青色申告をするにあたり、青色申告特別控除をどこから引くべきか悩む方もいるでしょう。
この記事では、青色申告特別控除の基本事項と要件、計算方法、控除を受けるメリットを解説します。青色申告を予定している方は、本記事を参考にスムーズな納税を目指しましょう。
青色申告特別控除とは

青色申告特別控除とは、青色申告承認申請書を提出した事業者が対象となる控除です。控除を受けるには、まずは青色申告を実施する事業者として、税務署に承認を申請する必要があります。
ここでは、青色申告特別控除の前知識として、青色申告と白色申告の違い、青色申告承認申請書の提出を見ていきましょう。
青色申告と白色申告の違い
確定申告をする方法には、青色申告と白色申告があります。どちらを選択するかにより、作成する書類の種類や控除額などに差がでるため、自分に合った方法を選ぶことが肝心です。
青色申告は、事前申請や複式簿記(※10万円の青色申告特別控除を受ける場合は単式簿記)による申告といった手続きの手間がかかる一方で、白色申告よりも高い節税効果が期待できます。白色申告は申告の手間は少ないですが、節税効果は高くありません。
そのため、まとまった所得が期待できる、今後は所得を増やしていきたいと考えているのであれば、青色申告による確定申告がおすすめです。
青色申告特別控除を受けるには、青色申告承認申請書の提出が必要
青色申告特別控除を受けるには、事前の申請が必要です。具体的には、青色申告承認申請書を、確定申告をしようとする年の3月15日までに所轄の税務署に提出する必要があります。
ただし、その年の1月16日以後に新事業をスタートしたり不動産を貸し付けたりした場合は、その事業開始等の日から2か月以内に提出することととされています。青色申告承認申請書を提出していない場合、自動的に白色申告になることは覚えておきましょう。
また、開業した年から青色申告をしたい場合は、開業日から1か月以内に開業届を提出しておく必要があります。
青色申告承認申請書は税務署窓口もしくは、国税庁のホームページからダウンロードできます。青色申告承認申請書に記載する内容は、以下のとおりです。
- 所轄の税務署名と申請書提出日
- 事業主の名前や職業、屋号といった基本事項
- 事業開始年度
- 事業の所在地
- 所得の種類
- 青色申告の取り消しまたは取りやめ履歴
- 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
- 事業承継
- 複式簿記か単式簿記か
- 帳簿
- 特記事項
- 関与税理士
申請書の提出は、窓口またはe-Taxで受け付けています。青色申告による納税を考えているのであれば、計画的に手続きを進めましょう。
65万円・55万円・10万円|青色申告特別控除を受ける要件

青色申告特別控除には、控除額によって3つのパターンがあります。どの控除を受けられるかは、適用要件を満たしているかによって変わります。それぞれの適用要件は以下のとおりです。
控除額 | 記帳方法 | 貸借対照表と損益計算書の提出 | 期限内の申告 | 電子申告または優良な電子帳簿保存 |
65万円 | 複式簿記 | 必要 | 必要 | 必要 |
55万円 | 複式簿記 | 必要 | 必要 | 不要 |
10万円 | 単式(簡易)簿記 | 損益計算書のみ提出 | 不要 | 不要 |
ここでは、それぞれの適用要件を詳しく解説します。
55万円または65万円の控除を受ける要件
55万円または65万円の控除が適用になると、大きな節税効果を得られます。しかし、控除を受けるには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 不動産所得または事業所得がある
- 複式簿記による記帳をしている
- 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付している
- 期限内に確定申告を終わらせている
- 電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告をしている
ここでは、5つの要件を詳しく解説します。青色申告による節税を目指している方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産所得または事業所得がある
要件の1つ目は、不動産所得または事業所得があることです。所得税法では、所得は以下の10種類に分類されます。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
そもそも青色申告の対象者は、不動産所得または事業所得、山林所得のいずれかがある方です。青色申告対象者の中でも、55万円または65万円の青色申告特別控除を受けられるのは、不動産所得または事業所得がある方に限られます。
不動産所得として認められるには、事業として不動産の貸し付けを行っているとみなされることがポイントです。原則として以下の基準を満たすと、事業として不動産の貸し付けをしていると認められます。
- アパートやマンションでは、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上
- 貸家では、おおむね5棟以上
事業所得とは、農業または漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得です。なお、オークションやフリーマーケットの売買で得た利益は、原則として雑所得に区分されます。
参照元:国税庁「No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分」
複式簿記による記帳をしている
要件の2つ目は、複式簿記による記帳です。複式簿記とは、取引を原因と結果の両方から記録する帳簿方式のことです。
帳簿の左側は借方と呼ばれ、資産増加および負債の減少を表します。帳簿の右側は貸方と呼ばれ、資産減少および負債の増加を示します。
複式簿記は、試算や負債、費用といったお金の流れや推移がより明確にできる点が特徴です。複式簿記を利用することで、より深い財務状況の把握や経営判断ができます。
複式簿記の記帳には、簿記の知識が必要です。作成に不安がある方は、税務署窓口で相談しましょう。また、税理士や公認会計士といった専門家に作成を依頼するのも、1つの方法です。
貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付している
要件の3つ目は、貸借対照表と損益計算書の添付です。貸借対照表と損益計算書は財務三表と呼ばれる重要な書類のうちの2つであり、企業の財務状況を知るのに不可欠な書類とされます。
貸借対照表は、決算日などある特定のタイミングにおける企業の資産と負債、純資産の金額を示す表です。貸借対照表を見れば、資金調達方法や財務状況を知ることができます。
損益計算書は、決算期における企業の利益と支出を示す表です。ある一定の期間内に生み出した利益の額や、利益を得た方法を確認できます。
貸借対照表や損益計算書の作成は、会計に関するある程度の知識が必要です。自身での作成が難しいときには、会計ソフトを活用しても良いでしょう。
期限内に確定申告を終わらせている
要件の4つ目は、申告期限内に確定申告を終わらせることです。申告期限は、所得があった年の翌年の2月16日から3月15日までです。申告期限が土曜日や日曜日、祝日等の場合は、その翌営業日が期限となります。
青色申告特別控除を受けるには、計画的に書類を作成し、余裕をもって申告をすることが大切です。書類の提出は、税務署窓口または郵送、e-Taxのいずれかで行いましょう。
申告期限前は、税務署窓口が非常に混雑します。また過去には、e-Taxのサーバに負荷がかかりすぎたことで、申告期限直前の電子申告がストップしたケースもあります。スムーズに申告を完了するには、スケジュールに余裕をもって手続きを進めることが肝心です。
電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告をしている
要件の5つ目は、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告をすることです。ここまで解説してきた4つの要件を満たせば、55万円の青色申告特別控除を受けられます。
さらに控除額を増やして65万円にしたいのであれば、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告が必要です。
e-Taxで電子申告をすれば、場所や時間を選ばず書類作成から提出まで完結するため、申告の手間を軽減したい方にも適した方法といえます。
ただし、e-Taxの利用には、スマートフォンやパソコンの環境整備や電子証明書の取得など事前準備が必要です。e-Taxによる電子申告を考えている方は、申告期限がスタートする前に、準備を進めておきましょう。
10万円の控除を受ける要件
10万円の控除は、55万円または65万円の青色申告特別控除要件を満たさない青色申告者が受けられる控除です。
10万円の控除は、確定申告書に青色申告決算書を添付して申告すれば足ります。添付が必要なのは損益計算書のみで、貸借対照表は不要です。そのため、所得が少ない方や納税の手間を減らしたい方は、10万円の控除を選択しても良いでしょう。
ただし、場合によっては、55万円または65万円の控除を希望していたにもかかわらず、10万円の控除しか得られないことがあります。具体例を以下で確認しましょう。
- 単式(簡易)簿記による申告をした
- 貸借対照表と損益計算書の添付をしなかった
- 申告期限を過ぎてから申告した
このように、ちょっとしたミスにより控除額が10万円になることがあります。55万円または65万円の控除を目指すのであれば、要件を漏らすことなく満たすことが肝心です。
青色申告特別控除の計算方法と節税効果

青色申告特別控除を受ける目的は、所得税額の節税です。ここでは、青色申告特別控除の計算方法と、節税効果を解説します。
青色申告特別控除を受けることで実際にどのくらい減税効果があるかを知りたい方は、ここでの内容を参考に、ぜひ実際の節税額を試算してみてください。
青色申告特別控除は所得金額から引く
青色申告特別控除は、控除額を所得金額から差し引きます。これにより、課税所得が小さくなることで、節税が期待できるのです。
所得税率は、課税所得額によって次のように決まっています。
課税所得 | 税率 | 控除額 |
1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |
195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
900万円 から 1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
1,800円 から 3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
仮に課税所得が650万円だったとしましょう。申告方法別の所得税額は、以下のように計算できます。
申告方法 | 税額 | |
白色申告 | 87万2,500円 (650万円×20%-42万7,500円) | |
青色申告 | 青色申告特別控除 10万円 | 85万2,500円 ((650万円-10万円)×20%-42万7,500) |
青色申告特別控除 55万円 | 76万2,500円 ((650万円-55万円)×20%-42万7,500円) | |
青色申告特別控除 65万円 | 74万2,500円 ((650万円-65万円)×20%-42万7,500円) |
このように、控除額によって税額に大きな差がでます。できるだけ税金を抑えたいのであれば、ぜひ65万円の青色申告特別控除を目指しましょう。
赤字の場合の取り扱いは?
赤字の場合は、そもそも控除できる所得がありません。そのため、青色申告特別控除はゼロとなります。
しかし、赤字であっても青色申告による申告はしたほうが良いでしょう。なぜなら、青色申告者は赤字を翌年以降3年にわたり繰り越せるからです。
翌年以降に発生した所得と繰り越した赤字を相殺すれば、その年の節税につながります。赤字を繰り越すには、確定申告が必要です。赤字が発生した年も、確定申告は必ず行いましょう。
青色申告特別控除を利用するその他のメリット

最後に、青色申告特別控除の利用によって得られる、所得税の節税以外のメリットを解説します。
住民税を節税できる
メリットの1つ目は、住民税を節税できる点です。住民税は、前年の所得に対して課される「所得割」と、定額で課される「均等割」の2つで構成されています。青色申告特別控除の利用により課税所得が圧縮されれば、所得割を節税できるのです。
住民税の税率は一律10%です。仮に青色申告特別控除で所得を65万円圧縮できたとすると、住民税は65,000円(65万円×10%)節税できます。
国民健康保険料を軽減できる
メリットの2つ目は、国民健康保険料を軽減できる点です。国民健康保険料は収入や居住地域によって変わるため、一概にはいえません。
一例をあげると、所得が500万円の個人事業主の健康保険料は45万円~50万円程度といわれます。つまり、所得のおよそ10%の額を保険料として支払わなければならないのです。
青色申告特別控除により所得を圧縮できれば、国民健康保険料の軽減も目指せます。青色申告特別控除を活用することで、所得税はもちろん健康保険料など、生活するうえで必要なコストの軽減ができるでしょう。
青色申告特別控除の要件を押さえて節税の効いた確定申告を目指そう

青色申告特別控除は、青色申告承認申請書を提出した事業者が対象となる控除です。控除を受けるには、いくつかの要件を満たさなければなりません。満たした程度によって、10万円または55万円、65万円の控除を受けられます。
55万円または65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記での帳簿や貸借対照表と損益計算書の確定申告への添付が必要です。そのため、白色申告と比較して申告に手間がかかることは覚えておきましょう。
一方で、青色申告特別控除を活用すれば、所得の圧縮により、所得税や住民税、健康保険料の節税につながるメリットがあります。
自身で青色申告書を作成するのが難しいときは、税務署の相談窓口や会計ソフトなどを活用し、ぜひ青色申告特別控除の適用を目指してみてください。
執筆者名CWパートナーシップ・フリサプ編集チーム
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