本記事では、副業で個人事業主になるとどのようなメリットがあるのか、どのような手続きが必要なのかについて解説します。
副業の年間所得が20万円前後になった、収入が安定してきた、というタイミングが、個人事業主として開業を考える一つの目安となります。
はじめから独立や起業を見据えて副業をしているのであれば、今すぐ開業をして事業を軌道に乗せたいのではないでしょうか。
会社員や個人事業主も副業ができる
本業が会社員や個人事業主であっても副業をすることは可能ですが、公務員は基本的に副業が禁止です。また、企業によって就業規則は異なります。
副業の規模や事業内容に制限がある、事業内容の提出が必要など、さまざまなパターンが考えられます。
勤め先で副業を禁止されていない前提で、会社員が副業を始めるメリットについて、詳しく見ていきましょう。
会社員でも個人事業主として開業可能
会社員で副業をしている状態でも、個人事業主として開業することは可能です。ただし、会社の就業規定で副業が禁止されている場合は、開業できません。
また、副業での所得が20万円を超えると確定申告の対象となります。青色申告の控除を受ける場合には、税務署に開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
この青色申告の申請は、開業から2か月以内、もしくは事業年度がはじまる3月15日までに提出しなければ、その年の確定申告が白色申告となり、控除が適用されないことに注意しましょう。
副業がOKの会社であっても、副業を始める前にリスクや注意点について理解し、必ず事前に会社へ相談するのがおすすめです。
個人事業主として開業する際の目安
個人事業主として開業する目安は、以下の2点です。
- 副業の年間所得が20万円を超える
- 安定して数百万円の事業所得がある
副業の年間所得が20万円を超えると確定申告が必要となり、所得税が発生します。
開業届と同時に青色申告の届け出もしておけば、最大65万円の控除を受けられるため節税が可能です。
逆に、20万円以下の収入の場合は、開業をしても税金面や金銭面でのメリットは少ないため、無理に開業をする必要はないでしょう。
ただし、開業によって社会的信用を得ることにつながり、企業からの依頼を受けやすくなることも考えられるため、メリットとデメリットを比較したうえで開業を検討するのがおすすめです。
20万円を少し超えた程度では、早急に開業届を提出する必要はありませんが、開業を検討するタイミングに差し掛かっていると考えても良いでしょう。
また、所得が数百万円の状態で安定しているのであれば、個人事業主になったほうがメリットを感じられるといえます。
公務員は基本的に副業が禁止
公務員の兼職・副業は国家公務員法(第103条、第104条)、地方公務員法(第38条)に基づき、原則として禁止とされています。
根拠となる法律 | 条文の要約 |
国家公務員法 第103条(私企業からの隔離) | 営利を目的とする私企業の経営、その他団体の役員・顧問若しくは評議員の兼業、又は自ら営利企業を営んではいけない |
国家公務員法 第104条(他の事業又は事務の関与制限) | 職員が非営利の事業団体で事業に従事する場合は、いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要 |
地方公務員法 第38条(営利企業等の従事制限) | 任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならない。また事務にも従事してはならない。 |
出典:8.国家公務員法(昭和22年法律第120号) -抄-|文部科学省
公務員は国家・国民・市民のために働く「奉仕者」としての使命を担っており、その職務に対する責任があります。
そのため、私企業に勤めて報酬を得る行為は慎む必要があり、必然的に副業も禁止となるのです。
ただし、地域交流や小規模農業といった社会貢献・地域貢献に携わるものについては、許可を取ったうえで認められるケースもあります。
とくに地方公務員であれば、自治体によっては許可基準を明確にし、社会貢献のための兼業を促進している事例もあるため、関係する副業に就きたい場合には、最初に職場に確認しましょう。
副業で個人事業主になる場合
個人事業主は、売り上げが安定しないなど、なかなか軌道に乗らないことも多く、本業が安定するまでの間はアルバイトなどで副収入を得る人も多いでしょう。
副業で個人事業主になる場合、勤務先との契約形態によって帳簿の区分が異なるため、記載内容には注意しなければなりません。
雑所得
クラウドソーシング等の業務委託契約や、フードデリバリーの完全出来高制など、請負契約を締結している場合は、基本的に雑所得となる。
給与所得
会社員の本業、派遣会社からの給料など、雇用契約が発生するものに関しては、給与所得となる。
また、アルバイトや派遣業の他にも、事業の専門性を生かしてWebサイト運営やオンライン講師をするという働き方も可能です。
個人事業主におすすめの副業
- クラウドソーシング
- Webサイト運営
- フードデリバリー
- オンライン講師
- アルバイト・派遣業
開業したての個人事業主は、副業と組み合わせることで、不安定な収入の中でも本業を続けることができるでしょう。
副業による一定の収入により生活を維持できていれば、モチベーションを損なうことなく運営が可能です。
ただし、本業よりも副業に力が入ってしまうのでは本末転倒のため、あくまでもメインは本業であることを意識しておく必要があります。
副業で個人事業主になるメリット
副業で個人事業主として開業すると、収入が増える他にもさまざまなメリットがあります。
ここでは、副業で個人事業主として開業するメリット5つについて解説します。
1.継続的な副収入が期待できる
副業は、本業以外に継続的に収入を得られることで、生活の安定につながるのがメリットです。
収入増だけが目的なのであれば副業で十分ですが、しっかり取り組むつもりであれば開業したほうがよいかもしれません。
事業が成功した場合、独立や起業のチャンスも出てくるため、仕事に対するやりがいやモチベーションの維持につながります。
個人事業主として安定した収入を得るのは簡単なことではありませんが、開業届を出すことで、新たな決意や覚悟を決めるきっかけとなるでしょう。
開業届の提出は税務署ですぐに完了できますが、ツールを利用すれば自宅からでも提出が可能です。
2.独立や起業の契機になる
お小遣い稼ぎのような副業とは違い、個人事業主になると独立や起業のきっかけとなり得ます。
帳簿付けや資金繰りなどを自分で行うことで、収入増だけが目的の副業とは違った自覚が生まれるでしょう。
また、事業運営に慣れないうちは大変ですが、売り上げが安定したら事務員を雇うこともできますし、確定申告などは税理士に依頼して本業に専念することも可能です。
現在個人事業主として活動している人の中でも、会社員時代から少しずつ事業を広げ、売り上げが安定してから独立した方も多く見られます。
3.副業の費用を経費計上できる
会社員をしながら個人事業主になれば、副業で使ったお金を経費として収入から差し引くことができます。
パソコンやタブレットはもちろん、自宅を事務所として使用するなら、使用状況に応じて光熱費の一部を必要経費として計上することも可能です。
経費計上で節税できるのは、個人事業主ならではのメリットといえるでしょう。
4.副業の損失や赤字の繰り越し・損益通算ができる
個人事業主として青色申告を利用していれば、開業翌年から最長3年までの赤字を繰り越すことができます。
通常であれば給与所得を損益通算することはできませんが、事業所得と給与所得の両方がある場合は、事業所得に損失が出た時に適用となります。
とくに副業の収入がまだ安定しない初期は、売り上げよりも経費が上回り、赤字になってしまうこともあるでしょう。
そのような場合に副業のマイナスを相殺できるのが、損益通算なのです。
ただし、雑所得として副業の申告をした場合には適用されないため、必要に応じて税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
5.家族への給料を経費にできる
家族・親族に事業を手伝ってもらう場合、一定の条件を満たすと「青色事業専従者給与」を利用し、家族に支払う給料を経費計上できます。
ただし、あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しておかなければ、経費にはできません。
青色事業専従者給与として認められる要件
青色事業専従者に支払われた給与であること
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- その年を通じて6ヵ月を超える期間(一定の場合は事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること
届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
青色事業専従者給与の額は、労働の対価として相当であると認められる金額であること。
引用:国税庁 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
事業を手伝う家族がおり、要件に当てはまるなら、青色事業専従者給与として必要経費にできます。家族の給与を経費にできることも青色申告のメリットといえるでしょう。
会社員が副業で個人事業主になる際の流れ・ポイント
会社員が副業で個人事業主を始めるにあたって、必要な手続きについて解説します。
勤務先の就業規則の確認・書類の提出
副業や兼業を解禁する企業も増えつつありますが、企業によって定めている基準は違うため、知らないうちに就業規則に違反していたというトラブルは避けたいところです。
副業を始める前には、必ず勤務先の就業規則を確認し、副業そのものまたは副業の内容が規則に反していないか確認しましょう。
就業規則の違反があると、注意どころか懲戒処分になってしまう可能性があるからです。
副業の程度にもよりますが、以下のような処分が下されるケースが考えられます。
- 口頭または文書での注意
- 始末書の提出
- 減給
- 降格
- 懲戒解雇
- 自主退職を勧められる
就業規則や副業の申請方法は企業ごとに異なり、中には情報漏洩のリスク管理や長時間労働防止のために、事業内容などを申請しなければならない企業もあります。
会社員の場合は副業を始める前に必ず就業規則を確認し、不明点があれば上司に相談しましょう。
開業届や青色申告の届け出
個人事業主として開業する際に必要なのは開業届のみですが、場合によっては青色申告やインボイスの手続きが必要となるかもしれません。
最寄りの税務署で手続きをするか、自宅からe-Taxによる提出やや郵送も可能です。
開業届は開業から1か月以内が提出期限とされていますが、提出が遅れたことによる罰則などはとくに定められていません。
しかし、青色申告をする場合には、開業から2か月以内に申請しないと初年度の青色申告ができなくなるため、注意が必要です。
他にも、事業用口座やクレジットカードの名義となる「屋号」についても、あらかじめ決めておきましょう。
事業用の口座開設やクレジットカードの作成
プライベート用の口座やクレジットカードをそのまま事業用として使用すると、帳簿付けの際に用途がわからなくなり、時間がかかります。無駄な作業が増えることにもなります。
なるべくなら、業務以外に時間をかけずに済ませたいです。
そこで、事業用とプライベート用の口座やクレジットカードは分けて管理することをおすすめします。
開業届を提出する際に屋号を決めておけば、屋号での口座開設やクレジットカード発行ができます。あらかじめ決めておきましょう。
副業で個人事業主になる際の注意点
副業で個人事業主になる際には、いくつか注意しておかなければならない点があります。
確定申告や税金の話はよく耳にしますが、副業で個人事業主となった場合には、万が一本業を失うと失業保険が受給できなくなる点に注意が必要です。
自身で確定申告を行う必要がある
個人事業主になると青色申告の控除を受けるために届け出を出すことができますが、最大額となる65万円の控除を受けるためには、複式簿記での記帳や電子帳簿への対応いった、複雑な作業が欠かせません。
会社員などの給与所得は、所得税に関する手続きを会社が行いますが、副業で開業すると、事業分の所得税については自身で計算の上、申告が必要となります。
口座と連携させて記帳できる会計ソフトもありますが、最低限の簿記知識がなければ、データのチェックやミスの修正方法がわからないといった事態も考えられます。
そのため、最低限の簿記や経理の勉強をする時間を取るか、自分でできなければ税理士に依頼する必要が出てくるでしょう。
最大65万円分の控除を受けたいのであれば、コストがかかっても税理士へ依頼するか会計ソフトを導入することをおすすめします。
その際、口座やクレジットカードを事業用にしておくと、会計ソフトと連携してスムーズな記帳が可能です。
税金の負担が大きくなる
個人事業主は累進課税のため、所得が多い人ほど所得税の税率も高くなります。
さらに、所得が年間290万円を超えると個人事業税が、課税売上高が1,000万円を超えると消費税が発生します。
副業で収入を増やしたかったはずなのに、収入が増えたことで児童手当の給付対象から外れてしまったというケースもあるため、収入と所得の関係を把握しておく必要があるでしょう。
本業を失った際に失業保険がもらえなくなる
万が一本業としている会社員などの職を失った場合、個人事業主として副業をしていると、無職ではないとみなされてしまいます。その結果、失業保険を受け取ることができません。
問題なく生活できるだけの売り上げが副業にあるならよいですが、そうでない場合は失業保険を得るために、個人事業主も廃業しなければならなくなるでしょう。
退職以外の病気や事故により本業を失うことも考えられます。万が一の時のために備えておくことが必要です。
会社員と違って個人事業主は有給やボーナス、退職金もなく、あらゆるリスクに自分で備えなければならないので難しいといえます。
家族の理解を得る必要がある
個人事業主として副業をする場合、利益を上げるために事業について考える時間や、事業以外の雑多な作業が増えます。
プライベートの時間を削って副業に取り組む人は、会社員時代よりも自由時間がなくなることを覚悟しなければならないでしょう。
とくに、開業したばかりで不慣れな時期は、副業にかかわる時間が増えるため、体調を崩さない自己管理も必要です。体調を崩すなどして家族に協力を仰ぐことがあるかもしれません。
家族にはあらかじめ収入増になるメリットだけでなく、マイナス面もしっかり説明し、理解を得ておくことが重要です。
副業で個人事業主になるには事前準備が重要
本業をしている会社での就業規則で副業が認められていれば、会社員でも副業は可能です。
また、すでに副業で継続的な収入を得ており、本業同等の労力や時間を費やしている、年間所得が20万円前後であるという方は、開業を検討する段階に入っているといえるでしょう。
しかし、個人事業主になると、確定申告が必要になり、税金の負担が増える可能性があります。
それでも青色申告による控除や収入の増加といったメリットは多いため、いずれは独立・起業などの選択をする時が来るかもしれません。
個人事業主として独立を考えている方は、最初はリスクの少ない副業から始め、独立・開業するか検討するのがおすすめです。
執筆者名佐藤 玲子
編集企画CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム