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「事業再構築補助金」はいつまで利用できるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。コロナ禍をきっかけに多くの中小企業を支えてきた事業再構築補助金ですが、第13回公募をもって終了となっています。
現在は、2025年に新設された「中小企業新事業進出補助金」が、事業再構築補助金の後継制度として位置づけられています。本記事では、事業再構築補助金の概要を振り返るとともに、中小企業新事業進出補助金の内容や要件、申請時の注意点などを解説します。
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事業再構築補助金の概要

事業再構築補助金は、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応しようとする中小企業を後押しするために設立されました。新分野への進出や業態の転換、事業の再編、国内生産への回帰、地域サプライチェーンの維持といった大胆な事業改革を通じて、企業の成長や地域経済の強化を図る挑戦を幅広く支援した補助金です。
制度の目的と対象企業
事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの影響で売上が減少した企業や、新しい事業分野への進出を目指す企業を支援する制度です。対象は、中小企業や中堅企業、個人事業主。経済社会の変化に対応するため、事業の思い切った再構築に挑戦する中小企業などを後押しすることを目的とする補助金です。
主な要件
事業再構築補助金には枠がありますが、共通要件には以下のものがあります。
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業
②事業計画について金融機関や認定経営革新等支援機関などの確認を受けること
③補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3~4%(事業類型 により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3~4%(事業類型により異なる)以上増加の達成
①で挙げられている事業再構築の定義とは、以下の6つを指します。
- 新市場進出(新分野展開、業態転換)
- 事業転換
- 業種転換
- 事業再編
- 国内回帰
- 地域サプライチェーン維持・強靭化
申請には、これら6つのうちのいずれかの類型に該当する事業計画を金融機関などや認定支援機関と策定することが必要となっていました。
なお、基本要件の他に、事業類型ごとに補助対象要件があります。
直近の公募回と枠組みの整理(第13回公募など)
直近の事業再構築補助金は、2025年1月10日〜3月26日に公募された第13回です。この第13回公募をもって、最終となりました。
第13回公募の枠は以下のとおりです。
- 成長分野進出枠
- 通常類型
- ポストコロナを見据えて成長分野への事業再構築に取り組む事業者
- 国内市場縮小など構造的な課題に直面している業種・業態の事業者
- GX進出類型
- ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題解決に役立つ取組をこれから行う事業者
- 通常類型
- コロナ回復加速化枠
コロナ禍が終息して、最低賃金引き上げの影響を大きく受ける事業者
出典:事業再構築補助金の概要
なお、いずれも対象経費は「建物費」「機械装置・システム構築費」「技術導入費」「外注費・専門家経費」「広告宣伝費・販売促進費」「研修費」です。成長分野進出枠(通常類型)のみ「廃業費」も含まれます。
成長分野進出枠(通常類型)
成長分野進出枠は、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者を支援する制度です。なかでも通常類型は、成長分野に向けた大胆な事業再構築に取り組む事業者や、国内市場の縮小などにより、事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者を支援するものです。
補助上限は3,000万円で、短期に大規模賃上げを行う場合は4,000万円です。
成長分野進出枠(GX進出類型)
GX進出類型は、ポストコロナに対応したグリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題解決に役立つ取組をこれから行う事業者が対象でした。
補助上限額は従業員数に応じて異なり、補助上限は中小企業が5,000万円、中堅企業が1億円。なお、短期に大規模賃上げを行う場合は、中小企業が6,000万円、中堅企業が1.5億円です。
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
コロナ禍が収束し、最低賃金引き上げの影響を大きく受ける事業者が対象です。補助上限額は1,500万円です。
事業再構築補助金はいつまでか
事業再構築補助金は、第13回公募を最後に新規応募を終了しました。第13回の公募期間は、2025年1月10日〜3月26日。以降は、2025年に新設された「中小企業新事業進出補助金」がその役割を引き継ぐ支援策となっています。
これから申請を考える方は、中小企業新事業進出補助金の要件を確認しましょう。
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【後継制度】中小企業新事業進出補助金とは

事業再構築補助金の公募終了に伴い、2025年から新たにスタートした補助金制度が「中小企業新事業進出補助金」です。具体的な概要や要件、補助金額はいくらなのか見ていきましょう。
概要
中小企業新事業進出補助金は、成長・拡大に向けて新規事業への挑戦を行う中小企業などを対象に、既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資などを支援する補助金です。
中小企業による新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、企業規模の拡大や付加価値向上を実現し、生産性向上や賃上げにつなげることを目的としています。
要件
中小企業新事業進出補助金には以下の要件があり、これらを満たす3〜5年の事業計画に取り組む必要があります。なお、賃上げ特例の適用を受ける場合は賃上げ特例要件が追加されます。
1.新事業進出要件
2.付加価値額要件
3.賃上げ要件
4.事業場内最賃水準要件
5.ワークライフバランス要件
6.金融機関要件
7.賃上げ特例要件(賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件)
それぞれの要件について詳しく解説します。
新事業進出要件
新事業進出要件とは、新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する以下の3つを満たす要件です。
- 製品等の新規性
- 市場の新規性
- 新規事業売上高
1つずつ説明します。1つめの「製品等の新規性」とは、製造する製品や提供する商品・サービスなどが「新規性を有する」ことを意味します。
この補助金は、既存の事業とは異なる新規事業に挑戦する中小企業を応援するものなので、既存の製品の製造量を増やしたり、過去に製造していた製品の再製造、単に製造方法を変更するのみなどは要件に該当しません。また、製品の性能が定量的に計測できない場合、従来製品と比べて性能に差がない場合も、新規性の要件を満たさないと考えられます。
2つめの「市場の新規性」とは、既存事業で対象としていなかったニーズや属性を持つ顧客層を対象とする新たな市場であることを意味します。既存製品と市場や顧客が同一であれば、要件に該当していないとみなされます。
ここで注意したいのは、たとえ既存製品と市場や顧客が異なっても、中小企業の大胆な新事業進出を支援するという観点から、事業実態に照らし合わせて容易に製造できるものや、容易な改変を加えただけ、または既存製品を組み合わせて新製品とした場合などは評価が低くなるので注意が必要です。
3つめの「新規事業売上高」は、新事業の数値目標です。原則として会社規模により、以下のいずれかを満たす計画を立てる必要があります。
●基本要件
新たな製品の売上高が以下のいずれかを達成すること
- 総売上高の10%以上
- 付加価値額の15%以上
●直近の事業年度売上高が10億円以上かつ新規事業を行う部門の売上高が3億円以上の企業
特定の部門で新事業を行う場合、その部門内での比率で判定できます。
- 当該事業部門の売上高の10%以上
- 当該事業部門の付加価値額の15%以上
つまり、3〜5年後には、会社全体の売り上げの1割をこの新事業で稼ぐという計画を立てることになります。
付加価値額要件
付加価値要件とは、補助事業が完了した決算年度の付加価値額(または従業員一人当たりの付加価値額)をベースに、その後の3~5年で、いずれかの付加価値額が年平均成長率4.0%以上伸びるような事業計画を策定することです。
なお、付加価値額とは営業利益、人件費、減価償却費を足したものを指します。年平均成長率は、複利計算により算出します。
賃上げ要件
賃上げ要件とは従業員の給与アップで、基準となるのはこれまでと同じように、補助事業が終わった年度の決算数字です。
補助事業終了後3〜5年の事業計画で、以下のいずれかを達成する必要があります。
- 一人あたりの給与を事業実施都道府県における最低賃金の年平均成長率(直近5年間)以上に増やす
- 給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増やす
ただし、応募申請時点では、上記の双方を満たす目標値を設定する必要があります。
なお、本要件の目標値が未達の場合は一部返還義務があるのでご注意ください。また、従業員に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合は、交付決定が取り消され、補助金全額の返還が求められます。
補助事業後3〜5年の事業計画期間最終年度において、2つの目標がどちらも達成できなかった場合、達成度合いが高い方の未達成率に応じて返還額が決まります。
事業場内最賃水準要件
事業場内最賃水準要件とは、補助事業終了後3〜5年の事業計画期間中、事業場内最低賃金が、地域別最低賃金より30円以上高い水準であることを求める要件です。
毎年報告書を提出する時点で、最低賃金基準値以上になっていなかった場合は、補助金交付額を事業計画の年数で割った額の返還を求められます。
ワークライフバランス要件
ワークライフバランス要件とは、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の公表を求める要件です。
次世代育成支援対策推進法とは、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するための法律です。
応募申請までに、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省運営のWebサイト「両立支援のひろば」に公表しなくてはいけません。
なお、システム上の反映に1〜2週間要するため、2週間以上の余裕を持って公表申請を行いましょう。
金融機関要件
金融機関などから資金提供を受ける場合、資金提供元の金融機関から事業計画の確認を受けていることが求められます。金融機関による確認書の提出が必要です。
賃上げ特例要件
賃上げ特例要件は、上限額アップを希望する企業のみに適用される追加要件です。補助事業終了後3〜5年の期間中、以下の2つの条件をどちらもクリアする必要があります。
- 給与支給総額を年平均6.0%以上増やすこと
- 事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること
賃上げ特例要件を満たせば、補助金の上限額が大きく上乗せされます。ただし、いずれか一方でも達成できなかった場合は、賃上げ特例の適用による補助上限額引き上げ分の全額返還が求められます。
直近公募のスケジュールと締切第3回
第3回公募のスケジュールは以下のとおりです。
公募開始:2025年12月23日(火)~
申請受付:2026年2月17日(火)
応募締切:2026年3月26日(木)18:00
採択発表:2026年7月頃(予定)
応募申請は電子申請のみの受付となっており、書面での申請は不可です。
補助金額はいくら?
補助の上限額は従業員数によって異なります。なお、補助の下限は750万円です。
| 従業員数 | 補助金額 |
| 従業員数20人以下 | 2,500万円(3,000万円) |
| 従業員数21~50人 | 4,000万円(5,000万円) |
| 従業員数51~100人 | 5,500万円(7,000万円) |
| 従業員数101人以上 | 7,000万円(9,000万円) |
補助金額の( )内の金額は、大幅賃上げ特例適用事業者(補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、以下の特例適用後の上限額です。
1.事業場内最低賃金+50円
2.給与支給総額+6%を達成
補助対象経費
中小企業新事業進出補助金では、新事業に必要と認められる幅広い経費が対象となります。
- 機械装置・システム構築費
- 建物費
- 運搬費
- 技術導入費
- 知的財産権等関連経費
- 外注費
- 専門家経費
- クラウドサービス利用費
- 広告宣伝・販売促進費
ただし、「機械装置・システム構築費(リース料を含む)」または「建物費」のいずれかを含む必要があります。なお、「構築物(門や塀、アスファルト舗装など)」に係る経費はいかなる場合も対象外となる点に注意してください。
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中小企業新事業進出補助金の申請手順

中小企業新事業進出補助金の申請は、応募 → 採択 → 交付申請 → 事業実施 → 実績報告 → 補助金交付という流れで進みます。各ステップの手順とポイントを解説します。
1. 準備から応募まで
申請に向けた準備は、以下のステップで進めましょう。
●要件の確認
公募要領を読み、自社の計画が「新事業進出要件」や「付加価値額要件」などの基本ルールを満たしているか確認します。
●事業計画の策定
自社の現状を分析し、事業計画を検討します。事務局の事業計画テンプレートを活用すると、電子申請受付開始後の手続きがスムーズです。目標が決まったら、応募する前に必ず従業員に対して「目標の賃上げ」を表明しましょう。 表明を忘れて応募してしまうと、後から取り消し(全額返還)になる恐れがあります。
●外部支援者の活用と注意点
必要に応じて、認定支援機関などからアドバイスをもらい、事業計画をブラッシュアップするのも有効です。ただし、計画書の作成自体は必ず申請者自身が行う必要があります。もし申請者以外が作成して発覚した場合、不採択・採択取消・交付決定取り消しとなります。
●電子申請の準備
申請には「GビズIDプライムアカウント」が必須です。事前に取得しておきましょう。
●必要書類の提出
前年度や前々年度の決算書、労働者名簿の写し、直近の確定申告書別表一など、応募申請時に必要な書類があります。必要書類は多岐にわたり、法人と個人では異なります。何が必要か事前に確認して準備しておくとスムーズに申請できるでしょう。
●応募申請
電子申請システムにログインし、事業計画書の内容を入力・送信しましょう。
2. 採択から補助事業実施まで
審査を通過し採択された後は、速やかに事業を開始するための手続きに入ります。
●説明会への参加
補助金交付候補者として採択されたら、事務局が実施する説明会への参加義務があります。参加しなければ、自動的に採択は無効になります。
●交付申請
採択後、補助金を受けるための「交付申請」を行います。採択通知から2か月以内に提出してください。期限を過ぎると採択が取り消されるため注意が必要です。
●交付決定後に事業開始
事務局の精査を経て「交付決定通知」が届いたら、いよいよ事業スタートです。決定前に発注したものは補助対象外となります。
●実施期間を厳守する
交付決定から14か月以内(採択通知から16か月以内)に、発注・納入・検収・支払いのすべてを完了させる必要があります。
●支払方法の注意点
経費の支払いは、原則として銀行振込のみです。現金やPayPay、小切手、手形などは認められません。分割払いの場合は、補助事業実施期間内に全額の支払いを完了させます。
3. 実績報告から補助金交付まで
事業が終わったら、いよいよ補助金を請求するステップです。
●実績報告
事業が完了したら、その日から起算して30日以内、または補助事業完了期限日のいずれか早い日までに「補助事業実績報告書」や、その証拠となる書類などを提出します。
●精算払請求と入金
補助事業の確定検査を受け、補助金額確定通知書を受け取った後、精算払の請求を行います。事務局から指定口座へ補助金が振り込まれます。
●補助金交付後の事業化状況報告
補助事業完了年度の翌年度以降5年間、毎年の状況を報告する義務があります。
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中小企業新事業進出補助金の採択率を上げるには?

中小企業新事業進出補助金は、補助上限額が最大9,000万円と高額なうえ、建物費も対象となる魅力的な補助金です。しかし、競争も激しいため、しっかりとした準備が必要です。
ここでは、採択率を高めるための具体的なポイントを解説します。
1.審査項目を意識した事業計画書を作成
採択を勝ち取るためには、審査項目を正しく把握し、各項目で高い評価を得られる事業計画書を作成することが重要です。
審査ではまず、新規事業に新市場性があるかが問われます。単に自社にとって新しい事業ではなく、一般的にもまだ普及していない分野であることを示す必要があります。また、高付加価値性も重要です。同一ジャンル内で、既存製品やサービスと比べて、価格や付加価値が高水準であることを具体的に説明しましょう。
また、参入する市場が成長分野であるか、その中で自社が競合他社と比べて明確な優位性を確立する差別化が可能であるかも評価対象となります。さらに、市場が十分な規模と将来性を有し、自社が継続的に売上や利益を確保できる根拠が示されているかも審査されます。
事業の実現可能性も重要です。事業化までの遂行方法やスケジュール、課題の解決方法を具体的に示し、実行可能な計画であることを明確にしましょう。
2.複数の加点項目を満たしてスコアを上げる
新事業進出補助金では、基本要件に加え、加点項目を満たすことで採択率を高めることが可能です。
加点対象には以下の9つがあります。
- パートナーシップ構築宣言加点
- くるみん加点
- えるぼし加点
- アトツギ甲子園加点
- 健康経営優良法人加点
- 技術情報管理認証制度加点
- 成長加速化マッチングサービス加点
- 再生事業者加点
- 特定事業者加点
この中で、「くるみん」や「えるぼし」「健康経営優良法人」などは、従業員を大切にしている会社と公的に示す制度であり、人材採用の面でも有利に働きます。また、「成長加速化マッチングサービス」は登録のみで加点対象となり、「パートナーシップ構築宣言加点」もポータルサイトで宣言を公表するだけのため、比較的取り組みやすい対策です。
3.認定支援機関を活用する
専門家のサポートを受けることは、採択率を上げるために有効です。新事業進出補助金では、認定支援機関への相談が必須ではありませんが、客観的な視点でブラッシュアップしてもらうことは採択率を高めるうえで大きなメリットになります。
ただし、事業計画書の作成は、必ず申請者自身で行う必要があります。外部支援者が代行した場合、不採択や採択取消となる可能性があるため注意しましょう。
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中小企業新事業進出補助金の注意点

中小企業新事業進出補助金は、申請前に必ず理解しておくべき注意点があります。ここでは、特に重要な3つのポイントを解説します。
後払いなので事前の資金調達が必要
補助金は基本的に後払い方式で、本補助金も同様に後払いです。設備投資などの経費は、すべて自社で建て替える必要があります。
補助事業完了後に実績報告書を提出し、確定検査を経て初めて補助金が支払われます。入金までには事業完了から数ヵ月かかるケースも少なくありません。
そのため、自己資金や金融機関融資など、事前の資金調達計画が必要です。
申請しても必ず採択されるわけではない
新事業進出補助金は審査制であり、申請すれば必ず採択される制度ではありません。
第1回公募では、約3,000件の申請に対し、採択率は37.2%にとどまり、6割以上が不採択となりました。さらに、業種によって採択率には大きな差があります。
補助金がもらえるものと見込んで投資計画を立てるのではなく、不採択となった場合も想定した資金計画を組んでおくことが重要です。
5年間の事業化状況報告義務がある
補助金は採択されて終わりではなく、採択後は5年間にわたり事業化状況の報告義務があります。毎年、付加価値額や賃上げ状況などの達成状況を報告しなければなりません。
もし、賃上げ要件や目標数値が未達と判断された場合、補助金の一部または全額の返還を求められる場合があります。
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まとめ

事業再構築は第13回をもって公募が終了し、今後は「中小企業新事業進出補助金」が後継制度として位置づけられています。
新事業進出補助金は、単なる事業転換ではなく、成長分野への進出や高付加価値化を重視する補助金となっており、要件や審査は厳しくなりますが、最大9,000万円の補助を受けられる可能性がある点は大きな魅力です。
一方、後払い制度による資金繰りや、5年間にわたる事業化状況報告など、申請前に理解しておくべき注意点もあります。
要件を正確に理解し、無理のない資金計画や実行体制を整えたうえで、自社の成長につながる補助金の活用を検討しましょう。
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執筆者名早瀬 佳奈子
編集企画CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム

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