会社員の場合、給与から税金や保険料などが天引きされたうえで支給されています。そのため、源泉徴収について特段気にすることも少ないかもしれません。
実は、源泉徴収は会社員のような給与所得者だけではなく、フリーランスや個人事業主も対象になるケースがあります。むしろ、フリーランスの場合は、仕事を受ける・依頼する際の双方で源泉徴収について考慮しなくてはならないケースが考えられるのです。
この記事では、フリーランスなら知っておくべき源泉徴収の基礎知識や計算方法、注意しておきたいポイントについて詳しく解説します。初心者の方でもわかりやすいよう、具体例を交えつつ解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
源泉徴収とは何か?

源泉徴収とは、給与や報酬を支払う事業者が、所得税などの税金をあらかじめ差し引き、納税者に代わって納付する制度のことです。
差し引かれる所得税のことを源泉所得税と呼び、事業者が徴収した源泉所得税は、納税者本人に代わって税務署に納付する仕組みになっています。
会社員などの給与所得者の場合、給与から源泉所得税が差し引かれているため、確定申告を行う必要がありません。差し引かれた税金が多かった場合には、年末調整によって、払いすぎた分の税金が還付される仕組みになっています。
一方、フリーランスや個人事業主の場合、確定申告を行わなくてはなりません。源泉徴収された場合でも年末調整は適用されないため、多く払いすぎている場合には確定申告によって税金を還付してもらう必要があります。
また、仕事を依頼した場合には、源泉徴収をする側になるケースもあるため、源泉徴収についてきちんと理解しておくことが大切です。
源泉徴収義務者
企業や個人が、従業員を雇用して給与の支払いや報酬を支払う場合、その支払金額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引く必要があります。この所得税および復興所得税を差し引いて、国に納める義務のある者が源泉徴収義務者です。
源泉徴収義務者には、従業員を雇用して給与や報酬を支払う一般的な企業や個人だけではなく、給与などの支払いをする学校、官公庁、人格のない社団・財団なども該当します。
ただし、常時2名以下のお手伝いさんなどの家事使用人だけに給与を支払っている個人の場合、その給与や退職金に対して源泉徴収を行う必要はないとされています。また、源泉徴収義務を有する個人以外の個人(給与所得者など)が弁護士などに報酬を支払う場合も源泉徴収をする必要はありません。
なお、新たに起業や個人が従業員を雇用し、給与の支払を開始して源泉徴収義務者となる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。また、個人が新たに事業を始める場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。なお、従業員を雇用しない場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は不要です。
源泉徴収の対象になる報酬の種類

源泉徴収の対象になる所得や報酬の種類として代表的なものは給与所得ですが、それ以外にはどのような所得や報酬が源泉徴収の対象となるのでしょうか。
ここでは、個人および法人の場合の源泉徴収の対象になる所得・報酬の種類、源泉徴収の対象にならない報酬について解説します。
個人の場合
個人における源泉徴収の対象となる報酬の種類は以下のとおりとなっています。
- 給与所得(一部、通勤手当などの非課税対象有)
- 原稿料や講演料など(ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収の対象外)
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
- 利子(預貯金、投資信託など)
- 配当(法人からの剰余金の配当など)
- 退職手当
- 公的年金
- 保険契約に基づく年金 など
出典:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
法人の場合
法人の場合、以下のような所得、報酬が源泉徴収の対象となります。
- 利子
- 配当
- 馬主である法人に支払う競馬の賞金 など
出典:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
源泉徴収の対象にならない報酬
源泉徴収の対象にならない報酬としては、以下のようなものがあげられます。
- Webサイト制作の報酬
- コーディング業務報酬
- システム開発報酬
- 契約金や賞金
- 支度金や移転料
- 自ら主催した演劇公演の入場料 など
フリーランスなどの個人事業主の場合、原稿料や講演料、デザイン料などが源泉徴収の対象となるケースが多いでしょう。
しかし、これらの報酬でも源泉徴収の対象外になる報酬が定められているケースもあるため、注意が必要です。なお、報酬を受けた業務の中で、源泉徴収の対象と対象外の両方が含まれる場合、対象になる報酬に対し源泉徴収が行われます。ただし、金額が明確に区分されている場合など、条件が付される場合もある点は注意が必要です。
たとえば、原稿料や校閲、翻訳などに対する報酬は源泉徴収の対象になります。しかし、直木賞などの文学賞の賞金や審査料といった報酬は源泉徴収の対象外です。
このように、フリーランスの場合、同じような報酬であっても源泉徴収の対象かどうかが異なる場合が多いため、あらかじめ確認しておくことが重要です。
源泉所得税の計算方法

源泉所得税の計算は、どのような計算方法で行われるのでしょうか。
ここでは、源泉所得税額の計算方法について、以下のとおり解説します。
税率は2パターン
源泉徴収の税率は2パターンあり、報酬額が100万円以下と100万円超で以下の税率が適用されます。
- 報酬額100万円以下の場合、所得税率10%+復興所得税率0.21%=合計10.21%
- 報酬額100万円超の場合、所得税20%+復興所得税率0.42%=合計20.42%
出典:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
源泉徴収税率は、2012年までは所得税のみでしたが、2013年以降は東日本大震災からの復興支援を目的とした復興所得税が追加で課されています。所得税の納付義務がある個人には、必ず復興所得税も課される点は理解しておきましょう。
なお、報酬に消費税が含まれる場合、税込み報酬に対して計算しなくてはなりません。ただし、請求書上で報酬額と消費税額が明記されている場合には、消費税を除いた金額で計算しても差支えありません。
報酬金額100万円以下の場合
■報酬の源泉徴収税額の計算方法(100万円以下の場合)
報酬金額が100万円以下の場合の源泉徴収税額の計算方法です。
① 報酬金額から源泉徴収税額を計算する場合
報酬金額から源泉徴収税額を差し引いて、実際に受け取る金額を算出する際の計算式です。
源泉徴収税額 = 報酬金額 × 10.21%
例:報酬金額が10万円の場合
- 源泉徴収税額: 100,000円 × 10.21% = 10,210円
- 実際に受け取る金額: 100,000円 - 10,210円 = 89,790円
② 手取額から支払金額を計算する場合(手取契約)
一方、手取契約(源泉徴収税額を差し引く前の金額ではなく、手取り額として決めた金額を支払う契約)で報酬を支払う場合の計算方法です。手取額から源泉徴収税額を差し引いた結果、手取額が契約で定めた金額になるように、逆算して支払うべき報酬総額(支払金額)を算出します。
支払金額 = 手取額 ÷ 0.8979
例:手取額を10万円とする場合
- 支払金額: 100,000円 ÷ 0.8979 ≒ 111,370円
(※計算結果は小数点以下が発生するため、通常は円単位に四捨五入などで調整します。)
取契約10万円の原稿料を支払う場合の支払金額は「100,000÷0.8979=111,370円」となります。
報酬金額100万円超の場合
報酬の源泉徴収税額の計算方法(100万円超の場合)
報酬金額が100万円超の場合の源泉徴収税額の計算方法です。
① 報酬金額から源泉徴収税額を計算する場合
報酬金額が100万円超の場合、総体の報酬金額に20.42%の税率がかかるのではなく、100万円を超えた部分に対して20.42%の税率が適用されます。(100万円以下の部分には10.21%が適用済みとみなされ、その税額102,100円が加算されます)
(報酬金額 - 100万円) × 20.42% + 102,100円 = 源泉徴収税額
例:報酬金額が150万円の場合
- 源泉徴収税額: (1,500,000円 - 1,000,000円) × 20.42% + 102,100円
= 500,000円 × 20.42% + 102,100円
= 102,100円 + 102,100円 = 204,200円 - 実際に受け取る金額: 1,500,000円 - 204,200円 = 1,295,800円
② 手取額から支払金額を計算する場合(手取額が897,900円超の場合)
手取額が897,900円を超える場合の支払金額の計算式は以下のとおりです。
支払金額 = (手取額 - 102,100円) ÷ 0.7958
※係数「0.7958」や控除額「102,100円」は、扶養親族数や社会保険料率により異なるケースがあります。詳細については税理士にご確認ください。
源泉徴収税額は、報酬金額に応じて2段階の税率が適用されるので注意しましょう。
税額の計算式とシミュレーション
源泉徴収税額の計算式は、以下のとおり、報酬金額100万円以下と100万円超で異なります。
- 報酬金額100万円以内: 報酬金額 × 10.21% = 源泉徴収税額
- 報酬金額100万円超: (報酬金額 - 1,000,000円) × 20.42% + 102,100円 = 源泉徴収税額
では、ここからは、具体的な金額に応じたシミュレーションをいくつか見てみましょう。
- 報酬額10万円の源泉徴収税額: 100,000円 × 10.21% = 10,210円
- 報酬額50万円の源泉徴収税額: 500,000円 × 10.21% = 51,050円
- 報酬額80万円の源泉徴収税額: 800,000円 × 10.21% = 81,680円
- 報酬額120万円の源泉徴収税額: (1,200,000円 - 1,000,000円) × 20.42% + 102,100円 = 142,940円
- 報酬額150万円の源泉徴収税額: (1,500,000円 - 1,000,000円) × 20.42% + 102,100円 = 204,200円
- 報酬額200万円の源泉徴収税額: (2,000,000円 - 1,000,000円) × 20.42% + 102,100円 = 306,300円
なお、端数が出た場合、1円未満切り捨てとなります。四捨五入や切り上げは行わないので注意しておきましょう。
請求書における源泉徴収記載方法

フリーランスが請求書を作成する場合、支払先が源泉徴収義務者であるかどうかは関係ないため、源泉徴収税額の記載を行う義務はありません。しかし、相手先が法人である場合には、源泉徴収対象の報酬について源泉徴収税額の控除義務があるため、請求書に源泉徴収税額を記載してある方が親切だといえるでしょう。
では、請求書における源泉徴収はどのように記載すれば良いのでしょうか。
ここでは、請求書における源泉徴収の記載方法について以下のとおり解説します。
必須項目
請求書を作成する場合、以下の項目については、必ず記載する必要があります。
- 取引先の氏名もしくは名称
- 請求書作成者の氏名もしくは名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額(税込もしくは税抜)
請求書については、特段ルールが定められている訳ではないため、上記項目が記載されていれば請求書としての問題はないでしょう。しかし、ビジネス上の慣習、インボイス制度などの特定の制度下では必要になる項目もあります。そのため、以下のような点にも注意しておくのがポイントです。
- 請求相手の宛名(会社名・個人名)に敬称を添えて記載
- 請求書番号
- 請求書発行日
- 請求者の会社名・電話番号・住所・捺印
- 源泉徴収税額も含めた詳細金額
- 商品・サービス名(数量・単価・小計・消費税など)
- 合計金額・振込手数料
- 振込先
- 支払期限
取引先に対してスムーズな入金を促すためにも、上記項目を踏まえて請求書を作成すると良いでしょう。
源泉徴収の明記が必要な理由
請求書への源泉徴収額の記載義務はありません。しかし、源泉徴収額を明記しておくと、取引先としても本来の報酬額と支払うべき税額が認識しやすくなります。また、自身としても確定申告時に確認しやすくなるメリットがあります。
請求書を作成する目的は、きちんと報酬を支払ってもらうことです。したがって、源泉徴収税額なども分かりやすく記載されている方が取引先としても対応しやすく、スムーズに手続きしてもらえる可能性が高くなります。
フリーランスにおける源泉徴収の6つの注意点

フリーランスにおいて源泉徴収の注意点としては、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、フリーランスにおける源泉徴収の注意点として以下の5つを解説します。
納付時期・期限は報酬支払月の翌月10日
源泉徴収で差し引いた所得税などの納付時期・期限は、報酬支払月の翌月10日までとなっているため、注意が必要です。納付を怠った場合には、不納付加算税が課され、追加で納付額の10%を納めなくてはなりません。
また、不納付加算税に加え、遅延した期間に応じて延滞税も発生してしまいます。長期間にわたって未納が続くと、延滞税も大きくなるため、忘れずに納付することが重要です。
なお、常時雇用する従業員が10人未満の場合には、毎月ではなく、年2回の納付に変更できる特例が利用できます。状況に応じて特例の利用を検討するなど、源泉所得税の納付を怠らないようにしましょう。
外税・内税の確認
外税・内税とは、税別・税込と同じ意味であり、請求金額に対して消費税が含まれているかどうかを示しています。源泉徴収税額は、外税か内税かによって金額が変わってくるため、消費税の取扱いについて注意が必要です。
報酬金額が内税(消費税込)の場合、その報酬金額全体に対して源泉徴収が行われます。一方、外税(消費税別)の場合には、消費税を抜いた報酬金額に対して源泉徴収が行われます。
したがって、外税(消費税別)の方が源泉徴収額も減少するのです。
このように、消費税の取扱いは源泉徴収税額計算にも関わってくるため、注意しておきましょう。
外税もしくは内税かどうかは、取引先との契約内容によって異なります。契約時もしくは請求書作成時に外税・内税については事前に確認しておくことが重要です。
2037年までは復興特別課税がかかる
計算方法でも解説した通り、復興所得税の課税期間には注意が必要です。
2037年12月31日までは復興特別所得税が課税されています。所得税を含めた税率は報酬額100万円以下の場合は10.21%、100万円を超える部分には20.42%の課税が行われます。
税率を間違えて計算してしまうと、取引先に迷惑をかけるだけでなく、場合によっては過少納税として追徴課税が発生するケースも考えられるでしょう。トラブルを避けるためにも、2037年までは復興特別課税がかかることを忘れないよう注意してください。
フリーランスは源泉徴収義務者に該当しないケースもある
フリーランスの場合、源泉徴収義務者に該当しないケースもあるため、注意が必要です。
フリーランスでも以下のいずれかの要件に該当する場合、源泉徴収義務者に該当しません。
- 常時2名以下のお手伝いさんなどの家事使用人だけに給与を支払っている個人の場合
- 源泉徴収義務を有する個人以外の個人(給与所得者など)が弁護士などに報酬を支払う場合
フリーランスで従業員を雇用していない場合には、「2」に該当するケースが多く、源泉徴収義務者とならないケースが考えられます。このように、フリーランスは源泉徴収義務者に該当しないケースがある点は十分に注意しておきましょう。
確定申告での記載漏れ
確定申告時には、源泉徴収税額の記載が漏れないよう注意が必要です。
源泉徴収では、個人に対して支払う報酬から前もって所得税が差し引かれています。フリーランスが確定申告を行う場合、源泉徴収の記載を忘れてしまうと、所得税を二重に支払うことになってしまいます。
確定申告で、源泉徴収の記載をしておけば、あらかじめ支払った所得税について国に申請できるので、新たに所得税を払う必要がありません。源泉徴収によって所得税を多く払い過ぎているケースが多く、その場合には税金の還付が受けられます。
会社員の場合には年末調整によって払いすぎた所得税が還付されますが、フリーランスの場合は年末調整はないため、確定申告が必須です。所得税の払い過ぎを防ぐためにも記載漏れには十分注意しておきましょう。
源泉所得税の納期の特例について

源泉所得税の納期の特例とは、一定の要件を満たした場合に以下の表のとおり、源泉所得税を半年分まとめて納付できる特例です。
源泉徴収実施時期 | 納期限 |
1~6月 | 7月10日 |
7~12月 | 翌年1月20日 |
通常、源泉徴収を行った場合には、翌月10日までに税務署へ納付しなくてはなりませんが、この特例を受けると、年12回から年2回へ減らすことができます。
では、フリーランスや個人事業主の方が、源泉所得税の納期の特例を利用すると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
ここでは、源泉所得税の納期の特例に関して、以下のとおり解説します。
フリーランスが納期の特例を利用するメリット
フリーランスが納期の特例を利用する最大のメリットとしては、事務負担の軽減があげられます。
納期の特例を利用すると、本来なら毎月行わなければならない源泉所得税の納付手続きが半年に1回に減少するため、事務手続きの負担軽減につながるのです。
年12回の納付から年2回に減るので、納付遅延による延滞税発生などのリスクも抑えられます。また、資金繰り面では、毎月のキャッシュアウトが減少するため、猶予された分の源泉所得税を運用し、柔軟な資金繰りが可能になる点もメリットと考えられます。
このように、納期の特例を利用することでさまざまなメリットが享受できるでしょう。
フリーランスが納期の特例を利用するデメリット
納期の特例を利用するデメリットとしては、1回に納付する金額が大きく、資金繰り負担が重くなる点が考えられます。また、半年に1回の納付となるため、納付を失念してしまう可能性も考えられるでしょう。
従業員を雇用している場合、預り金として源泉所得税をプールした状態になるため、きちんと資金を確保しておかなくてはなりません。万が一、納付を失念したり、資金繰りに回したりして、延滞が発生してしまえば延滞税などの金額も大きくなるため、注意が必要です。
納期の特例利用の要件と方法
源泉所得税の納期の特例を受けるには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか。
納期の特例を利用するための要件と方法について、以下のとおり解説します。
- 給与等の支給人数が常時10人未満
- 税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出
それぞれ見ていきましょう。
給与等の支給人数が常時10人未満
納期の特例を利用するには、「給与等の支給人数が常時10人未満であること」が要件になります。
常時10人未満とは、通常の状態で10人に満たないということであり、年度末や繁忙時に臨時で雇用したアルバイトやパートは人数に含みません。常時雇用している従業員(パート・アルバイト含む)が10名未満であれば要件を満たせるため、フリーランスや小規模事業者でも比較的容易にクリアできる要件といえるでしょう。
なお、この特例の適用対象は、給与や退職金からの源泉所得税、税理士、弁護士、司法書士などの報酬からの源泉所得税に限られています。原稿料やデザイン料などの報酬には適用されないため、注意が必要です。
税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出
納期の特例を利用するには、所轄する税務署宛に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要です。
納期の特例の申請について税務署から却下の通知がない場合、申請書の提出月の翌月末日に承認されたものとみなされ、提出の翌月以降の源泉所得税から特例の適用対象となります。
たとえば、1月に申請書を提出した場合、1月分の給与等に対する源泉所得税の納付期限は2月10日ですが、2〜6月支給分の納付期限は7月10日になります。
まとめ:フリーランスこそ源泉徴収の仕組みを理解することが大切

フリーランスや個人事業主の場合、仕事の受注・発注の双方で源泉徴収について考慮しなくてはならないケースが考えられます。したがって、フリーランスこそ源泉徴収の仕組みや計算方法について理解しておくことが重要です。
請求書を作成する際にも、源泉徴収額を明記しておくと取引先も本来の報酬額と支払うべき税額が認識しやすくなるだけでなく、自身の確定申告にも役立てられます。
フリーランスで源泉徴収についてお悩みの方は、本記事の内容を参考にして、源泉徴収の仕組みの理解に役立ててみてください。
執筆者名逆瀬川勇造
FP2級技能士、宅建士
編集企画CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム