2025年4月より、改正育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律)が施行されます。育児や介護に関するさまざまな決まりや支援が定められた法律ですが、原則として雇用保険に入れないフリーランスは支援の対象外です。
一方、育児・介護休業法以外の法律に関して、フリーランスの育児・介護をサポートする内容に改正する動きがあります。本記事では2025年時点での、フリーランスと改正育児・介護休業法の関係、フリーランスに関する法律関係の動き、フリーランスでも利用できる公的制度などについて解説します。
2025年4月より改正育児・介護休業法が施行!ただしフリーランスは利用できない?

2024年5月に、育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法の改正がおこなわれました。2025年4月より、段階的に施行予定です。
育児・介護休業法の適用を受けられるのは、原則として「1歳に満たない子を養育する労働者」です。ただしフリーランスは雇用契約下で働くわけではないので労働者には該当せず、育児・介護休業法の対象外となります。
育児・介護休業法とは
育児・介護休業法とは、育児や介護をおこなう人を支援し、支援を受ける人が仕事と家庭を両立できることを目的とした法律です。
就労と結婚・育児・介護などを両立できる社会を作ることで、「子育てが大変だから就業時間を減らす」「退職して介護せざるを得ない」といった状況を改善し、労働者の活躍や離職の防止などを達成する目的があります。また、本法律は労働者を雇う側にも人材の確保・育成・定着につながるメリットがあります。
育児・介護休業法にて定められている4つの制度は次の通りです。
育児・介護休業法の制度 | 概要 |
育児休業 | ・1歳未満の子どもを養育するための休業 ・いわゆる育休のことで原則として1歳まで(理由があるときは2歳まで延長可能) |
子の看護等休暇 | ・小学校第3学年修了までの子の病気 ・けが、感染症にともなう学級閉鎖、入園・入学式、卒業式の場合に取得できる休暇 ・1年度に5日(対象の子が2人以上なら10日) |
介護休業 | ・要介護状態の家族を介護するために取得する休業 ・対象家族1人につき通算93日までで、3回の分割が可能 |
介護休暇 | ・要介護状態の家族の介護そのほか世話をするときに取得できる休暇 ・1年度に5日(対象家族が2人以上なら10日) |
本法律の対象家族は、配偶者、父母(養父母含む)、子ども(養子含む)、配偶者の父母、同居しかつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫です。このように育児・介護休業法は、子育てや介護をおこなう人にとって、非常に助けとなる法律であるとわかります。
とはいえ、育児・介護休業法はすべての人が対象になるわけではありません。たとえば育児休業は、「日々雇用を除く労働者」「子が1歳6か月(2歳までの育児休業の場合は2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し更新されない有期雇用労働者」が対象者です。
子の看護等休暇 、介護休業、介護休暇も同様に、雇用契約下にある労働者が対象となっています。
参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」
参考:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
2025年4月から段階的に改正される主な内容
2025年4月より、改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。今回の改正のポイントは次の通りです。
育児・介護休業法の改正ポイント | 概要 |
子の看護休暇の見直し | ・取得事由に「感染症にともなう学級閉鎖等」と「入園・入学式および卒業式」が追加 ・勤続6か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みの廃止 ・対象となる子の範囲を小学校第3学年修了までに拡大 ・子の看護休暇から子の看護等休暇への名称変更 |
所定外労働の制限の対象拡大 | 対象が「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」へ拡大 |
短時間勤務制度の代替措置にテレワーク等を追加 | 育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置に、テレワークが追加 |
育児休業等の取得状況の公表義務適用拡大 | 公表すべき企業が従業員数1,000人超→300人超に変更 |
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 | 除外できる労働者のうち「継続雇用期間6か月未満」が撤廃となり、「週の所定労働日数2人以下」のみへ変更 |
介護離職防止のための雇用環境整備 | 介護休業や介護両立支援制度等の申し出がスムーズにできるよう、検収の実施や相談窓口の設置などの措置を講じること |
介護両立支援制度等の個別の周知・意向確認、早期の情報提供 | ・介護に直面した労働者に制度を利用するかの確認を個別におこなうこと ・介護に直面する前の段階(40歳等)にて介護休暇等について情報提供 |
育児・介護のためのテレワーク等の導入(努力義務) | 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選べるようにする措置を講じる |
また2025年10月からは、以下の改正が予定されています。
育児・介護休業法の改正ポイント | 概要 |
柔軟な働き方を実現するための措置等 | ・3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、始業時刻等の変更や短時間勤務、休暇など決められた5つの措置のうち2つ以上を講じる ・3歳未満の子を養育する労働者に対し。3歳に達する前の適切な時期に上記の措置に関する周知と制度利用の意向の確認を個別に実施 |
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 | ・妊娠や出産の申出時と労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する時効について労働者の移行を個別に聴取 ・聴取内容に基づいて労働者への配慮を実施 |
参考:厚生労働省「育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説」
フリーランス自身は育児・介護休業法の対象外
育児・介護休業法は、雇用契約を結んでいる労働者が対象の法律です。フリーランスは労働者ではないため、育児・介護休業法の対象外となり、育児休業や介護休業などが原則として使えません。また、労働基準法における産前産後休業(産休)や出産手当金なども、労働者が対象であるためフリーランスは対象外となります。
フリーランス1本で働いている人や、育児・介護休業法の適用が受けられない副業フリーランスは、育児・介護休業法の制度以外で子育てや介護に備える必要があります。
フリーランスが雇っている労働者等は育児・介護休業法の対象
フリーランスが自分の事業のために雇用している労働者等は、育児・介護休業法の対象です。ただし、業務委託で契約した場合は労働者扱いではないため、契約している人も育児・介護休業法の対象にはなりません。労働基準法や雇用保険法なども同様です。
フリーランスの妊娠・出産・育児・介護などに関する法律関係の動き

フリーランス協会「フリーランスと経営者の妊娠・出産・子育てに関する緊急アンケート調査」によると、フリーランス・経営者として働く女性のうち44.8%が産後1か月以内に仕事を開始、2か月以内だと59%が復帰しています。妊娠・出産・育児に関するフリーランス向けの支援策を必要とする人は、少なくないことがわかります。
しかし育児・介護休業法を始めとする労働者が対象の制度を、フリーランスは原則として利用できません。では、フリーランスが妊娠・出産・育児・介護などをサポートする法制度が、まったく整備されていないのかと言われるとそうではありません。
フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、フリーランス・事業者間取引適正化等法)での配慮義務に加えて、フリーランスの育児支援策などの動きがあります。
参照:フリーランス協会|【プレスリリース】フリーランスと経営者の妊娠・出産・子育てに関する緊急アンケート調査 | フリーランス協会ニュース
フリーランス新法では妊娠・出産・育児・介護などについて発注者に配慮を義務付けた
フリーランス新法とは、取引先と比較して弱い立場になりやすいフリーランスを鑑みて、業務委託の相手方との適正な取引やフリーランスの就業環境の整備などを図るために制定された法律です。2024年11月より施行されました。
フリーランス新法では、「委託元の企業は契約期間が6か月以上のフリーランスが育児・介護と仕事を両立できるよう配慮すること」が義務付けられています。契約期間が6ヶ月未満でも、配慮は努力義務であると定められています。
配慮の具体的な例は次のとおりです。
- 子どもの体調不良を理由に納期の変更に対応する
- 介護を理由に特定の曜日はオンラインでの業務対応にする
- 妊娠検診のある日の打ち合わせ時間を調整する
- 出産のために一時的に実家に帰るため成果物の納入方法を変更する
金銭などの直接的な支援ではないとはいえ、育児・介護などについて委託元に気後れせず意見を通しやすい環境が整備されつつあると言えるでしょう。とはいえ、フリーランス新法は「罰則が軽い」「主張をしても別の理由で契約を切られる」など実効性での問題も指摘されていることから、今後のさらなる法改正が期待されます。
参照:公正取引委員会|公正取引委員会フリーランス法特設サイト
参照:e-Gov法令検索|特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第13条
フリーランスの育児支援策として国民年金の保険料を一定期間免除する措置が検討されている
フリーランスの育児支援対策の一環として、国民年金の保険料の一定期間免除措置が2026年10月より施行予定です。子どもを養育することになった日から子どもが1歳になるまで、自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者は国民年金保険料が免除となります。所得要件や休業要件は設けておらず、より多くのフリーランスが利用できる制度となる予定です。
出産する実母は産前産後免除の対象期間に引き続く9か月間、実父は出生日から1歳になるまで、養父母は養子となった日から1歳になるまでが期間です。免除期間の基礎年金額は、満額を支払ったものとして保障されます。
2024年度の国民年金の月額保険料は1万6,980円です。1年だと20万3,760円になるため、本制度が適用されれば数十万円の支援を受けたのと同等の効果を得られます。
参照:こども家庭庁|国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置について
フリーランスが妊娠・出産・育児・介護などについて利用できる公的支援

フリーランスは労働者が対象の各法制度を原則として利用できないものの、フリーランスでも加入している公的保険(国民健康保険など)の制度なら利用できます。妊娠・出産・育児・介護に関してフリーランスでも利用できる公的支援は、主に次の通りです。
- 出産育児一時金
- 出産・子育て応援交付金
- 妊婦健康診断の費用助成
- 子ども医療費助成
- 児童手当
- 介護保険
出産育児一時金
出産育児一時金とは、健康保険法に基づいておこなわれる、出産に要する経済的負担の軽減を目的とした保険給付です。国民健康保険や健康保険の被保険者やその被扶養者が出産したとき、1児につき最大50万円が支給されます。2人目以降の出産も同様に支給され、双子を出産したときも1人につき人数分が支給されます。
出産育児一時金の支給額は、1児つき50万円です。2023年4月より、42万円から引き上げられました。妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産は、支給額は48万8,000円です。
出産育児一時金の受け取り方は、以下の通りです。
直接支払制度 | 分娩する医療機関などの窓口にて契約手続きをし、世帯主に代わって分娩機関が請求手続きと受け取りをおこなう方法 |
受取代理制度 | 直接支払制度が利用できない医療機関などの出産をする場合に、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る方法 |
償還払い | 出産にかかった費用を一旦全額支払い、後から申請して被保険者が受け取る方法 |
出産・子育て応援交付金
出産・子育て応援交付金とは、妊娠期から妊娠・出産・育児を一貫して支援するために、相談によるサポートと経済的支援をおこなう制度です。
相談によるサポートは、妊娠期から産後の育児期(主に0~2歳の低年齢期)を対象に、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信などをおこない、必要な支援につなぐ並走型相談支援です。
経済的支援は、妊娠届出や出生届出をおこなった妊婦等に対して、出産・育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るために計10万円相当(妊娠届出時5万円相当・出生届出時5万円相当)の支援をおこないます。
たとえば初めて妊娠した妊婦で「出産までどう過ごしたらいいのかわからない」とお悩みのときは、並走型相談支援で出産までの見通しを地方自治体が一緒に考えつつ、産科医療機関などを紹介します。また、妊娠時なら届出後に出産応援ギフト5万円相当の経済的支援を受け取ることが可能です。
妊婦健康診断の費用助成
妊婦健康診断の費用助成とは、妊婦の健康診断にかかる費用を自治体が助成してくれる制度です。本来は保険適用外の妊婦健康診断ですが、この制度を利用すると診断に必要な費用負担が軽減されます。本制度は保険による支援ではないため、フリーランスでも問題なく利用が可能です。
助成内容は自治体ごとに若干異なるものの、厚生労働省が望ましいとしていう妊娠初期から出産までの期間に受ける14回程度分の費用の助成を受けられます。1回あたりだと、4,000~6,000円、検査項目が多いときは1万円程度が助成されます。
助成内容等については、各自治体の窓口でご確認ください。
子ども医療費助成
子ども医療費助成とは、健康保険証を利用して医療機関などを受診したとき、自治体ごとに設けられた要件を満たす子どもの医療費の一部または全部を自治体が負担する制度です。要件の例は次の通りです。
- 所得要件を満たしている(自治体によってはなし)
- 子どもがほかの医療費助成を受給していない
- 子どもが0~18歳まで
- 生活保護を受けていない
要件は自治体ごとに異なるため、詳細は各自治体の窓口でご確認ください。
児童手当
児童手当とは、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母そのほか保護者が子育てについて第一義的責任を有するという基本認識の下に、家庭等における生活の安定を寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にした給付金です。
0~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを養育している人へ、子どもの年齢に応じた金額が支給されます。支給額は次の通りです。
3歳未満 | 1万5,000円(第3子以降は3万円) |
3歳以上18歳まで | 1万円(第3子以降は3万円) |
支給時期は2024年10月の法改正より、6月・10月・2月の年3回から偶数月(2・4・6・81・10・12)の10日に変更されました。1回あたり、2か月分の金額が振り込まれます。
参照:こども家庭庁|児童手当
介護保険
介護保険とは、フリーランスを含む40歳以上の人が加入を義務付けられた公的保険です。被保険者は介護が必要になったときに、原則1割負担で介護サービスを利用できます。
市区町村の区域内に住所がある65歳以上の人(第1号被保険者)は、介護が必要になった原因問わず対象です。40歳以上~64歳未満の人(第2号被保険者)は、「16種類の特定疾病」が原因になったときのみ対象となります。
なお、加入後に発生する介護保険料は、国民健康保険に上乗せして支払う形になります。国民健康保険料と同じく、全額が社会保険料控除の対象です。
フリーランスが妊娠・出産・育児・介護などに対してできる準備

フリーランスは労働者と比較すると、どうしても妊娠・出産・育児・介護などに関する公的支援が乏しくなります。その一方で、自分の業務については交渉などによってある程度コントロールできます。自分が出産や育児などに対応する際に、できる準備について見ていきましょう。
クライアントには必ず報告・相談する
自分や家族の出産、育児、介護などでフリーランス活動を休業するときは、取引しているクライアントに必ず報告・相談しましょう。休業直前になって長期的に休みますと伝えても、クライアントに多大な迷惑がかかります。信頼関係がなくなると、休業から再開したときに再契約ができなくなるかもしれません。
報告・相談する際には、「いつから休業するのか」「現在請け負っている業務はどこまで完了するのか」「復帰はどうするのか」などについてしっかりと伝えます。
妊娠・育児・介護などの状況・時期に応じた業務量の調整を意識する
妊娠・育児・介護などの状況になると、対応できる業務量も大きく変化します。収入も大事なのは承知の上ですが、状況・時期に応じて業務量を調整することもフリーランスにとって大切です。
無理して仕事を受けても、クオリティが落ちてクライアントからの信頼を失います。何より、人生において大切な家族や周囲の人への対応に支障をきたすリスクもあります。
自分の業務について代行・外注が利用できないか検討する
長期的な休業が想定されるときは、自分の業務について代行・外注が利用できないか検討してみてください。自分の代わりとなるフリーランスをクライアントへ紹介すれば、クライアント側も休業へ配慮しやすくなります。
クライアントにかかる負担の軽減もそうですが、あなたが抜けてしまって長期案件自体が消滅してしまえば、仕事に復帰したときに請けられる仕事が減ってしまうことになります。代行・外注を立てたことによる、クライアントとの信頼関係の構築・維持にもつながるでしょう。
ただし、ほかのフリーランスに仕事を再委託することは禁止されているので注意してください。あくまでも紹介にとどめ、クライアントと代行・外注の人との2者間でのみの契約にしてもらいましょう。
まとめ:制度についてフリーランスは確認するのが重要
フリーランスは労働者ではないため、育児・介護休業法の制度の対象外です。育児休業や介護休業などが利用できないので注意しましょう。とはいえ、フリーランス新法や健康保険法にてフリーランスの育児や介護を支援する制度が続々と整備されつつあります。今後も各法改正を確認し、フリーランスでも使える制度なのかを都度確認することがをおすすめします。
執筆者名Webライターあひる
FP2級(ファイナンシャルプランナー2級)、証券外務員1種、日商簿記2級
編集企画CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム