「2025年の確定申告の変更点は?
「確定申告は何に気をつければ良いの?」
このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
特に新しい制度ができたり手続き方法に変更があると、困ってしまいます。そこでこの記事では、2025年の確定申告で押さえるべき変更点を分かりやすく解説します。
安心して確定申告の準備を進めるために、ぜひチェックしてみてください。
2025年に手続きする、令和6年分の確定申告での変更点

確定申告を控えた皆さんに向け、2025年の申告における重要な変更点をまとめました。変更内容を確認して、確定申告をスムーズに進めてみてください。
- 定額減税の実施
- スマホ用電子証明書の導入
- 住宅ローン減税の改正
- 受付印押印の廃止
など
定額減税の実施
2025年の確定申告で注目すべき点は「定額減税」です。これは2024年分の所得税に対して、納税者とその扶養親族ごとに税額が控除される制度です。
具体的には納税者本人が3万円、扶養親族や配偶者は1人につき3万円が所得税から控除され、さらに住民税も1人あたり1万円が控除されます。この制度は合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
申告書には専用の記入欄が設けられています。第一表の、定額減税の欄に控除額や人数を記入してください。ただし正確な記載が重要で、漏れがあると控除を受けられない可能性があるので注意しましょう。
定額減税による確定申告書第一表・第二表の変更点
確定申告書第一表では「定額減税」に関連する2つの項目が追加されました。これにより、前年と項目番号がずれるため注意が必要です。
また第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄では、定額減税の対象者に関する記入項目が新設されました。申告書作成の際に見落としが起きないよう、1度手引きに目を通すことをおすすめします。
参照:所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き|国税庁
スマホ用電子証明書の導入
2025年の確定申告では、マイナンバーカードの電子証明書をスマートフォンに取り込める「スマホ用電子証明書」の導入が進み、手続きがさらに便利になります。スマートフォンに電子証明書を登録しておけば、マイナンバーカードを何度も読み取る必要がなくなります。
特にAndroid端末では生体認証を利用したログインが可能になり、申告作業が簡略化できます。さらに国税庁の「確定申告書等作成コーナー」がスマホ完全対応となり、すべての所得税申告ページがスマホで操作できるようになりました。
時間・場所を選ばず、手軽に申告を進められるでしょう。
住宅ローン減税の改正
2022年に決定された住宅ローン減税の改正内容が、今回の申告から適用されます。2025年の申告では、2024年中に住宅を取得した方が一定の条件を満たすと、減税が適用されます。
特例対象となる条件は40歳未満の配偶者を持つ方や、19歳未満の扶養親族がいる方などです。
受付印押印の廃止
2025年に行う確定申告では、申告書等の控えに受付印を押さない方法に変更されました。これにより、提出年月日の管理が納税者自身の責任となります。もし必要であれば、税務署の窓口で日付・税務署名が記載されたリーフレット(案内の印刷物)をもらえます。
2025年の確定申告の時期はいつからいつまで?

2025年の所得税の確定申告期間は、2025年2月17日(月)から3月17日(月)までです。例年は2月16日から始まりますが、2025年は開始日が日曜日にあたるため、申告開始が翌日となっています。
申告対象となる場合、この期間内に申告書を提出し、税金を納付しましょう。
消費税の申告期限
2025年に行われる、2024年分の消費税および地方消費税の申告・納税期限は、2025年の3月31日(月)です。なお課税期間中の売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」として納税義務が免除される場合もあります。
贈与税の申告期限
贈与税の申告期間は、2025年2月3日(月)から3月17日(月)です。年間で110万円を超える財産を受け取った場合、贈与税が課税されます。
一括納付が原則ですが、条件を満たせば延納が可能です。延納を希望する場合は、納付期限までに申請書を提出してください。
前回(2024年実施・令和5年分)の確定申告の変更点のおさらい

ここでは、おさらいの意味を込めて、前回2024年分の確定申告における変更点を解説します。今回の変更点と合わせて、ぜひ把握しておいてください。
- 親族欄の書き方の変更
- 上場株式等の申告不要制度に関する改正
- 青色申告決算書・収支内訳書の記載方法の変更
- 納税地変更手続きの簡略化
- 申告書等用紙の送付廃止と電子申告の推奨
- マイナポータル連携の拡大
- インボイス発行事業者向けの申告書対応
親族欄の書き方の変更
確定申告書第二表の親族欄では、記載方法に変更がありました。配偶者や親族が障がい者、または国外居住者である場合は、該当する欄に〇を記入する必要があります。
この変更により、国外居住親族の申告方法が明確になりました。30歳以上70歳未満の国外居住親族に対する扶養控除では、留学目的や障がい者であること、または年間38万円以上の生活費や教育費を受け取っていることが条件です。
適切な控除を受けるには、親族の状況を正確に申告することが大切です。
上場株式等の申告不要制度に関する改正
令和5年分の確定申告から、上場株式等の配当所得・譲渡所得に関する、課税方式の選択が統一されました。所得税で「申告不要」を選択した場合、住民税でも同じ方式が適用されることになります。
以前は、所得税では確定申告を行い、住民税では申告不要を選択することが可能でした。しかしこの改正により、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
青色申告決算書・収支内訳書の記載方法の変更
令和5年分から、青色申告決算書および白色申告用の収支内訳書の記載方法が変更されました。特に適格請求書発行事業者との取引について、正確な記載が求められるようになりました。
納税地変更手続きの簡略化
令和5年1月以降、納税地の移動や変更に伴う届出書の提出が原則不要となりました。国税当局は確定申告書の情報をもとに、納税地を把握できるようになっています。
ただし年の途中で納税地を変更する必要がある場合は「納税地の移動または変更に関する申出書」を提出しましょう。
申告書等用紙の送付廃止と電子申告の推奨
令和5年4月以降、申告書等用紙の送付が廃止されました。紙の申告書が必要な場合は、国税庁のホームページからダウンロードする必要があります。
また納付方法としては、ダイレクト納付やインターネットバンキングなどのキャッシュレス納付が推奨されています。
マイナポータル連携の拡大
2024年の確定申告では、マイナポータル連携の対象が拡大されました。これにより、源泉徴収票や各種控除証明書のデータが自動入力され、申告作業の手間が軽減されます。
インボイス発行事業者向けの申告書対応
消費税の納税額を売上税額の2割に軽減する「2割特例」に対応した申告書が、作成可能になりました。この特例は2026年申告分まで適用され、インボイス制度に対応した課税事業者向けの支援措置として提供されています。
確定申告の期限を過ぎるとどうなる?

確定申告を期限内に提出しない場合、ペナルティが課されるだけでなく、控除の減額や追加の税負担が発生します。以下では、期限後申告に伴うリスクや無申告加算税、延滞税などの詳細を解説します。
適切な対応を知って、不要なトラブルを避けましょう。
確定申告の期限後申告がもたらす影響
確定申告を期限内に行わないと「無申告加算税」という罰金が課されます。これは、本来納めるべき税額に加算される税金で、税務署の調査の有無やタイミングによって税率が異なります。
申告のタイミング | 無申告加算税の税率 |
期限後に自主的に申告 | 税額の10%(50万円超は15%) |
税務調査後 | 税額の15%(50万円超は20%) |
悪質な隠蔽がある場合 | 40%(無申告加算税) |
例えば納税額が600万円の場合、税務署の調査後に申告すると、無申告加算税として90万円が加算されます。
悪質な隠蔽が認められた場合は40%が追加される「無申告重加算税」が課されるため、注意が必要です。また、無申告を繰り返すと加算税が10%増える措置も導入されています。
なお申告期限後1か月以内に自主的に申告する場合は、無申告加算税が課されないケースがあります。
延滞税も発生する
延滞税は、法定納期限を過ぎた日数に応じて発生する、利息のような税金です。延滞税の率は、納期限から2か月以内とそれ以降で異なります。
- 納期限から2か月以内…原則として年率7.3%
- 2か月以降…原則として年14.6%
日数が増えるほど負担が大きくなるため、早急な対応が重要です。
青色申告特別控除の減額リスク
青色申告を選択している場合、期限内申告を条件に最大65万円の控除を受けられます。しかし期限を過ぎると控除額は10万円に減額され、納税額が増える可能性があります。
また控除額の変更に伴い、既存の申告書を修正する手間も発生するでしょう。特に法人では、2年連続で期限内申告が行われないと青色申告の承認が取り消されるため、注意が必要です。
確定申告が遅れた時の対処法

確定申告が遅れてしまうと、加算税や延滞税が課せられる可能性があります。しかし、やむを得ない事情や特定の条件に該当する場合には、救済措置が適用されることがあります。
以下では、確定申告が遅れた場合の具体的な対処法をご紹介します。
申告が遅れた場合の基本的な対処法
確定申告が期限を過ぎた場合は期限後申告として扱われ、加算税や延滞税が発生します。ただし救済措置を受けられる場合があるので、やむを得ない理由がある場合は、所轄の税務署に相談してみましょう。
例えば、災害による被害や病気・ケガ、事業の休業・廃業などが理由で申告が遅れる場合、納税の猶予や延滞税の軽減を受けられる可能性があります。
納税の猶予制度もある
納税が困難な場合に、一定期間の猶予を受けられるかもしれません。以下の条件を満たす場合に、猶予制度が適用されることがあります。
- 災害や盗難による財産の被害
- 納税者や家族の病気や負傷
- 事業の廃業や休業
- 著しい事業損失
- その他、上記に類するやむを得ない事情
納税の猶予を申請する際には「納税の猶予申請書」の提出が必要です。猶予期間は原則1年ですが、やむを得ない場合には最長2年まで延長される可能性があります。
なお、以下の場合には納税が免除されることもあります。
- 猶予金額が100万円以下の場合
- 猶予期間が3か月以内の場合
- 担保提供が難しい場合
猶予制度を申請する際は、所轄の税務署に相談しましょう。
延納制度も利用できる
延納制度は、確定申告の際に税額の2分の1以上を納付することで、残りの税額の支払い期限を延長できる制度です。この制度を利用することで、所得税の納期限を5月31日まで延ばせます。
ただし、延納期間中には利子税が発生します。利子税の割合は、経済状況によって変動する「特例基準割合」と年7.3%の、いずれか低い方が適用されます。結果として納税額が増えるため、延納制度の利用は慎重に判断しましょう。
延納を希望する場合は確定申告書の「延納の届出」欄に必要事項を記入し、申告期限までに税務署へ提出してください。
確定申告後の訂正方法
確定申告書に間違いがあった場合は、申告期間内であれば訂正が可能です。訂正する際は新しい申告書を提出してください。もし申告期間を過ぎている場合でも、以下の手続きで対応できます。
- 実際より多く税額を申告していた場合…「更正の請求書」を提出する
- 実際より少なく税額を申告していた場合…修正申告を行う
更正の請求は申告期限から5年以内に提出可能です。修正申告は税務署の調査前に自主的に行えば、過少申告加算税が免除されることがあります。
フリーランスの経費計上のポイント
フリーランスとして活動する際、適切な経費計上は節税に直結します。しかし、経費の判断や計上方法に悩む方も多いでしょう。
そこで以下では確定申告における、フリーランスの確定申告の経費計上のポイントを解説していきます。
- 家事按分(あんぶん)を活用する
- 電子マネー利用を管理する
- レシートも経費にする
- 定期的に経費計算する
家事按分(あんぶん)を活用する
自宅を仕事場として使用している場合、家賃や光熱費を事業用と私用に分ける「家事按分」が適用できます。具体的には、仕事で使用する部屋の面積や使用時間に応じて按分します。
例えば全体の面積のうち30%を仕事で使用している場合、家賃の30%を経費として計上できるでしょう。
電子マネー利用を管理する
Suicaなどの電子マネーを事業で利用する際、チャージ金額をそのまま経費とするのではなく、実際に業務で使用した分を経費として計上します。そのため利用履歴を定期的に印刷・保存し、支出の証拠として保管することが大切です。
なお、電子マネーは事業用と使用で分けると、経費計上がスムーズになるのでおすすめです。
レシートも経費にする
経費の証拠として、領収書だけでなくレシートも有効です。特にレシートには購入日時や品目が詳細に記載されているため、経費の裏付けとして役立ちます。
領収書をもらい忘れた場合でも、レシートがあれば経費として認められることが多いです。
定期的に経費計算する
経費の計上や証拠書類の整理は、年末にまとめて行うのではなく、月次や四半期ごとに定期的に行うことが推奨されます。これなら経営状況を正確に把握でき、確定申告時の負担も軽減らせます。
また日々の経費を見直すことで、無駄な支出を削減するきっかけにもなるでしょう。
変更点に注意して確定申告しよう

2025年の確定申告では多くの変更点があります。例えば、納税者1人あたり3万円の所得税控除を受けられる「定額減税」が実施されたり、スマホ電子証明書による生体認証機能で手間を削減できたりします。
変更点を知ったうえで確定申告の準備を進めれば、控除や還付金をしっかり活用できるでしょう。もちろん、期限後申告に伴うペナルティの回避方法や延納制度など、トラブルを未然に防ぐための対策も必要です。
確定申告は早めの準備が成功のカギです。最新情報を押さえつつ、ぜひ確定申告の準備をスタートしてみてください。
執筆者名Ruben
編集企画CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム