソコンを変えてもIDやパスワードを入力すれば継続して利用可能です。
経理の初心者にも使いやすくできており、仕訳の入力などを補助する機能があります。経理の知識がないと苦労する勘定科目選びですが、クラウド会計ソフトならプルダウンから選ぶなど楽に作業可能です。
クラウド会計ソフトは、各種サービスと連携して、データを自動で取り込めるのもメリットです。銀行の入出金データやクレジットカードの経費の支払いデータなどを取り込むことで、仕訳の登録が簡単になります。
クラウド会計ソフトの中には、スマホアプリで領収書やレシートを撮影することで経費登録ができるものもあるようです。外出先でも、スマホを使って経費登録が簡単にできます。
経理・会計処理の時間を毎月確保する
確定申告の作業を面倒に感じて、後回しにしてしまう方もいるでしょう。しかし、確定申告期間になってから着手すると、溜め込んだ作業量が膨大で負担が大きく、期限に間に合わなくなる恐れもあります。
とくに、初めて確定申告をする場合は申告作業の全体像や各作業の内容、流れを、十分に把握していない方も多いでしょう。確定申告の初心者は、想像以上に時間を取られるかもしれません。
このため、確定申告は毎月少しずつでも時間を確保して作業をするのがおすすめです。毎月、帳簿をつける時間を確保して取り組みましょう。
法人カード・ビジネスカードを活用する
個人用のクレジットカードを経費の支払いに利用することも可能ですが、帳簿には事業に関する支払いのみを記入しなくてはなりません。プライベートの支出は、事業用とは認められないためです。
このため、法人カードやビジネスカードの活用をおすすめします。具体的に、以下のようなメリットがあります。
- プライベートと事業の出費を分けて管理できる
- クラウド会計ソフトと連携できる
- ビジネスに便利なサービス特典がある
事業に関する支払いを法人カード・ビジネスカードに集約すれば、プライベートの支出との区別をつける必要がなくなり、経理作業が楽になります。多くのカードはクラウド会計ソフトと連携できるため、データを自動で取り込めます。
また、個人用のクレジットカードにはない点として、ビジネスに便利な特典が付帯していることもメリットです。具体的には、ビジネス情報サービスの無料利用、セキュリティソフトの料金の割引、福利厚生プログラムなどがあります。
ビジネスカードはさまざまな種類がありますが、フリーランスにおすすめなのはアメックスです。旅行傷害保険や空港ラウンジといった旅行用の特典に加え、ビジネスに役立つ特典も多く付帯しています。
ここからは、アメックスのビジネスカードを紹介します。
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カード
年会費(税込) | 年会費13,200円 追加カード6,600円 |
ポイント付与率 | 100円=1ポイント ※加算対象外または200円=1ポイントとなる場合あり |
空港ラウンジ | 国内外対象空港の空港ラウンジ:カード会員と搭乗券を提示できる同伴者1名無料 |
特典 | セキュリティソフト「ノートン」:特別価格で購入可能 NIKKEI OFFICE PASS(登録制):事前予約なし、最大10%オフ ROBOT PAYMENT「請求管理ロボ」:対象プランの利用料金を15%オフ 「ペイフレックス for Business」:あとから「分割払い」または「リボ払い」に変更可能 |
入会特典 | 入会後4か月以内に60万円以上のカード利用で34,000ボーナスポイント 合計60万円のカード利用で6,000ポイント |
国内旅行傷害保険 (利用付帯) | 傷害死亡・傷害後遺障害保険金:最高5,000万円 |
海外旅行傷害保険 (利用付帯) | 傷害死亡・傷害後遺障害保険金:最高5,000万円 傷害治療費用保険金:最高300万円 疾病治療費用保険金:最高300万円 賠償責任保険金:最高4,000万円 救援者費用保険金:保険期間内最高400万円 携行品損害保険金:最高50万円 |
アメックスのベーシックなビジネスカードです。一般ランクのクレジットカードですが、旅行傷害保険が手厚いのも特徴で、国内・海外とともに最高5,000万円の補償を受けられます。
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード
年会費(税込) | 36,300円 追加カード:13,200円 |
ポイント還元率 | 100円=1ポイント ※加算対象外または200円=1ポイントとなる場合あり |
空港ラウンジ | 国内外対象空港の空港ラウンジ:カード会員と搭乗券を提示できる同伴者1名無料 |
特典 | Square利用特典:カード決済サービス・Square(スクエア)のアカウント作成から180日間、決済売上の30万円までの決済手数料無料 NIKKEI OFFICE PASS(登録制):事前予約なし、最大10%オフ 英会話スクールベルリッツ:入会金が無料 デル・テクノロジーズ:カード利用で最大7,000円キャッシュバック 日経電子版Pro:月額利用料5%オフ ヘルスケア電話相談:無料 |
入会特典 | 入会後4か月以内に合計60万円以上カード利用で50,000ボーナスポイント 入会後4か月以内に合計120万円以上カード利用で50,000ボーナスポイント 合計200万円以上カード利用で20,000ポイント 入会後1年以内に合計200万円のカード利用で30,000ボーナスポイント |
国内旅行傷害保険 (利用付帯) | 傷害死亡・傷害後遺障害保険金:最高5,000万円 乗継・出航遅延、欠航など:1回につき最高2万円 受託手荷物遅延費用:1回につき最高2万円 受託手荷物紛失費用:1回につき最高4万円 |
海外旅行傷害保険 (利用付帯) | 傷害死亡・傷害後遺障害保険金:最高1億円 傷害治療費用保険金:最高300万円 疾病治療費用保険金:最高300万円 賠償責任保険金:最高4,000万円 救援者費用保険金:保険期間内最高400万円 携行品損害保険金:最高50万円 |
ワンランク上のゴールドカードで、旅行をはじめとした特典がグリーン・カードより充実しています。高級感のあるメタル製のカードで、ビジネスシーンでの利用で信用力も高まるでしょう。
英会話スクールのベルリッツや日経電子版Proなど、ビジネス向きの特典も付帯しています。
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード
年会費(税込) | 165,000円 追加カード:4枚まで無料、5枚目以降は13,200円 |
ポイント還元率 | 100円=1ポイント ※加算対象外または200円=1ポイントとなる場合あり |
空港ラウンジ | 国内外対象空港の空港ラウンジ:カード会員と搭乗券を提示できる同伴者1名無料 |
特典 | プラチナ・セクレタリー・サービス:24時間365日、いつでも出張や接待の手配などのさまざまな要望に対応 ファイン・ホテル・アンド・リゾート:空き状況に応じて客室アップグレードや午後12時からのアーリーチェックイン、午後4時までのチェックアウト確約など |
入会特典 | 入会後4か月以内に150万円以上のカード利用で20,000ボーナスポイント 入会後4か月以内に300万円以上のカード利用で60,000ボーナスポイント 入会後6か月以内に500万円以上のカード利用で70,000ボーナスポイント 合計500万円のカード利用で50,000ポイント |
国内旅行傷害保険 (利用付帯) ※旅行代金をカード決済した場合 | 傷害死亡・傷害後遺障害保険金:5,000万円 入院保険金日額:5,000円 手術保険金:最高20万円 通院保険金日額:3,000円 乗継遅延・出航遅延など:1回につき最高3万円 受託手荷物遅延費用:1回につき最高3万円 受託手荷物紛失費用:1回につき最高6万円 |
国内旅行傷害保険 (自動付帯) ※旅行代金をカード決済しない場合 | 傷害死亡・傷害後遺障害保険金:最高5,000万円 入院保険金日額:5,000円 手術保険金:最高20万円 通院保険金日額:3,000円 |
海外旅行傷害保険 (利用付帯) ※旅行代金をカード決済した場合 | 傷害死亡・傷害後遺障害保険金:最高1億円 傷害治療費用保険金:1,000万円 疾病治療費用保険金:1,000万円 賠償責任保険金:5,000万円 救援者費用保険金:1,000万円 携行品損害保険金:100万円 |
海外旅行傷害保険 (自動付帯) ※旅行代金をカード決済しない場合 | 傷害死亡・傷害後遺障害保険金:最高5,000万円 傷害治療費用保険金:1,000万円 疾病治療費用保険金:1,000万円 賠償責任保険金:5,000万円 救援者費用保険金:1,000万円 携行品損害保険金:100万円 |
ハイランクのビジネスカードで、セクレタリーサービスを24時間いつでも利用できます。ビジネスに関するさまざまな手配を依頼できるため、多忙な方には便利です。
ファイン・ホテル・アンド・リゾートの特典を利用すると、アーリーチェックインなど宿泊先の滞在がより快適になります。また、旅行代金をカード決済しない場合でも、保険が適用されるのもメリットです。
事業所得や給与所得以外に知っておきたい所得の種類
ここまで事業所得や給与所得に関するトピックを解説してきましたが、所得税法における所得は、他にも種類があります。もし該当する所得がある場合、確定申告で事業所得に加えて申告しなくてはなりません。
具体的には、以下の所得があります。
- 配当所得
- 利子所得
- 不動産所得
- 退職所得
- 一時所得
- 譲渡所得
- 山林所得
- 雑所得
各所得の意味や算出方法について解説します。
配当所得(株式配当など)
配当所得とは、株式の配当や投資信託の収益による所得のことです。配当所得を計算するには、源泉徴収前の配当収入から、株式取得に要した借入金の利子を差し引きます。
配当所得は総合課税の扱いとなるため、所得税などが源泉徴収されます。よって、本来は確定申告なしで問題ありません。
一方、配当金は法人税が引かれた金額で配られます。二重に課税された部分を確定申告すると、配当控除として株主に還元する制度を利用できます。
また、2024年から始まった新NISA制度に関して、NISA口座の配当金がどうなるのか、気になる方もいるでしょう。NISA口座で購入した株式などから得た配当金も、基本的に非課税であり、原則として確定申告も不要です。
参照:「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」|国税庁
利子所得(社債の利子など)
利子所得とは、以下に関する所得を指します。
- 預貯金や公社債の利子
- 合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益分配
利子所得は、源泉徴収前の収入額がそのまま所得金額になります。
利子収入には所得税などが源泉徴収され、これによって納税が完了する「源泉分離課税」の扱いとなります。事業所得など他の所得とは一緒にせず、分離して税額計算をするため、確定申告は原則として不要です。
ただし「特定公社債」の利子については「申告分離課税」の扱いになるため、確定申告をするかどうか選択できます。具体的には、国債・地方債・外国債などです。
参照:「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」|国税庁
不動産所得(土地の賃貸料など)
不動産所得とは、土地・建物など不動産の貸付け、不動産の上に存在する借地権などの権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる所得のことです。ただし、事業所得や譲渡所得に当てはまるものは除きます。
具体的には、マンション・アパート経営によって得る家賃収入、所有する土地を貸して得る所得などが不動産所得に当てはまります。
一方で、食事付きの宿泊施設や有料駐車場の場合は不動産所得にはなりません。これらは役務・サービスの提供も行うため、事業所得や雑所得に該当します。
不動産所得の金額は、総収入額から必要経費を差し引いたものです。総収入金額には、賃貸料収入だけでなく以下のようなものも対象に含まれます。
- 名義書換料・承諾料・更新料・頭金など
- 敷金や保証金のうち、返還しない分
- 共益費などの名目で受け取る電気代・水道代・掃除代など
一方で、必要経費にできるのは、主に固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費です。先ほど解説したとおり、事業所得の必要経費に関して家賃などは家事按分を行いますが、不動産所得の必要経費を計算する場合も家事按分が必要となります。
参照:「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」|国税庁
退職所得(退職手当など)
退職所得とは、勤めていた会社から受け取る退職手当、厚生年金基金などの退職によって支払われる一時金などを指します。
個人事業主の場合は会社からの退職金はありませんが、以下のようなものが退職所得に該当します。
- 小規模企業共済の共済金
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の一時金
いずれも毎月掛金を積み立てながら、資産形成を行う制度です。小規模企業共済もiDeCoも、掛金は全額所得控除になるため、所得税や住民税を減らす効果もあります。
退職所得の金額は、以下の計算式で算出されます。
- 退職所得の金額 = (退職金の収入金額-退職所得控除額) / 2
退職金の収入から控除額を引いた後に2で割るため、課税所得が少なくなり、所得税が減る仕組みです。退職所得は老後の生活を支える重要な資金であるため、所得税などが高額にならないように配慮されているといえます。
退職所得控除額は、退職した会社の勤続年数、小規模企業共済やiDeCoは納付年数により、以下のとおり算出されます。
年数 | 退職所得控除の金額 |
20年以下 | 40万円 × 年数※80万円未満の場合、80万円 |
20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) |
たとえば、勤続年数が25年の場合、800万円 + 70万円 × (25 - 20)で、1,150万円が退職所得控除の金額となります。勤続年数や納付年数が長いほど、退職所得控除の金額が大きくなり、所得税などが少なくなる仕組みです。
参照:「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」|国税庁
一時所得(懸賞の当選金など)
一時所得とは、臨時で獲得した所得のことを指します。資産の売却や、営利目的の継続的な行為から生じたものではない所得です。
具体的には下記のようなものが一時所得に該当します。
- 懸賞や福引の当選金・賞品
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金
- 法人から贈られた金品(業務に関するものや継続的なものは除外)
- 遺失物拾得や埋蔵物発見により受ける報労金など
- 資産移転の支出のために受領した交付金のうち、目的の支出に使われなかった分
なお、宝くじの当選金は「当せん金付証票法」という法律によって非課税と定められています。よって、一時所得には該当せず、原則として申告の必要はありません。
ただし、当選金を分配すると贈与税、相続が発生した場合は相続税がかかるケースがあります。
一時所得の計算式は下記のとおりです。
- 一時所得の金額 = 収入金額 - 収入に要した支出金額 - 特別控除(最高50万円)
上記で求めた金額の2分の1について、事業所得など他の所得の金額と合計して納税額が算出されます。
参照:「No.1490 一時所得」|国税庁
譲渡所得(資産の譲渡など)
譲渡所得とは、土地や家屋、株式やゴルフ会員権など資産を譲渡したことによって得た所得のことです。ただし、事業用の商品や山林の譲渡による所得は含まれません。
譲渡所得は譲渡する資産の種類によって、「総合課税」または「分離課税」のどちらかとして扱われます。船舶・車輛やゴルフ会員権は総合課税、土地・家屋・株式などは分離課税です。
譲渡所得の計算式は下記のとおりです。
- 土地・建物などの譲渡所得 = 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額
- 株式などの譲渡所得 = 収入金額 - 必要経費(取得費 + 委託手数料など)
土地や建物については、種類ごとに特別控除額が設定されています。たとえば、マイホームの譲渡は3,000万円、収用などにより譲渡した場合は5,000万円、特定土地区画整理事業などのために譲渡した場合は2,000万円です。
また、譲渡所得は短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けて計算をします。短期譲渡所得は所有期間が5年以下のもの、長期譲渡所得は所有期間が5年を超えるものです。
参照:「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」|国税庁
山林所得(山林の譲渡)
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、切らない状態で譲渡したりすることによって生じる所得です。ただし、山林を取得してから5年以内の場合、事業所得または雑所得の扱いです。
山林を土地付きで譲渡する場合、土地の部分については譲渡所得に分類されます。
山林所得は、以下の計算式で算出されます。
- 山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
必要経費の例を挙げると、以下のとおりです。
- 植林費など取得費
- 下刈などの育成費
- 維持管理費
- 伐採費
- 運搬費
- 仲介手数料
山林所得は分離課税の扱いのため、他の所得とは分けて個別に算出します。
参照:「No.1480 山林所得」|国税庁
雑所得(いずれにも当てはまらない所得)
雑所得とは、ここまで解説してきた所得のいずれにも当てはまらない所得のことです。公的年金、原稿料、講演料、シェアリングエコノミーに関する所得などが当てはまります。
雑所得の算出方法は、以下の3とおりで設定されています。
- 業務に関する雑所得:収入金額 - 必要経費
- 公的年金など:収入金額 - 公的年金等控除額
- 上記以外の雑所得:収入金額 - 必要経費
参照:「No.1500 雑所得」|国税庁
収入と所得の違いを理解して正しく使い分けよう
収入とは手元に入ってくるすべてのお金のことで、収入から必要経費を差し引いたものが所得です。個人事業主の場合、業務で利用する機器の購入費、通信費、事務用品費などを必要経費に含められます。
確定申告では、収入と所得は別々の欄に記載するため、間違えないように注意しましょう。申告作業を楽にするなら、クラウド会計ソフトやビジネスカードの利用がおすすめです。この機会に検討してみてはいかがでしょうか。
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執筆者名CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム
編集企画CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム